軽自動車税(種別割)の減免制度について
減免の対象となる方
- (1)身体障害者等の方(下部の「障害等の範囲」を参照してください)
- (2)身体障害者等の方のために車を所有し、生計も一にしている方
- (3)生活保護法により扶助を受けている方
- (4)身体障害者の方が利用する構造になっている車両を所有する方
- (注意)(1)(2)に関する減免は、普通車を含めて一台までとなっています。
手続き方法
期限
納期限まで(期限を過ぎると減免できません)
必要なもの
- 障害者手帳等
- (注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院医療)もあわせてご持参ください。
- (注意)カード形式の障害者手帳をお持ちで別冊を配布されている方は、別冊もあわせてご持参ください。
- 運転免許証
- 車検証又は標識交付証明書
- (注意)令和5年1月4日より車検証が電子化されます。同時に交付される「自動車検査証記録事項」もあわせてご持参ください。
- 納税通知書(納付前のもの)
代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)も必要になります。
窓口で記載していただく申請書は、下部「関連PDF」から印刷することもできます。
障害等の範囲
- (1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方
下表を参照してください - (2)愛の手帳をお持ちの方
総合判定1度~3度まで - (3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障害等級1級のみ(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。)
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
---|---|---|---|
上肢不自由 |
1級・2級 |
特別項症~第3項症 |
|
下肢不自由 |
1級~6級 |
特別項症~第6項症 |
|
体幹不自由 |
1級~3級及び5級 |
特別項症~第6項症 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能障害 |
1級・2級 |
|
移動機能障害 |
1級~6級 |
|
|
視覚障害 |
1級~3級及び4級の1 |
特別項症~第4項症 |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症~第4項症 |
|
平衡機能障害 |
3級及び5級 |
特別項症~第4項症 |
|
心臓機能障害 |
1級・3級及び4級 |
特別項症~第3項症 |
|
腎臓機能障害 |
1級・3級及び4級 |
特別項症~第3項症 |
|
呼吸器機能障害 |
1級・3級及び4級 |
特別項症~第3項症 |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級・3級及び4級 |
特別項症~第3項症 |
|
小腸の機能障害 |
1級・3級及び4級 |
特別項症~第3項症 |
|
音声機能障害または言語機能障害 |
3級(こう頭摘出に係るものに限る) |
特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る) |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
|
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肝臓機能障害 |
1級~4級 |
特別項症~第3項症 |
関連ドキュメント
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