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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手当・助成・割引等 > 助成 > 中等度難聴児補聴器購入費支給

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更新日:2024年8月22日

ページ番号:201

中等度難聴児補聴器購入費支給

事業内容

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方に、補聴器の購入費用の一部を支給することにより、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力の向上を促進し、難聴児の健全な発達を支援します。

対象

次のいずれにも該当する児童となります

  1. 江東区内在住の18歳未満の児童
  2. 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象ではないこと
  3. 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であること
  4. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること

(注釈)対象児童の中等度難聴児補聴器給付に対する所得制限を撤廃しました。

基準額

補聴器 144,900円(耐用年数は5年間です。なお修理費用は対象外です)

補聴システム

  • (1)ワイヤレスマイク 135,400円
  • (2)受信機 97,300円
  • (3)オーディオシュー 5,250円

(注釈)基準額は1台あたりの価格です。

支給額

基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割(1割自己負担)
区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割(自己負担なし)

申請に必要なもの

(注釈)支給決定前に補聴器を購入してしまうと助成できなくなります。購入前に必ず、区障害者支援課あて補聴器支給申請手続きが必要です。

事前に下記問合せ先にご相談ください。

  • 医師の意見書
  • 補聴器業者の見積書
  • 保護者申請書

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。

  • 申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
  • 窓口に来た方の身元のわかる書類
    (1点で良いもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)

郵送での手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

問合せ先

〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
障害者支援課 身体障害相談係
電話:03-3647-4953

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者支援課 身体障害相談係 窓口:防災センター2階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4910

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