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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 軽自動車税 > 原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて

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更新日:2024年12月3日

ページ番号:4635

原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて

手続きをする場所

江東区役所で登録・廃車の手続きができるのは、原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車です。125ccを超える排気量のオートバイは「足立自動車検査登録事務所」、軽自動車等は「軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所」にて手続きを行っています。下部「関連施設」リンクを参照してください。

オートバイ本体の廃棄処分は二輪車リサイクルコールセンター(電話:050-3000-0727)までご相談ください。

区分 登録・廃車・変更手続き受付場所

原動機付自転車(125cc以下)

特定小型原動機付自転車

ミニカー(三輪以上の原付で50cc以下)

小型特殊自動車(フォークリフト等)

江東区役所課税課税務係

江東区東陽4丁目11番28号

電話:03-3647-8093(直通)

三・四輪の軽自動車(660cc以下)

軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所

足立区宮城1丁目24番20号

電話:050-3816-3102(コールセンター)

二輪の軽自動車(250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

足立自動車検査登録事務所

足立区南花畑5丁目12番1号

電話:050-5540-2031(テレホンサービス)

江東区ナンバーの登録について

原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者になった方が申告をして、ナンバープレート及び標識交付証明書の交付をうける手続きです。

ナンバープレートは、通常のナンバープレートと、図柄入りのプレミアムナンバープレートの2種類を交付しています。どちらも手数料は無料です。

手続きの際は、軽自動車税(種別割)申告書に必要事項を記入し、申告(登録)事由ごとに必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税(種別割)申告書は、下部「関連ドキュメント」から印刷することもできます。

プレミアムナンバープレートのデザインにつきましては、下記のページをご確認ください。

原付バイク等プレミアムナンバープレート交付中!

手続きに必要なもの

購入したとき
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書(販売店発行のもの・申告書に直接記入してもらっても可)
  3. 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
譲り受けたとき
(廃車済の場合)
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書)
  3. 譲渡証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  4. 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
「再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書など)」と「譲渡証明書」がない場合は、必ず旧所有者へ請求してください。
譲り受けたとき
(未廃車の場合)
区内のナンバープレートがついている】
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. ナンバープレート(注釈)
  3. 標識交付証明書
  4. 譲渡証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  5. 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注釈)ナンバープレートはそのまま使うことができます。その際、ナンバープレートの持参は不要です。
譲り受けたとき
(未廃車の場合)
区外のナンバープレートがついている】
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. ナンバープレート(注釈)
  3. 標識交付証明書
  4. 譲渡証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  5. 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注釈)ナンバープレートがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記「譲り受けたとき(廃車済の場合)」の要領で手続きをしてください。
転入したとき
(廃車済の場合)
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書)
  3. 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
転入したとき
(未廃車の場合)
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. ナンバープレート(注釈)
  3. 標識交付証明書(コピー不可)
  4. 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注釈)ナンバープレートがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記「転入したとき(廃車済の場合)」の要領で手続きをしてください。

(注釈)その他、追加で必要となるもの

  • 江東区に住民登録のない方で江東区で登録する場合
    ・住民登録地が確認できるもの…マイナンバーカード、運転免許証、住民票等
    ・居住地(定置場)が確認できるもの…公共料金の領収書、郵便物、賃貸借契約書等
  • 法人名義で初めて江東区で登録する場合
    ・法人の名称(もしくは屋号)および所在が確認できるもの…登記簿、公共料金の領収書、郵便物等
    (注釈)法人の所在地と定置場が異なる場合は、定置場が確認できる書類もお持ちください

同じ車両を同じ名義人で再登録する場合の注意事項

廃車後に同じ車両を同じ名義人で再登録する場合、廃車日に遡って課税されることがありますので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)は、車両を使用しているかではなく、車両の所有者に課される税です。そのため、車両を使用していなくても、所有している限り登録が必要です。

(根拠法令:地方税法第443条第1項、江東区特別区税条例第37条第1項)

従来のナンバープレートからプレミアムナンバープレートへ交換するとき

現在、江東区で原動機付自転車または小型特殊自動車を登録されている方で、従来のナンバープレートからプレミアムナンバープレートへの交換を希望される方は、希望によりナンバープレートの交換をすることができます。

手数料は無料です。

自賠責保険について

オートバイ等で道路を走行する際には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。ナンバーを取得したら必ず走行前に加入してください。なお、区役所では自賠責保険は取り扱っておりません。保険会社、代理店、郵便局、コンビニ等へお問い合わせください。

江東区ナンバーの廃車について

廃車手続きは、

  • バイクを処分する時
  • 他の人、業者等に譲るとき(親族間も含む)
  • 江東区外に転出したとき
  • 改造等で排気量が変更になったとき
  • バイク等を盗難・紛失されたとき

などの場合に申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きです。

手続きの際は、軽自動車税(種別割)廃車申告書に必要事項を記入し、必要なものを添えて窓口に提出していただきます。軽自動車税(種別割)廃車申告書は、下部「関連ドキュメント」から印刷することもできます。

手数料は無料です。

ご注意

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分(月割制度はありません)が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きをされた方には今年度分まで軽自動車税(種別割)が課税されます。廃車手続きはお早めにお願いいたします。

手続きに必要なもの

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(廃車届) 下部「関連ドキュメント」より印刷可。課税課税務係の窓口にもあります。
ナンバープレート 紛失等でナンバープレートを返納できない場合は、200円の弁償金が必要です。ただし、警察へ盗難届を提出した方で、受理番号・届出警察署・届出日の3点がわかれば弁償金はかかりません。受理番号等は、被害地を管轄する警察署にお問い合わせください。
標識交付証明書 お手元にない場合は、不要です。

身分証明書(窓口にいらした方)

マイナンバーカード、運転免許証等

郵送による廃車手続きのご案内

江東区ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは郵送でおこなうことができます。次のものを送ってください。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(廃車届)
    下部「関連ドキュメント」より印刷したものをお使いください。
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(紛失等により返却できない場合は郵便局の定額小為替200円が必要です。ただし、警察に盗難届が出されていて、警察署名・届出年月日・受理番号が分かる場合は不要です。)
  • 返信用封筒(住所氏名を明記し、切手を貼付したもの)

(注釈)返信用封筒がない場合、廃車申告受付書や弁償金領収書は返送いたしません。

送り先

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所課税課税務係

原付バイクの排気量変更・輪距変更手続き

原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅(輪距)を変更したときは、申告が必要です。
改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。

手続きに必要なもの

  • 改造証明書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  • 改造を確認できる書類(注釈)輪距を変更した場合は、変更後の輪距が確認できる写真(メジャーをあてて撮影)の添付が必要です。
  • ナンバープレート(車種区分が変更になる場合)
  • 標識交付証明書
  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

注意事項

改造に伴うナンバープレートの交換は、課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。また、道路運送車両法、同施行規則等の関連法規に規定する保安基準を充たすことを証明するものではありません。

改造後の車両の「道路運送車両法」ならびに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。

標識交付証明書および廃車申告受付書の再交付について

窓口での手続きに必要なもの

  • 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

郵送による再交付のご案内

標識交付証明書および廃車申告受付書の再交付は郵送で行うことができます。次のものを送ってください。

  • 申告書
    • (注釈)標識交付証明書の場合は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
    • (注釈)廃車申告受付書の場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(下部「関連ドキュメント」より印刷可)
  • 返信用封筒(住所氏名を明記し、切手を貼付けたもの)

送り先

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所課税課税務係

関連ドキュメント

関連施設

関連リンク

お問い合わせ先

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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