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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 軽自動車税 > 新基準原付について

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更新日:2025年11月15日

ページ番号:37819

新基準原付について

原動機付自転車のうち二輪のもので、「総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの」が新たに第一種原動機付自転車に追加されました。

従来の第一種原動機付自転車と同様の白色のナンバープレートを交付します。

税率は2000円(年額)です。

新基準原付ポスター

新基準原付の登録手続きについて

登録手続きに必要なものは、「原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて」をご確認ください。

新基準原付は、第二種原動機付自転車との外見および排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

  • 型式認定番号を有する車両
    譲渡(販売)証明書の型式認定番号
  • 型式認定番号を有さない車両
    確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)が原動機に貼付されていることが確認できる写真

関連ドキュメント

お問い合わせ先

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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