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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 住民税のしくみ > 特別区民税・都民税の改正 > 平成31年度 特別区民税・都民税の主な改正点

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更新日:2022年7月26日

ページ番号:17138

平成31年度 特別区民税・都民税の主な改正点

1.配偶者控除の見直し

配偶者控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて見直され、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。

<関連ページ>

2.配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税義務者の合計所得金額に応じて見直されました。なお、改正前と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

<関連ページ>

3.配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴う調整控除に係る人的控除額の差の変更

配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されたことに伴い、調整控除に係る人的控除額の差を変更することとされました。

<関連ページ>

4.控除対象配偶者の定義変更

「控除対象配偶者」の定義が改められ、現行の「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更することとされました。

また、非課税限度額、均等割軽減、障害者控除の各規定についても「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に変更することとされました。

5.住宅借入金等特別税額控除の適用手続の要件緩和

住宅借入金等特別税額控除の適用については、所得税において年末調整により控除の適用を受ける場合を除き、納税通知書が送達される時までに提出された申告書において、その記載がある場合に控除を適用することとされていました。

今回、その要件が緩和され、個人住民税の納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、平成31年度以後の個人住民税においても控除が適用されることとされました。

お問い合わせ先

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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