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更新日:2023年6月1日
要支援や要介護1の軽度者に対する以下の福祉用具については、介護保険による給付は原則対象外です。
しかしながら、厚生労働大臣が定める告示に該当する方については、軽度者であっても例外的に保険給付が認められます。例外給付をおこなうためには、事前に区の確認が必要な場合と担当ケアマネジャーの判断となる場合があります。以下の関連ドキュメント「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてのフローチャート」により手続きを確認してください。
(注意1)自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1に加えて要介護2・3の方も原則給付対象外です
(注意2)例外給付の申請は当該福祉用具を利用する前におこなってください
(1)軽度者に対する福祉用具貸与確認申請書
(2)医学的見地を確認した書類
(3)サービス担当者会議の記録の写し
(注意)担当者会議の記録には、例外給付が必要であると判断した理由等を具体的に記入してください
以下の関連ドキュメント「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて」を確認してください。
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