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更新日:2025年1月22日

ページ番号:2215

同和相談

同和問題に関する相談をお受けします。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、様々なかたちで現れているわが国固有の重大な人権問題です。

現在もなお、同和地区(被差別部落)の出身という理由で様々な差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。

平成28年12月には、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と示すとともに、部落差別の解消に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務を明らかにしています。

「部落差別の解消の推進に関する法律」(東京都作成リーフレット)(PDF:2,687KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

総務部 人権推進課 人権推進担当 

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3丁目22番2号

Fax:03-5683-0340

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