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更新日:2023年2月16日
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正により、指定対象外の地方団体に対して指定を受けていない期間に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税の基本控除は受けることができますが、特例控除と申告特例控除(ワンストップ特例制度)は適用されません。)
なお、令和元年5月31日以前に行ったふるさと納税については従来のとおりとなります。
対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、10%の消費税率により住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までにその住宅を居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が、現行の10年間(10年目まで)から3年間(13年目まで)延長されます。
また、11年目以降の3年間については、消費税率の2%引き上げ分の負担に相当した控除額の上限が設定されます。各年において、以下のいずれか小さい金額が控除されます。
(注1)住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
(注2)住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
居住年 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和元年10月~令和2年12月 |
住宅取得時の消費税率 | 8% | 10% |
控除限度額 | 【所得税額の課税総所得金額】×7% (上限136,500円) |
同左 |
控除期間 | 10年間 | 13年間 |
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