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更新日:2023年8月4日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは地域交通課ホームページ(別ウィンドウで開きます)、警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月曜日)8時30分より交付します。
なお、標識は受付順での交付となります。
区役所課税課税務係(本庁舎5階6番窓口)
1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
2.現在江東区で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
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