軽自動車税の車種と税率
軽自動車税(種別割)の車種と税率
軽自動車税(種別割)は4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。税率は1年分です。
税制度改正により、令和元年10月1日からこれまでの「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 一般原付 |
50cc以下または定格出力が0.6kW以下で特定原付以外のもの | 2,000円 | |
第一種 一般原付 |
125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの | 2,000円 | ||
第一種 特定原付 |
定格出力が0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度が20km/h以下 |
2,000円 | ||
第二種 乙 |
50ccを超え90cc以下または 定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの |
2,000円 | ||
第二種 甲 |
90ccを超え125cc以下または 定格出力が0.8kWを超え1kW以下のもの |
2,400円 | ||
ミニカー | 総排気量が20ccを超え50cc以下または 定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもので (イ)輪距が0.5m超で三輪以上の車 (ロ)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車 (ハ)輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車 いずれかに該当するもの |
3,700円 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | 最高速度35km/h未満のもの | 2,400円 | |
その他 | 最高速度15km/h以下のもの | 5,900円 | ||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | ||
軽自動車 | 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | ||
二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | ||
被けん引車(ボートトレーラ等) | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車
- 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両から、2.新税率が適用されます。
- 平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両については、2.新税率は適用されず、1.旧税率となります。
- 最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については、14年経過した月の属する年度から、3.重課税率が適用となります。ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノールの軽自動車およびガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は除きます。
(注釈)最初の車両番号の指定を受けた年月とは、自動車検査証の初度検査年月になります。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.旧税率 | 2.新税率 | 3.重課税率 | |||
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪以上の軽自動車(軽課)
- 排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車のうち、令和6年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和7年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
車種区分 | ||||||
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電気自動車等(注釈1) (おおむね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2) | |||||
[乗用車]令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 (おおむね50%軽減) |
[乗用車]令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 (おおむね25%軽減) |
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軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円(注釈3) | 3,000円(注釈3) | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
(注釈1):電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制(ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制)から窒素酸化物10%低減または平成30年規制に適合するもの)とする。
(注釈2):ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。
(注釈3):乗用・営業用が対象となる。
(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(環境性能割)の車種と税率
軽自動車税(環境性能割)は車の燃費性能等に応じて、三輪以上の軽自動車を購入する時にかかる税金です。
自動車取得税(都税)の廃止に伴い、令和元年10月1日に新たに創設されました。区税ではありますが、賦課徴収及び減免の事務手続きは当面の間、東京都が行います。
軽自動車税(環境性能割)については、江東都税事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
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