令和8年度 特別区民税・都民税の主な改正点
概要
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額にかかる要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
これらの改正は令和8年度住民税から適用されることとなります。
(注釈)令和7年中の所得等が、令和8年度住民税に反映されます。
主な改正内容
3.大学生年代の子等を有する親等への特別控除(特定扶養特別控除)の新設
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額190万円以下の方が対象となります。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
| 現行 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
2.扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 所得要件 | 現行 | 改正後 |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
また、上記1.給与所得控除の見直しにより、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
3.大学生年代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)の新設
年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)について、新たに特定親族特別控除が受けられます。
なお、本控除が適用になる親族の方は「扶養親族」に該当しません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
特定親族特別控除は、下図および下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が変動します。
(注釈)配偶者、青色専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます。

(注釈)特定親族の合計所得が95万円(給与収入160万円)以下の場合、個人住民税の控除額は45万円が上限となります。
| 特定扶養親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 | |
| 住民税 | 所得税 | |
| 58万円超 85万円以下 |
45万円 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 |
45万円 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 |
45万円 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
41万円 | |
| 100万円超 105万円以下 |
31万円 | |
| 105万円超 110万円以下 |
21万円 | |
| 110万円超 115万円以下 |
11万円 | |
| 115万円超 120万円以下 |
6万円 | |
| 120万円超 123万円以下 |
3万円 | |
令和8年度改正に関するよくあるご質問
Q1.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の特別区民税・都民税・森林環境税が非課税になりますか?
江東区の非課税基準(均等割)は以下のとおりです。
| 単身者 | 合計所得金額が45万円以下の場合(給与収入のみの場合、収入金額110万円以下) |
| 扶養親族あり | 合計所得金額が下記の計算式で求めた額未満の場合 35万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+31万円 |
| 未成年者 | 合計所得金額が135万円未満の場合(給与収入のみの場合、収入金額204万4千円未満) |
| 寡婦 | |
| ひとり親 | |
| 障害者 |
(注釈)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
(注釈)未成年者とは、平成20年1月3日以降に出生した者(18歳未満)を指します。
Q2.収入が給与のみの場合、いくらまでなら同一生計配偶者、扶養親族になることができますか?
江東区では、給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となることができます。
(注釈)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
Q3.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用することができますか?
江東区では、お子様の給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、ひとり親控除を適用することができます。
Q4.所得税の非課税基準額(103万の壁)が引き上げられますが、住民税の非課税基準額は変わらないのですか?
単身者(扶養控除等なし)の場合、非課税となる給与収入の範囲が110万円以下(改正前:100万円以下)に引き上げられます。
Q5.公的年金の控除額に変更はありますか?
公的年金について、所得控除額の変更はありません。
(参考)所得税の改正について
所得税では、上記1~3のほか、基礎控除が見直され、令和7年分から適用されます。
なお、住民税では基礎控除額に変更はありません。
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
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