【事業所の方へ】生計困難者等に対する利用者負担軽減制度にかかる手続きについて
本制度にかかる事業所負担分の公費助成(補助金)について、区では各事業所からの実績報告(毎月)および交付金申請(年2回)に基づきを補助金の支払いをおこなっています。
制度の詳細については東京都ホームページ「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
本制度の対象事業所および軽減対象者
対象事業所:東京都と区に対し、本制度にかかる利用者負担額軽減実施の申出をおこなった社会福祉法人または事業者
軽減対象者:江東区が発行した「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を提示して、対象事業所のサービスを利用した方
実績報告(軽減状況調書の提出)
対象者に対し利用者負担額の軽減を実施した事業所は、サービス提供の翌月10日までに軽減状況調書を提出してください。軽減状況調書の様式はページ下部「関連ドキュメント」に掲載しています。
令和8年1月から電子申請(LoGoフォーム)による報告を開始いたします。フォーム内の注意事項をご確認いただき、軽減状況調書を作成のうえ以下のフォームからご提出ください。
- 社会福祉法人用:【社会福祉法人・軽減状況調書】介護保険生計困難者等に対する利用者負担軽減にかかる実績報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 一般事業者用:【一般事業者・軽減状況調書】介護保険生計困難者等に対する利用者負担軽減にかかる実績報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<注意事項>
- LoGoフォームの利用が難しい場合は作成した軽減状況調書を印刷のうえ介護保険課給付係あてにご郵送ください。個人情報のためFaxやメールによる提出は不可とします。
- 期日までに提出できない場合は、事前連絡のうえ速やかにご提出ください。
補助金交付申請
補助金の申請は上半期と下半期の2回に分けて受付します。軽減状況調書を提出された事業所に、区から補助金交付申請のご案内をお送りしますので、期日までにご申請ください。
<注意事項>
- 上半期に申請されなかった場合は、下半期にまとめてご申請いただけますが、年度を超えての申請はできません。
- 申請書類に不備があると全事業所への振込が遅れることがありますので、適切な申請にご協力ください。
- 申請書類は、法人においては法人代表者名、事業者においては代表者名で作成してください。
関連ドキュメント
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