【事業所の方へ】介護保険過誤申立(取下げ)の手続きについて
過誤申立とは
国保連合会で審査済(支払済)の介護給付費明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求をおこなう必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(区)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。
過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。
「同月過誤」とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時におこなう処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。
再請求をおこなわない場合は「通常過誤」となり、過誤申立をおこなった給付費全額が介護報酬から減額されます。
過誤申立の手順および注意事項
1.介護給付費明細書が国保連合会で確定していることを確認
- 国保連合会で審査中の明細書や返戻・保留となった明細書は過誤申立ができません。
 - 通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。
 
(例)1月サービス提供→2月国保連合会で審査→3月区で給付実績の登録⇒[過誤申立可能]
2.過誤申立フォーム(LoGoフォーム)から提出
LoGoフォーム_介護保険_過誤申立書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 令和8年4月からの電子申請(LoGoフォーム)の本格運用に向けて、令和7年11月から電子申請による受付を開始しました。
 - 毎月20日(12月と2月は15日 / 土曜日・日曜日祝日の場合はその前日)の業務終了時までに到着した分を国保連合会に送付します。
 - 1回の申請で50件まで入力が可能です。50件を超える場合は事前に介護保険課給付係(電話03-3647-9498)へご相談ください。
 - LoGoフォームからの申請を原則としますが、入力が難しい場合は過誤申立書を窓口か郵便でご提出ください。なお、個人情報のためFaxによる提出は受け付けておりません。
 - 訂正や取下げはLoGoフォーム上ではおこなうことができません。介護保険課給付係(電話03-3647-9498)へご連絡ください。
 - 「H」から始まる被保険者番号の方は管轄の福祉事務所へご相談ください。
 - 障害サービスにかかる過誤申立は障害者支援課へご相談ください。
 
同月過誤(差額調整)をおこなう場合の再請求について
- 締切日までに過誤申立書を提出した場合は、国保連合会の翌月審査分(翌月10日まで)に再請求をおこなってください。
 - 締切日翌日以降に過誤申立書を提出した場合は、翌々月審査分に合わせて再請求をおこなってください。
 
(例)1月12日に区へ過誤申立書を提出→区から国保連合会へ過誤申立情報を送付→2月10日までに再請求をおこなう→国保連合会は2月の審査で、過誤申立分と再請求分を同時に審査し差額の調整をおこなう
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