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更新日:2020年10月7日

【事業者の方へ】過誤申立(取下げ)の手続きについて

過誤申立(取下げ)の手続きについて

過誤申立書の届出とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合、保険者(区)に事業所ごと過誤申立(取下げ)を依頼するものです。

過誤申立には、再請求が可能な過誤申立と全額返還(取下げのみ)があります。同月過誤(差額調整)を希望する場合は、保険者(区)に過誤申立をした翌月10日までに国保連合会に再請求していただくことになります。

江東区にご提出いただく書類

  • 介護給付費の場合「過誤申立書(介護給付費)」
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費の場合「過誤申立書(総合事業費)」

江東区への提出期限

毎月20日(20日が休庁日の場合は直前の開庁日)

21日以降の到着分は翌月の処理となります。

注意事項

  • FAXでの受付は致しかねます。
  • 国保連合会より、返戻や保留になっていないことを確認して提出ください。
  • Hで始まる被保険者番号の過誤は、管轄の福祉事務所での取扱いとなります。
  • ひと月に50件以上過誤申立を行う場合は、事前に提出日についてご相談ください。
  • 過誤申立書は事業者番号毎に作成し、被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9498

ファックス:03-3647-9466

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