介護保険 高額介護(介護予防)サービス費の支給
高額介護(介護予防)サービス費について
高額介護サービス費
同じ月に利用した、サービスの利用者負担の1割・2割または3割の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
対象となる利用者負担額
高額介護サービス費を算出する際に対象となるのは、保険の対象である介護サービス費用の利用者負担(1割・2割または3割)です。この負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額や、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費等その他の利用料は含まれません。
(注釈)新規に高額介護サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に区から申請書等をお送りします。
(注釈)1度申請していただくと、その後は支給月に自動的に振込されます。
利用者負担上限額
高額介護(介護予防)サービス費にかかる利用者負担上限額は下記の通りです。
利用者負担段階 | 高額介護サービス費にかかる利用者負担上限額 | |
---|---|---|
区分 | 対象者 | |
第1段階 | 区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方 |
15,000円 |
第2段階 | 区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 |
第3段階 |
区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 |
24,600円 |
第4段階 |
一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 |
44,400円 |
第5段階 |
課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満の方
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方
|
93,000円
140,100円
|
例.月の1割利用者負担額が32,000円になった場合
【住民税非課税世帯】(第3段階)
32,000円-24,600円=7,400円の高額介護サービス費が支給されます。
【住民税課税世帯】(第4段階)
32,000円-44,400円=-12,400円となり、高額介護サービス費は支給されません。
世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、利用者負担額を人数分合算して上限額の差額を支給します。
表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。世帯での上限額は第1段階が15,000円、第2段階が24,600円となります。
医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合、令和3年8月利用分より利用者負担上限額が見直されます。
(注釈)高額介護合算療養費制度等の支給要件や利用者負担上限額に変更はないため、収入や医療・介護サービス費等が同じであれば、実質的な負担はこれまでと同額になります。
お亡くなりになられたとき
お亡くなりになられたことにより、登録されている振込先口座へのお振込みができない場合には、相続される方の口座へ変更する手続きが必要となります。
介護保険課給付係までお問い合わせください。
(注釈)相続人は原則として法定相続人となります。相続人以外の方が申請者となる場合は、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する資料等が必要です。(写しで可)
関連ページ
関連リンク
高額介護サービス費の該当となった方に、サービスを利用された月の約3か月後に区から申請書等をお送りします。申請書を確認した後に、ご申請いただくようお願いします。ぴったりサービスによる申請を行った場合でも、添付資料については別途郵送等でご提出いただく必要があります。
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