【事業所の方へ】通所サービスにおける送迎について
1.通所サービスにおける送迎の原則
- 利用者の送迎は通所サービス事業所が実施すべきサービスとして基本報酬に包括されているため、訪問介護による送迎を別途算定することはできません。
- <注意>送迎時間は通所サービスの利用時間には含まれません。
- 利用者宅の玄関までの送迎(ドアtoドア)を実施しない場合は減算の対象となります。
- 総合事業については、一部取り扱いが異なります。詳細は下記「関連ページ」の「江東区介護予防・日常生活支援総合事業サービスAQ&A」をご確認ください。
2.バスストップ方式による送迎
江東区では上記原則の例外として、下記に当てはまるとき、申請によりバスストップ方式による送迎(利用者宅の玄関を起点又は終点としない送迎)を認める場合があります。
<注意>人員不足など、事業所都合によりドアtoドアの送迎を行わない場合は減算の対象となります。
立地上のやむを得ない理由でドアtoドアの送迎ができない場合
- 通所サービス事業所が利用者宅の玄関までの送迎を実施できない理由(図面、写真等を添付)が必要です。
- 居宅介護支援事業所より介護保険課給付係へ相談の上、下記「4.承認申請について」を参照し、承認申請を行ってください。
利用者や家族の希望によりドアtoドアの送迎を行わない場合
- 利用者や家族からの希望をふまえて、サービス担当者会議で送迎方法や送迎時の安全性等を検討し、その結果を必ず記録に残してください。
- <注意1>検討を行っていない場合(検討結果を記録に残していない場合を含む)は、減算の対象となります。
- <注意2>家族の希望による場合であっても、利用者宅から通所サービス事業所までの全区間を本人のみまたは家族で対応し、通所サービス事業所として送迎を一切行わない場合は、減算の対象となります。
- 介護保険課への承認申請は不要です。
3.訪問介護による送迎
江東区では上記原則の例外として、下記に当てはまるとき、訪問介護の介入(通所サービスとの重複算定)を認める場合があります。
利用者の身体状況、住居及び地理的状況等により訪問介護員の介入が必要な場合
- 訪問介護による送迎が必要な理由(通所サービス事業所だけでは対応できない理由)を明らかにしてください。また、通所サービス事業所においてドアtoドアの送迎ができない場合は、その理由も併せて必要です。【上記2】
- 訪問介護利用による送迎について、サービス担当者会議で必要性及び実施方法を検討し、その結果を必ず記録に残してください。
- <注意>検討を行っていない場合(検討結果を記録に残していない場合を含む)は、重複算定が認められない場合があります。
- 送迎の前後において、訪問介護事業所による居宅内での介護(外出に直接関連する身体介護)が行われていることが必要です。
- 居宅介護支援事業所より介護保険課給付係へ相談の上、下記「4.承認申請について」を参照し、承認申請を行ってください。ただし、通所サービス事業所において送迎減算を行う場合、または訪問介護事業所による居宅内での介護時間に送迎時間を加えても、訪問介護の報酬単位数が変わらない場合については、承認申請は不要です。
4.承認申請について
概要を確認するため、事前に居宅介護支援事業所より介護保険課給付係へご相談の上、下記のとおり承認申請を行ってください。
<注意>遡及申請はできません。必ず事前に承認申請を行ってください。
申請方法
- LoGoフォームからの申請を原則としますが、入力が難しい場合は窓口か郵便でご提出ください(様式は区から郵送します)。なお、個人情報のためFaxによる提出は受け付けておりません。
LoGoフォーム_介護保険「通所サービスにおけるバスストップ方式等による送迎承認申請」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 審査後、居宅介護支援事業所宛に決定通知を送付します。
申請期限
バスストップ方式等による送迎を開始する月の前月10日まで(土曜日・日曜日祝日の場合はその前日)
5.参考(介護保険最新情報)
- H12.3.31介護報酬等に係るQ&A(介護保険最新情報vol.59)
Q.送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか
A.居宅まで迎えに行くことが原則。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。
- R3.3.26介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(介護保険最新情報vol.952)
Q.訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのように算定すればよいか。
A.送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況により通所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービスの事業所の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎減算が適用される。
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