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更新日:2024年1月4日

令和6年度 特別区民税・都民税の主な改正点

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

3.森林環境税の創設

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」)について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

これにより、令和5年分以降の所得について、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません

なお、所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも総所得金額等や合計所得金額に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳細については、関連ページ「上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、国外居住親族を控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族とするための要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する方に限られることとなりました。

1.留学により国内に住所および居所を有さなくなった者

2.障害者

3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更はありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や特別区民税・都民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要ですが、国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合は、以下の確認書類の提出または提示も必要となりました。

ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

1.留学により国内に住所および居所を有さなくなった者

  • 留学ビザ等書類(外国における査証(ビザ)に類する書類の写しまたは外国における在留カードに相当する書類の写し)

2.障害者

  • 障害の状態が確認できる書類

詳細(要件や必要書類)については、関連ページ「所得控除の種類(別ウィンドウで開きます)」の『7.障害者控除』をご覧ください。

3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

  • 送金関係書類で前年中の送金額が38万円以上であることを明らかにする書類

 

【参考】国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【参考】国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

3.森林環境税の創設

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、特別区民税・都民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。

詳細については、関連ページ「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

 

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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