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更新日:2023年9月28日
国保連合会で審査済(支払済)の介護給付費明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求をおこなう必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(区)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。
過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。同月過誤とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時におこなう処理で、過誤申立分と再請求分を相殺することで事業所の負担が軽減されます。再請求をおこなわない場合は、支払済の介護給付費全額が調整されます(通常過誤)。
1.介護給付費明細書が国保連合会で確定していることを確認
2.過誤申立書を作成(様式や申立事由コード一覧は「関連ドキュメント」をご覧ください)
3.介護保険課給付係へ過誤申立書を提出
(同月過誤をする場合の注意事項)
例:9月15日に事業所が保険者へ過誤申立書を提出。9月21日以降に保険者から国保連合会に過誤申立情報を送付。10月10日に事業所が国保連合会へ再請求をおこなう。国保連合会は10月の審査で、過誤申立分と再請求分を同時に審査し差額の調整をおこなう。
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