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更新日:2020年10月7日
過誤申立書の届出とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合、保険者(区)に事業所ごと過誤申立(取下げ)を依頼するものです。
過誤申立には、再請求が可能な過誤申立と全額返還(取下げのみ)があります。同月過誤(差額調整)を希望する場合は、保険者(区)に過誤申立をした翌月10日までに国保連合会に再請求していただくことになります。
毎月20日(20日が休庁日の場合は直前の開庁日)
21日以降の到着分は翌月の処理となります。
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