軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から、「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が始まりました。
軽「JNKS(ジェンクス)」は、軽「Jidoushazei Nofu Kakunin System」の略称です。
江東区から軽JNKSに軽自動車税(種別割)の納付情報を送ることにより、軽自動車検査協会がオンラインで納付確認できるシステムです。
これにより、継続検査窓口での「車検用納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)については、従来通り、車検用納税証明書が必要です。
また、次の場合は車検用納税証明書が必要になることがありますので、ご注意ください。
- (1)納付したばかりで軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
納付から登録までは8営業日ほどかかります。納付後すぐに車検を受けたい場合は、車検用納税証明書を取得し、継続検査窓口でご提示ください。 - (2)4月2日以降に車の購入等により、新たに所有者(または使用者)となった場合
軽自動車税(種別割)は、4月1日における所有者(または使用者)に課税されます。4月2日以降に所有者となった方の納付情報が軽JNKSに登録されるのは、江東区の場合、翌年度の納税通知書が届いてから最初に迎える5月31日以降となります。それまで(5月30日まで)の間は、軽JNKSで納付確認ができず、車検用納税証明書が必要となることがあります。 - (3)4月2日以降に江東区に転入した場合
上記(2)と同様の理由で、車検用納税証明書が必要となることがあります。
車検用納税証明書の取得方法
次のいずれかの方法で取得が可能です。
- 右端に「軽自動車税(種別割)納税証明書」が添付された納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニ等で納付する方法
- 区役所、出張所で「軽自動車税(種別割)納税証明書」を請求する方法(手数料は無料です。詳細は下記の関連リンクをご参照ください。)
キャッシュレスで納付された方への車検用納税証明書の送付について
これまで、軽自動車税(種別割)をキャッシュレスで納付された場合、区から車検用納税証明書を送付していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、取扱いを変更します。令和5年度は従来通り送付いたしますが、令和6年度からは、二輪の小型自動車の納税証明書のみ送付します。
ご理解いただきますようお願いいたします。
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