自動車運転教習費補助
事業内容
心身障害者が、自動車運転免許を取得、または免許にかかる排気量の限定解除をする際、費用の一部を補助します。
対象
次のすべてにあてはまる方
- 身体障害者手帳1~3級または愛の手帳をお持ちの方
(内部障害は4級、下肢または体幹機能障害は5級までで歩行困難な方) または愛の手帳の交付を受けた方 - 区内に3ヶ月以上居住する18歳以上の方
- 公安委員会の適性試験に合格した方(内部障害および知的障害は適性試験対象外)
- 前年の所得税が40万円以下の方
補助額
- 自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科教習料および教材費に相当する費用のうち、運転免許取得実支出額に3分の2を乗じて得た額で、次の表の金額を限度とします。
前年の所得税額 |
補助限度額 |
---|---|
0円 |
164,800円 |
1~42,000円 |
144,200円 |
42,100~400,000円 |
123,600円 |
- 排気量の限定解除は、実支出額で20,600円を限度とします。
申請に必要なもの
事前に各窓口でご相談ください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 印かん(スタンプ印不可)
- 自動車教習所の料金表
- 住民票
- 所得税課税状況を明らかにする書類(必要な方のみ)
- 適性試験受験結果を明らかにする書類(必要な方のみ)
- 運転免許証(限定解除の場合のみ)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続の際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続される場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
- 申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
- 窓口に来た方の身元のわかる書類
1点で良いもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など
郵送での手続も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
問合せ先・申請窓口
身体障害者の方
障害者支援課 身体障害相談係
(深川地区)3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)3647-4958 防災センター2階14番
知的障害者の方
障害者支援課 愛の手帳相談係
3647-4954 防災センター2階15番
FAX 3647-4910(共通)
お問い合わせ先
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