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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の税止め手続き

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更新日:2025年8月26日

ページ番号:37315

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

税止め手続きについて

江東区で課税されている以下の車両については、転出・譲渡・抹消等の手続きを行った場合は、江東区への税止めが必要となります。

・軽自動車(三輪・四輪)

・125cc超の二輪車

 

ご自身で税止め手続きを行う場合は、下記の書類を江東区に提出してください。

なお、税止め手続きを軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体等に代行を依頼した場合は、税止め手続きは不要です。

税止め手続きに必要なもの

次のいずれかの書類が必要となります。

・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)

(注釈1)市(区)町村長殿と記載があるもの

(注釈2)こちらの書類がある場合は、原則こちらの書類をご提出ください。

・自動車検査証返納証明書の写し

・軽自動車届出済証返納証明書の写し

・変更前と変更後の自動車検査証の写し

(注釈)電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し

提出方法

次のいずれかの方法で江東区に上記書類を送付願います。

Faxか郵送での提出の場合は、余白にご連絡先の氏名と電話番号をご記入ください。文字を読み取れなかった場合等にお電話で確認させていただく場合がございます。

Fax:03-3647-4822

郵送:〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所課税課税務係軽自動車税(種別割)担当宛

窓口持参:江東区役所5階6番窓口(課税課税務係)へお越しください。

お問い合わせ先

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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