令和5年度 特別区民税・都民税の主な改正点
1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、特別区民税・都民税(個人住民税)における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
(注釈)詳細については、「税額控除の種類」の『3.住宅借入金等特別税額控除』をご覧ください。
2.特別区民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、特別区民税・都民税の非課税判定において未成年者にはあたらないこととなりました。
(注釈)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
(注釈)非課税判定については、「住民税のかからない方」をご覧ください。
3.セルフメディケーション税制の見直し
- セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
- セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
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