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更新日:2021年4月22日

原付バイク等プレミアムナンバープレート交付中!

平成30年2月1日(木曜日)より、プレミアムナンバープレートを交付しております。

対象車種は、原動機付自転車(50cc以下、90cc以下、125cc以下)と小型特殊自動車です。

従来のナンバープレートをお持ちの方も、無料で交換できます。

是非ご利用ください。

デザイン考案者のダッタ菅原浩美さん(右)と山﨑孝明区長

採用デザイン

本区の民俗芸能である「木場の角乗」をモチーフとして、本区の歴史や伝統文化を表現しているとともに、大きな波によって、「水彩都市・江東」を表しています。

 

  • 原動機付自転車第1種(50cc以下)

1種

 

  • 原動機付自転車第2種乙(90cc以下)

 2種乙

 

  • 原動機付自転車第2種甲(125cc以下)

2種甲

 

  • 小型特殊自動車

 小型

交付開始

平成30年2月1日(木曜日)より

交付場所

区役所課税課税務係(本庁舎5階6番窓口)

交付対象者

  • 現在、江東区で原動機付自転車または小型特殊自動車を登録されている方で、従来のナンバープレートからプレミアムナンバープレートへの交換を希望される方
  • 購入・譲渡等により新たに江東区で原動機付自転車または小型特殊自動車を登録される方

 江東区内に定置場があるものに限ります。

手続に必要なもの

(1)従来のナンバープレートからプレミアムナンバープレートへ交換するとき

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

(2)販売店から購入したとき

  • 販売(譲渡)証明書(販売店発行のもの・申告書に直接記入してもらっても可)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

(3)人から譲り受けたとき(インターネットオークション等の個人売買、親族間の譲渡を含む)

 前登録地で廃車済の場合

  • 再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書など)
  • 譲渡証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

 「再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書など)」と「譲渡証明書」がない場合、必ず旧所有者へ請求してください。

前登録地で未廃車の場合

 前登録地が江東区
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 譲渡証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
 前登録地が江東区以外
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

 前登録地のナンバープレートがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録地で廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。

(4)他市区町村でナンバー登録していた方が江東区に転入したとき

前登録地で廃車済の場合

  • 再登録用の廃車申告受付書(廃車確認書など)
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

前登録地で未廃車の場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

 前登録地のナンバープレートがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録地で廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。

その他、追加で必要となるもの

  • 代理人が手続きする場合…代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 法人名義で初めて江東区で登録する場合…登記簿謄本、公共料金の領収書、郵便物等、法人の所在・定置場が確認できるもの

注意事項

  • 新規登録については、従来のナンバープレートとプレミアムナンバープレートとの選択制となります。
  • プレートの番号は受付順とし、番号の指定はできません。
  • 従来のナンバープレートからプレミアムナンバープレートへ交換する場合、プレートの番号が変更になります。
  • 自賠責保険の変更手続きが必要な場合があります。詳細については加入保険会社へご確認ください。
  • 書類等に不備がある場合は受付できないことがあります。
  • 交付手数料は無料です。
  • ネジ穴の位置は、従来のプレートと同じです。

Q&A

これまで問い合わせをいただいた内容について掲載いたします。

 

Q:プレミアムナンバープレートの番号を、希望の番号に指定できない理由を教えてください。

A:原動機付自転車等のナンバープレートは、地方自治体が軽自動車税(種別割)の賦課情報を管理するために交付している「課税標識」です。希望番号制を導入することにより、プレートの交付事務や刑事訴訟法に基づく警察からの情報照会に迅速に対応できなくなるなど、第一義的な「課税標識」としての役割が果たせなくなる可能性がありました。また、プレートの製作費用が割高になることや、普通自動車等のように手数料を徴収して費用に充てることもできないなどの理由から、従来のプレートと同様に、番号は受付順とさせていただいております。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

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お問い合わせ

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8093

ファックス:03-3647-4822

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