【事業者の方へ】軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
要支援や要介護1の軽度者に対する以下の福祉用具については、介護保険による給付は原則対象外です。
しかしながら、厚生労働大臣が定める告示に該当する方については、軽度者であっても例外的に保険給付が認められます。例外給付をおこなうためには、事前に区の確認が必要な場合と担当ケアマネジャーの判断となる場合があります。以下の関連ドキュメント「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてのフローチャート」により手続きを確認してください。
- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
(注意1)自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1に加えて要介護2・3の方も原則給付対象外です
(注意2)例外給付の申請は当該福祉用具を利用する前におこなってください
軽度者申請に必要な書類
(1)軽度者に対する福祉用具貸与確認申請書
(2)医学的見地を確認した書類
- 主治医の意見書や診断書(様式は任意)の場合はそのコピー
- 医師からの聞き取りの場合は申請書に聞き取った内容を記入してください
(3)サービス担当者会議の記録の写し
- 要介護の場合は「介護サービス計画の第4表」
- 要支援の場合は「介護予防サービス計画のサービス担当者会議の要点」
(注意)担当者会議の記録には、例外給付が必要であると判断した理由等を具体的に記入してください
注意事項など
以下の関連ドキュメント「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて」を確認してください。
関連ドキュメント
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