介護保険 サービス費の償還払い
サービス費の償還払い
介護保険では、かかった費用のうち、その方の負担割合(1割・2割または3割)に応じた額が利用者負担となりますが、次のような状況でサービスを利用した場合は、利用者が利用料の全額をいったん事業者に支払い、保険給付分(9割・8割または7割)は利用者が介護保険課に請求することにより支給されます。
償還払いになるもの
- (1)緊急その他やむを得ない理由により介護サービス計画を作成しないで指定事業者を利用した場合
- (2)緊急その他やむを得ない理由により認定申請から認定までの間に指定事業者を利用した場合
- (3)保険料滞納で償還払いとされている場合
対象となる介護サービス(介護予防サービス含む)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 福祉用具貸与
- 短期入所(ショートステイ)
- 居宅療養管理指導
- サービス計画
- 施設介護サービス
- 特定入所者介護サービス費(ショートステイ、施設利用時の食費、居住費(滞在費))
(注釈)給付費の請求は1か月ずつ必要な書類を揃えて申請してください。
申請に必要な書類等は介護保険課給付係までお問い合わせください。
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