【事業所の方へ】認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用について
短期入所サービスは、利用者の居宅における自立した日常生活を維持するためのサービスであり、継続的な利用を目的としたものではありません。居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合は、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。ただし、利用者の心身の状況などから特に必要と認められる場合は、それを超える日数の利用が可能となります。
要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える利用になることが見込まれる場合は、事前に介護保険課給付係へ承認申請が必要です。
承認申請について
概要を確認するため、事前に居宅介護支援事業所より介護保険課給付係へご相談の上、下記のとおり承認申請を行ってください。
<注意>遡及申請はできません。必ず事前に承認申請を行ってください。
申請方法
- LoGoフォームからの申請を原則としますが、入力が難しい場合は窓口か郵便でご提出ください(様式は区から郵送します)。なお、個人情報のためFaxによる提出は受け付けておりません。
LoGoフォーム_介護保険「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用届出」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 審査後、居宅介護支援事業所宛に結果を郵送します。
申請期限
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えることが見込まれる月の前月10日まで(土曜日・日曜日祝日の場合はその前日)
<注意>時期の有効期間においても同様に半数を超えることになった場合は再度申請が必要です。
留意事項
- 利用日数は、介護給付日数を指します。利用者が全額自己負担した日数や措置入所の日数については、利用日数に含みません。
- 施設入所待ちを理由とする短期入所サービス利用の場合は、原則として施設などの申し込みをし、入所時期が決定している利用者を対象とします。
- 届出書を提出せずに認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用していたことが判明した場合、原則、保険給付の返還対象となりますのでご注意ください。
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