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防災情報 江東区

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更新日:2024年2月27日

要配慮者利用施設「避難確保計画」の策定について

平成29年6月19日に水防法が改正され、地域防災計画に掲載されている浸水想定区域内の※1要配慮者利用施設には「避難確保計画の策定」と「避難訓練の実施」が義務化されました。

該当する施設の管理者等は水害時における避難確保計画を策定の上、区への提出が必要となります。

※1要配慮者利用施設:社会福祉施設、学校、幼稚園、医療施設その他、主として防災上の配慮を要する者が利用する施設

避難確保計画とは

水害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の安全な避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

計画の主な内容は以下のとおりです。

  • 防災体制・役割分担
  • 情報収集方法
  • 避難誘導方法(避難先、移動手段、避難経路等)
  • 避難確保を図るための施設の整備
  • 施設における防災教育・訓練の実施
  • 緊急連絡先・緊急連絡網

要配慮者利用施設の避難確保計画策定対象施設

本計画の策定対象は関連ファイル『要配慮者利用施設避難確保計画策定対象施設一覧』に掲載のある施設となります。まだご提出がお済みでない場合はご作成の上、ご提出ください。

関連ファイル(要配慮者利用施設避難確保計画策定対象施設一覧:PDFファイル形式)

避難確保計画策定に使用するひな形

江東区では避難確保計画策定にあたり、施設種別ごとに5種類のひな形をご用意いたしました。ひな形の網掛け部分にご記入いただくことで、計画をご作成いただけます。計画が完成いたしましたら、下記提出先(江東区役所総務部危機管理室防災課)までご提出ください。

関連ファイル(ひな形:Excelファイル形式)


避難確保計画に基づく避難訓練の実施について

令和3年5月10日にも『水防法』が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告についても「義務」となりました。震災時を想定した避難訓練とは別に、水害時を想定した避難訓練を実施してください。(原則年1回以上)

また、訓練内容は、施設利用者が参加する避難訓練のほか、施設職員による図上訓練や避難確保計画の内容確認も訓練とみなしますので、『水害を想定した避難訓練 参考資料』などを参考にしながら自由に設定していただいて結構です。

訓練終了後、速やかに『報告書様式』をご記入の上、区へご提出ください。

提出先

メールで提出【bosai@city.koto.lg.jp

郵送で提出【〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所総務部危機管理室防災課宛】

防災課窓口に提出【江東区防災センター4階1番窓口(江東区役所隣の建物です)】


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お問い合わせ

危機管理室(総務部) 防災課 防災計画係 窓口:防災センター4階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9584

ファックス:03-3647-8440

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