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更新日:2023年11月30日
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
1,625,000円以下 |
550,000円 |
1,625,000円超1,800,000円以下 |
A×40%-100,000円 |
1,800,000円超3,600,000円以下 |
A×30%+80,000円 |
3,600,000円超6,600,000円以下 |
A×20%+440,000円 |
6,600,000円超8,500,000円以下 |
A×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 |
1,950,000円 |
年齢 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
65歳 未満 |
1,300,000円以下 |
600,000円 |
500,000円 |
400,000円 |
1,300,000円超 4,100,000円以下 |
A×25%+275,000円 |
A×25%+175,000円 |
A×25%+75,000円 |
|
4,100,000円超 7,700,000円以下 |
A×15%+685,000円 |
A×15%+585,000円 |
A×15%+485,000円 |
|
7,700,000円超 10,000,000円以下 |
A×5%+1,455,000円 |
A×5%+1,355,000円 |
A×5%+1,255,000円 |
|
10,000,000円超 |
1,955,000円 |
1,855,000円 |
1,755,000円 |
|
65歳 以上 |
3,300,000円以下 |
1,100,000円 |
1,000,000円 |
900,000円 |
3,300,000円超 4,100,000円以下 |
A×25%+275,000円 |
A×25%+175,000円 |
A×25%+75,000円 |
|
4,100,000円超 7,700,000円以下 |
A×15%+685,000円 |
A×15%+585,000円 |
A×15%+485,000円 |
|
7,700,000円超 10,000,000円以下 |
A×5%+1,455,000円 |
A×5%+1,355,000円 |
A×5%+1,255,000円 |
|
10,000,000円超 |
1,955,000円 |
1,855,000円 |
1,755,000円 |
次に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除を控除することとされました。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(限度額:1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(限度額:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(限度額:10万円)-10万円
(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
個人の合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
各所得控除における所得金額要件が一律10万円引き上げられました。
各所得控除における所得金額要件 |
改正後 |
雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 |
寡婦に該当するかどうかの判定におけるその者と生計を一にする子に係る総所得金額等 |
48万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 |
本人性別 |
配偶者との関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|||
本人合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|
女性 |
扶養親族「子」あり |
ひとり親控除 30万円 |
- |
ひとり親控除 30万円 |
- |
ひとり親控除 30万円 |
- |
扶養親族「子」以外あり |
寡婦控除 26万円 |
- |
寡婦控除 26万円 |
- |
- |
- |
|
扶養親族なし |
寡婦控除 26万円 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
男性 |
扶養親族「子」あり |
ひとり親控除 30万円 |
- |
ひとり親控除 30万円 |
- |
ひとり親控除 30万円 |
- |
扶養親族「子」以外あり |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
扶養親族なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はできないこととされました。
1.均等割及び所得割が非課税となる場合
(1)1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている
(2)1月1日現在、本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
(3)前年の合計所得金額が、次の金額以下
・扶養親族等がいない場合
450,000円
・扶養親族等がいる場合
350,000円×(扶養親族等の人数+1)+310,000円
2.所得割が非課税となる場合
前年の合計所得金額が、次の金額以下
・扶養親族等がいない場合
450,000円
・扶養親族等がいる場合
350,000円×(扶養親族等の人数+1)+420,000円
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