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更新日:2022年5月10日
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方については、その状態像からみて使用が想定しにくい下記の福祉用具に対しては、原則として給付できません。
※自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1に加えて要介護2・3の方も原則として給付できません。
しかしながら、一部の状態像に該当する利用者については、軽度者であっても福祉用具貸与費の算定が可能です。
江東区へ申請が必要な場合と申請がなくても貸与可能な場合がありますので、下記、関連ドキュメントより「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてのフローチャート」を確認してください。
(1)軽度者に対する福祉用具貸与確認申請書
(2)医学的見地を確認した書類・文書
主治医の意見書(任意の書式)や診断書のコピー
※医師からの聞き取りの場合は申請書に記入
(3)サービス担当者会議の記録の写し
要介護1の場合・・・・介護サービス計画の第4表
要支援1・2の場合・・介護予防サービス計画のサービス担当者会議の要点
下記、関連ドキュメントより「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて」をご確認ください。
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