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更新日:2024年8月9日
国保連合会で審査済(支払済)の介護給付費明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求をおこなう必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(区)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。
過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。「同月過誤」とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時におこなう処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。
再請求をおこなわない場合は「通常過誤」となり、過誤申立をおこなった給付費全額が介護報酬から減額されます。
1.介護給付費明細書が国保連合会で確定していることを確認
(例)1月提供分→2月に国保連合会で審査→3月に区の給付実績として登録→過誤申立は3月以降におこなう
2.過誤申立書を作成(様式や申立事由コード一覧は「関連ドキュメント」をご覧ください)
3.介護保険課給付係へ過誤申立書を提出
(同月過誤をする場合の注意事項)
(例)1月12日に区へ過誤申立書を提出→区から国保連合会へ過誤申立情報を送付→2月10日までに再請求をおこなう→国保連合会は2月の審査で、過誤申立分と再請求分を同時に審査し差額の調整をおこなう
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