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更新日:2023年2月8日
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、申請書類のご提出につきましては、郵送でのご提出をお願いいたします。申請後の決定書類の送付は、多少遅れる場合がございますので、ご了承願います。
書類の添付忘れや記入漏れが多くなっております。提出前にチェックシートを利用した確認にご協力お願いします。
介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。
まずお読みください
入院・入所中の住宅改修について
住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとし、端部の形状は、衣類の袖を引っ掛けたりしないよう壁側に曲げ込む等危険のないよう設置します。
対象とならないもの
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。
対象とならないもの
居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等です。
対象とならないもの
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。
対象とならないもの
和式便器を洋式便器に取り替える工事等です。(便器の位置・向きの変更を含む)
対象とならないもの
留意事項
償還払いとは、被保険者が工事代金をいったん全額支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法です。
受領委任払いとは、区に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
住宅改修を行う際、事前に工事内容を区へ申請し(事前申請)、事前申請確認書の発行後、工事着工できます。工事後、かかった費用の一部または全部をいったん被保険者本人が負担し、工事完了に関する書類を区へ申請すると(事後申請)、介護保険給付分が支給されます。
申請に必要な書類は、上記「償還払い」と「受領委任払い」のどちらをご利用いただくかによって異なります。
1.介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書兼江東区高齢者住宅設備改修給付申請書(被保険者本人申請)
※必ず裏面も印刷すること。またスタンプ印は使用不可。
2.住宅改修が必要な理由書(被保険者本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行った後、ケアマネジャーが作成する書類)
3.工事費見積書(工事内訳が詳しくわかるもの)
4.工事予定箇所が確認できる図面(生活動線を確認するため、家全体の図面も必要)
5.工事予定箇所の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
6.住宅所有者の承諾書(被保険者または配偶者以外が住宅の所有者の場合、必要)
7.受領委任払いの場合:受領委任に係る委任状
償還払いの場合:支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の銀行口座を記入)
※振込先は銀行・信用金庫・信用組合(都内に本店・支店のあるものに限る)
提出された書類を確認後、被保険者本人宛てに「事前申請確認書」を送付します。事前申請確認書発行前に工事がなされた場合、その工事は支給対象外となります。
※事前申請確認書発行後、工事に着工する際、事前申請と異なる内容の工事をした場合、理由を問わず、支給対象外となります。ご注意ください。
1.事前申請確認書
2.領収書
償還払いの場合:全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの
受領委任払いの場合:自己負担額が示されたもので被保険者本人宛てのもの
3.工事内訳書(行った工事内容を記入したもので被保険者本人宛てのもの)
4.工事箇所ごとの改修前、改修後の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
※ご用意いただいた写真に不備(写真不鮮明、撮り忘れ等)があった場合、該当改修箇所について、支給対象外となることがあります。ご注意ください。
平成27年8月以降の負担割合制の導入に伴い住宅改修費の申請の際は、「介護保険サービスの負担割合変更に伴う住宅改修費支給事業の注意点」をご確認ください。
【申請に関する書類】
【申請に関する注意点】
【受領委任登録に関する書類】
【受領委任払い取扱登録事業者一覧】
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