特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳細は下記リンク先をご参照ください。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 構造上出すことができる最高の速度の設定を複数設定することができるものにあっては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は下記リンク先をご参照ください。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
交付場所
区役所課税課税務係(本庁舎5階6番窓口)
申請時に必要なもの
- 販売証明書
(注釈)販売証明書の内容によっては特定小型原動機付自転車の要件が確認できず、一般原動機付自転車と判断される場合があります。そのため、取扱説明書等をお持ちの方はあわせてご持参ください。 - 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
関連ドキュメント
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