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更新日:2023年5月15日

軽自動車税の車種と税額

軽自動車税(種別割)の車種と税額

軽自動車税(種別割)は4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。税額は1年分です。

税制度改正により、令和元年10月1日からこれまでの「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等

区分

税額(年額)

原動機付自転車

50cc以下または定格出力0.6kw以下

2,000円

50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下

2,000円

90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下

2,400円

ミニカー(※)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

最高速度35km/h未満

2,400円

その他

最高速度15km/h以下

5,900円

二輪の小型自動車

250ccを超えるもの

6,000円

軽自動車

専ら雪上を走行するもの

3,600円

二輪

125ccを超え250cc以下

3,600円

ボートトレーラ等

3,600円

 

(※)総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもので、(イ)輪距が0.5m超で三輪以上の車(ロ)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車(ハ)輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車いずれかに該当するもの

 

三輪以上の軽自動車

  • 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両から、2.新税額が適用されます。(平成27年度分軽自動車税より適用)
  • 平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両については、2.新税額は適用されず、1.旧税額となります。
  • 最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については、14年経過した月の属する年度から、3.重課税額が適用となります。ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノールの軽自動車およびガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は除きます。

※最初の車両番号の指定を受けた年月とは、自動車検査証の初度検査年月になります。

区分

税額(年額)

1.旧税額

2.新税額

3.重課税額

軽自動車

三輪

 

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

 

令和4年度・令和5年度の三輪以上の軽自動車(軽課)

  • 排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車のうち、令和3年度中(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和4年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減され、令和4年度中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和5年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます。

 

区分 税額(年額)令和4年度・令和5年度分のみ
電気自動車等(※1)
(おおむね75%軽減)
ガソリン車・ハイブリッド車(※2)

[乗用車]令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

(おおむね50%軽減)

[乗用車]令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

(おおむね25%軽減)

軽自動車 三輪   1,000円    2,000円(※3)   3,000円(※3)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外

1:電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制(ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制)から窒素酸化物10%低減または平成30年規制に適合するもの)とする。

2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。

3:乗用・営業用が対象となる。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

軽自動車税(環境性能割)の車種と税率

 軽自動車税(環境性能割)は車の燃費性能等に応じて、三輪以上の軽自動車を購入する時にかかる税金です。

 自動車取得税(都税)の廃止に伴い、令和元年10月1日に新たに創設されました。区税ではありますが、賦課徴収及び減免の事務手続きは当面の間、東京都が行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 

【乗用車】軽自動車税(環境性能割)の税率

燃費性能等

税率

自家用

営業用

電気自動車等 ※1

非課税

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成車 ※2

非課税

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成車 ※2

1.0%

0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 ※2

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

2.0%

 

【貨物車】軽自動車税(環境性能割)の税率

燃費性能等

税率

自家用

営業用

電気自動車等 ※1

非課税

非課税

★★★★かつ平成27年度燃費基準125%達成車 ※2

非課税

非課税

★★★★かつ平成27年度燃費基準120%達成車 ※2

1.0%

0.5%

★★★★かつ平成27年度燃費基準115%達成車 ※2

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

2.0%

 

 ※1 電気自動車または天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)

 ※2 ★★★★は、平成30年排出ガス基準から窒素酸化物50%低減達成車または平成17年排出ガス基準から窒素酸化物75%低減達成車に限る

 

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

 軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽乗用車を購入する場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。

 

燃費性能等

臨時的軽減後の税率

電気自動車等

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75%達成車

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60%達成車

非課税

上記以外

1.0%

 

 

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お問い合わせ

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8093

ファックス:03-3647-4822

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