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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の減免制度について

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更新日:2025年4月11日

ページ番号:4634

軽自動車税(種別割)の減免制度について

減免の対象となる方

  • (1)身体障害者等の方(下部の「障害等の範囲」を参照してください)
  • (2)身体障害者等の方のために車を所有し、生計も一にしている方
  • (3)生活保護法により扶助を受けている方
  • (4)身体障害者の方が利用する構造になっている車両を所有する方
  • (注意)(1)(2)に関する減免は、普通車を含めて一台までとなっています。

手続き方法

期限

納期限まで(期限を過ぎると減免できません)

必要なもの

  • 障害者手帳等
    • (注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院医療)もあわせてご持参ください。
    • (注意)カード形式の障害者手帳をお持ちで別冊を配布されている方は、別冊もあわせてご持参ください。
  • 運転免許証
  • 車検証又は標識交付証明書
    • (注意)令和5年1月4日より車検証が電子化されます。同時に交付される「自動車検査証記録事項」もあわせてご持参ください。
  • 納税通知書(納付前のもの)

代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)も必要になります。

窓口で記載していただく申請書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。

障害等の範囲

  • (1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方
    下表を参照してください
  • (2)愛の手帳をお持ちの方
    総合判定1度~3度まで
  • (3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
    障害等級1級のみ(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。)

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

上肢不自由

1級・2級

特別項症~第3項症

下肢不自由

1級~6級

特別項症~第6項症
第1款症~第3款症

体幹不自由

1級~3級及び5級

特別項症~第6項症
第1款症~第3款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級・2級

 

移動機能障害

1級~6級

 

視覚障害

1級~3級及び4級の1

特別項症~第4項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症~第4項症

平衡機能障害

3級及び5級

特別項症~第4項症

心臓機能障害

1級・3級及び4級

特別項症~第3項症

腎臓機能障害

1級・3級及び4級

特別項症~第3項症

呼吸器機能障害

1級・3級及び4級

特別項症~第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級・3級及び4級

特別項症~第3項症

小腸の機能障害

1級・3級及び4級

特別項症~第3項症

音声機能障害または言語機能障害

3級(こう頭摘出に係るものに限る)

特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

 

肝臓機能障害

1級~4級

特別項症~第3項症

関連ドキュメント

お問い合わせ先

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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