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更新日:2023年11月30日

令和3年度 特別区民税・都民税の主な改正点

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円に引き下げられました。

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

1,625,000円以下

550,000円

1,625,000円超1,800,000円以下

A×40%-100,000円

1,800,000円超3,600,000円以下

A×30%+80,000円

3,600,000円超6,600,000円以下

A×20%+440,000円

6,600,000円超8,500,000円以下

A×10%+1,100,000円

8,500,000円超

1,950,000円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合には一律10万円、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律20万円、2,000万円を超える場合は一律30万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、上限を設けることとされました。

年齢

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳

未満

1,300,000円以下

600,000円

500,000円

400,000円

1,300,000円超

4,100,000円以下

A×25%+275,000円

A×25%+175,000円

A×25%+75,000円

4,100,000円超

7,700,000円以下

A×15%+685,000円

A×15%+585,000円

A×15%+485,000円

7,700,000円超

10,000,000円以下

A×5%+1,455,000円

A×5%+1,355,000円

A×5%+1,255,000円

10,000,000円超

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

65歳

以上

3,300,000円以下

1,100,000円

1,000,000円

900,000円

3,300,000円超

4,100,000円以下

A×25%+275,000円

A×25%+175,000円

A×25%+75,000円

4,100,000円超

7,700,000円以下

A×15%+685,000円

A×15%+585,000円

A×15%+485,000円

7,700,000円超

10,000,000円以下

A×5%+1,455,000円

A×5%+1,355,000円

A×5%+1,255,000円

10,000,000円超

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

3.所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除を控除することとされました。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(限度額:1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(限度額:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(限度額:10万円)-10万円

(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

4.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。

個人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

5.各所得控除における所得金額要件の改正

各所得控除における所得金額要件が一律10万円引き上げられました。

各所得控除における所得金額要件

改正後

雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等

48万円以下

寡婦に該当するかどうかの判定におけるその者と生計を一にする子に係る総所得金額等

48万円以下

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

6.ひとり親控除の創設・寡婦(寡夫)控除の改正

  • 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある場合は、「ひとり親控除」及び「寡婦控除」の適用はできません。

本人性別

配偶者との関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

女性

扶養親族「子」あり

ひとり親控除

30万円

-

ひとり親控除

30万円

-

ひとり親控除

30万円

-

扶養親族「子」以外あり

寡婦控除

26万円

-

寡婦控除

26万円

-

-

-

扶養親族なし

寡婦控除

26万円

-

-

-

-

-

男性

扶養親族「子」あり

ひとり親控除

30万円

-

ひとり親控除

30万円

-

ひとり親控除

30万円

-

扶養親族「子」以外あり

-

-

-

-

-

-

扶養親族なし

-

-

-

-

-

-

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はできないこととされました。

8.非課税措置の改正

  • 非課税措置の対象者に「ひとり親」が追加されました。
  • 非課税措置の基準が一律10万円引き上げられました。

1.均等割及び所得割が非課税となる場合

(1)1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている

(2)1月1日現在、本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下

(3)前年の合計所得金額が、次の金額以下

・扶養親族等がいない場合

450,000円

・扶養親族等がいる場合

350,000円×(扶養親族等の人数+1)+310,000円

2.所得割が非課税となる場合

前年の合計所得金額が、次の金額以下

・扶養親族等がいない場合

450,000円

・扶養親族等がいる場合

350,000円×(扶養親族等の人数+1)+420,000円

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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