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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 住民税のしくみ > 特別区民税・都民税の改正 > 令和7年度 特別区民税・都民税の主な改正点

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更新日:2025年1月20日

ページ番号:35300

令和7年度 特別区民税・都民税の主な改正点

1.特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税

2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

1.特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税

概要

令和6年度の個人住民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注釈)については、令和5年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に記載することとされておらず、全ての対象者を把握することは実務上困難でした。
そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に当該情報を記載することとされ、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で実施されます。

(注釈)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、1万円の定額減税を実施します。
(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税義務者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))

 

詳細については、関連ページ「令和7年度特別区民税・都民税(個人住民税)における定額減税について」をご覧ください。

 

2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居する場合、借入限度額は下表のとおり上乗せされ、令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。

改正前~令和6年・7年入居~

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 4,500万円 3,500万円 3,000万円
それ以外

改正後~令和6年入居(注1)~

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円(注2) 4,500万円(注2) 4,000万円(注2)
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(注1)令和7年入居の場合は借入限度額の上乗せは適用されません。

(注2)令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

(注釈)令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅ローン控除の適用を受けることができません。

 

3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

 

お問い合わせ先

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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