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更新日:2022年1月4日
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間を13年間とする特例が延長され、一定の期間(注釈1)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。
居住年 | 令和元年10月~令和2年12月 | 令和3年1月~令和4年12月 |
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控除期間 | 13年(注釈2) | 13年(注釈1)(注釈2) |
控除限度額 | 【所得税額の課税総所得金額】×7% (上限136,500円) |
【所得税額の課税総所得金額】×7% (上限136,500円) |
(注釈1)注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約が対象になります。
(注釈2)控除期間が13年となるのは、住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
令和4年1月1日以降に受け取る退職手当について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は退職所得の計算方法が変わります。
(改正前)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象
(改正後)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。
(注釈)詳しい計算方法等は退職所得に対する住民税をご覧ください。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等については非課税となります。対象範囲は子育て支援に係る施設・サービスの利用に対する助成となり、以下のものが対象になります。
上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
地方団体に対し寄附をしたとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとなりました。
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が令和3年分以降の確定申告書の住民税に関する事項に追加されます。これにより、所得税で申告分離課税や総合課税を選択していても、住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できることとなりました。
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