【事業所の方へ】介護保険過誤申立(取下げ)の手続きについて
過誤申立とは
国保連合会で審査済(支払済)の介護給付費明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求をおこなう必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(区)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。
過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。「同月過誤」とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時におこなう処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。
再請求をおこなわない場合は「通常過誤」となり、過誤申立をおこなった給付費全額が介護報酬から減額されます。
過誤申立の手順および注意事項
1.介護給付費明細書が国保連合会で確定していることを確認
- 国保連合会で審査中の明細書や返戻・保留となった明細書は過誤申立ができません。
- 通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。
(例)1月提供分→2月に国保連合会で審査→3月に区の給付実績として登録→過誤申立は3月以降におこなう
2.過誤申立書を作成(様式や申立事由コード一覧は「関連ドキュメント」をご覧ください)
- 「介護給付費にかかる過誤申立」と「総合事業費にかかる過誤申立」では使用する様式が異なります。
- 対象となる明細書が複数ある場合は「被保険者番号の小さい順」に作成してください。
3.介護保険課給付係へ過誤申立書を提出
- 毎月20日(20日が休庁日の場合は直前の開庁日)までに到着した分を国保連合会に送付します。21日以降に到着した分は翌月の処理となりますのでご了承ください(特に同月過誤を希望される場合は余裕をもってご提出ください)。
- 個人情報のためFaxによる提出は受け付けておりません。窓口か郵便でご提出ください。
- 「H」から始まる被保険者番号の方は福祉事務所が保険者となりますので管轄の福祉事務所へご相談ください。
- 障害サービスにかかる過誤申立は障害者支援課へご相談ください。
- ひと月に50件以上の過誤申立を行う場合は、事前に提出日についてご相談ください。
(同月過誤をする場合の注意事項)
- 20日までに過誤申立書を提出した場合は、国保連合会の翌月審査分(翌月10日〆切)に再請求をおこなってください。
- 21日以降に過誤申立書を提出した場合は、翌々月審査分に合わせて再請求をおこなってください。
(例)1月12日に区へ過誤申立書を提出→区から国保連合会へ過誤申立情報を送付→2月10日までに再請求をおこなう→国保連合会は2月の審査で、過誤申立分と再請求分を同時に審査し差額の調整をおこなう
関連ドキュメント
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