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更新日:2024年9月5日
江東区役所で登録・廃車の手続きができるのは、原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車です。125ccを超える排気量のオートバイは「足立自動車検査登録事務所」、軽自動車等は「軽自動車検査協会足立支所」にて手続きを行っています。下部「関連施設」リンクを参照してください。
オートバイ本体の廃棄処分は二輪車リサイクルコールセンター(電話:050-3000-0727)までご相談ください。
区分 | 登録・廃車・変更手続き受付場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) ミニカー(三輪以上の原付で50cc以下) 小型特殊自動車(フォークリフト等) |
江東区役所課税課税務係 江東区東陽4丁目11番28号 電話:03-3647-8093(直通) |
三・四輪の軽自動車(660cc以下) |
軽自動車検査協会足立支所 足立区宮城1丁目24番20号 電話:050-3816-3102(コールセンター) |
二輪の軽自動車(250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
足立自動車検査登録事務所 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:050-5540-2031(テレホンサービス) |
原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者になった方が申告をして、ナンバープレート及び標識交付証明書の交付をうける手続きです。
ナンバープレートは、通常のナンバープレートと、図柄入りのプレミアムナンバープレートの2種類を交付しています。どちらも手数料は無料です。
手続きの際は、軽自動車税(種別割)申告書に必要事項を記入し、申告(登録)事由ごとに必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税(種別割)申告書は、下部「関連ドキュメント」から印刷することもできます。
プレミアムナンバープレートのデザインにつきましては、下記のページをご確認ください。
前登録地で廃車済の場合
「再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書など)」と「譲渡証明書」がない場合は、必ず旧所有者へ請求してください。
前登録地が江東区で未廃車の場合
前登録地が江東区以外で未廃車の場合
前登録地のナンバープレートがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記〈前登録地で廃車済の場合〉の要領で手続きをしてください。
前登録地で廃車済の場合
前登録地で未廃車の場合
前登録地のナンバープレートがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録地で廃車済の場合>の要領で手続きをしてください。
現在、江東区で原動機付自転車または小型特殊自動車を登録されている方で、従来のナンバープレートからプレミアムナンバープレートへの交換を希望される方は、希望によりナンバープレートの交換をすることができます。
手数料は無料です。
オートバイ等で道路を走行する際には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。ナンバーを取得したら必ず走行前に加入してください。なお、区役所では自賠責保険は取り扱っておりません。保険会社、代理店、郵便局、コンビニ等へお問い合わせください。
廃車後に同じ車両を同じ名義人で再登録する場合、廃車日に遡って課税されることがありますので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)は、車両を使用しているかではなく、車両の所有者に課される税です。そのため、車両を使用していなくても、所有している限り登録が必要です。
(根拠法令:地方税法第443条第1項、江東区特別区税条例第37条第1項)
廃車手続きは、
などの場合に申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きです。
手続きの際は、軽自動車税(種別割)廃車申告書に必要事項を記入し、必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税(種別割)廃車申告書は、下部「関連ドキュメント」から印刷することもできます。
手数料は無料です。
ご注意
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分(月割制度はありません)が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きをされた方には今年度分まで軽自動車税(種別割)が課税されます。廃車手続きはお早めにお願いいたします。
標識弁償金は、盗難により警察に盗難届が出してある場合で、警察署名、届出年月日、受理番号が分かるときは、免除されます。受理番号等は、被害地を管轄する警察署にお問い合わせください。
江東区ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは郵送でおこなうことができます。次のものを送ってください。
(注釈)返信用封筒がない場合、廃車申告受付書や弁償金領収書は返送いたしません。
送り先
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所課税課税務係
原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅(輪距)を変更したときは、申告が必要です。
改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。
改造に伴うナンバープレートの交換は、課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。また、道路運送車両法、同施行規則等の関連法規に規定する保安基準を充たすことを証明するものではありません。
改造後の車両の「道路運送車両法」ならびに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。
標識交付証明書および廃車申告受付書の再交付は郵送で行うことができます。次のものを送ってください。
送り先
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所課税課税務係
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