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更新日:2021年1月20日
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方に、補聴器の購入費用の一部を支給することにより、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力の向上を促進し、難聴児の健全な発達を支援します。
次のいずれにも該当する児童となります
*対象児童の属する世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です
137,000円(耐用年数は5年間です なお修理費用は対象外です)
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割(1割自己負担)
区民税非課税世帯、生活保護世帯は10割(自己負担なし)
医師の意見書・補聴器業者の見積書・保護者申請書が必要になります。
事前に下記問合せ先にご相談ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での手続きを受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
*支給決定前に補聴器を購入してしまうと助成できなくなります。購入前に必ず、区障害者支援課あて補聴器支給申請手続きが必要です。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
障害者支援課 身体障害相談係 03-3647-4953
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