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更新日:2022年1月4日

令和4年度 特別区民税・都民税の主な改正点

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間を13年間とする特例が延長され、一定の期間(注釈1)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。

  • 延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
  • 今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じく控除限度額の範囲内において住民税から控除します。
  • 入居日が令和元年9月以前の控除内容については税額控除の種類をご覧ください。

 

居住年 令和元年10月~令和2年12月 令和3年1月~令和4年12月
控除期間 13年(注釈2) 13年(注釈1)(注釈2)
控除限度額 【所得税額の課税総所得金額】×7%
(上限136,500円)
【所得税額の課税総所得金額】×7%
(上限136,500円)

(注釈1)注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約が対象になります。

(注釈2)控除期間が13年となるのは、住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。

2.セルフメディケーション税制の見直し

  • セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。
  • セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
  • 令和3年分以降の確定申告(令和4年度以降の住民税)において、健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書等への添付は不要(手元保管)となり、取組に関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。

3.退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に受け取る退職手当について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は退職所得の計算方法が変わります。

(改正前)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象

(改正後)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等については改正前より2分の1を乗ずる措置はありません。
  • 令和4年分以降の所得税(令和5年度の住民税)から適用されます。

(注釈)詳しい計算方法等は退職所得に対する住民税をご覧ください。

4.国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等については非課税となります。対象範囲は子育て支援に係る施設・サービスの利用に対する助成となり、以下のものが対象になります。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

5.ふるさと納税(寄附金控除)に係る申告手続きの簡素化

地方団体に対し寄附をしたとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとなりました。

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

6.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が令和3年分以降の確定申告書の住民税に関する事項に追加されます。これにより、所得税で申告分離課税や総合課税を選択していても、住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できることとなりました。

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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