令和6年8月21日号(こうとう区報)テキスト版5面
9月1日(日曜日)に心身障害者医療費助成 マル障受給者証を切り替え 未申請の方は申請を
心身障害者医療費助成制度(以下、マル障)は、心身に重い障害のある方の医療費(保険診療分)の自己負担額(一部)を助成するものです。9月1日(日曜日)からマル障受給者証が新しくなります。更新の対象となる方には8月末日までに新しいマル障受給者証をお送りします。未申請の方は、申請手続きをしてください。
対象
次のいずれかの手帳をお持ちの重度障害者の方で、所得が制限基準額以下の方
- 身体障害者手帳1・2級(内部障害を含む方は3級まで)
- 愛の手帳1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級(手帳が9月以降も有効な方)
対象にならない方
- 生活保護を受けている方
- 医療保険の自己負担のない施設に入所している方
- マル乳・マル子・マル青・マル親医療証をお持ちの方
- 重度障害者になった年齢が65歳以上の方
- 後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている方
手続き期限
65歳の誕生日の前々日まで
注意事項
- 65歳以上の方でも、65歳の誕生日の前々日まで都内に住所がなかったなどの制限事由により申請できなかった方で、その後制限事由がなくなった場合、申請できる場合があります。ご相談ください。
- 過去に所得制限基準額を超えた等の理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて、申請手続きをお願いします。
【問い合わせ】障害者支援課障害者福祉係
電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
所得制限等の詳細は区ホームページをご覧ください
心身障害者福祉手当 未申請の方は申請を
対象
- 20歳以上65歳未満で、所得が制限基準額以下の方
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛の手帳1~3度
- 脳性まひ
- 進行性筋萎縮症
- 65歳未満で、所得が制限基準額以下の方
- 身体障害者手帳3級
- 愛の手帳4度
- 東京都の難病医療費等助成認定者(申請中の方も含む。小児慢性疾患の方は上記の難病と対応する疾病の場合は対象)
(注釈)申請月が支給開始月となりますので、申請が遅れると受給できる手当額が少なくなります。過去に
(注釈)未申請の方は、申請手続きをしてください
手続き期限
65歳の誕生日の前々日まで
注意事項
- 65歳以上の方でも、65歳の誕生日の前々日まで都内に住所がなかったなどの制限事由により申請できなかった方で、その後制限事由がなくなった場合、申請できる場合があります。ご相談ください。
- 過去に所得制限基準額を超えた等の理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて、申請手続きをお願いします。
【問い合わせ】障害者支援課障害者福祉係
電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
所得制限等の詳細は区ホームページをご覧ください
~65歳以上の方の~ 食事で作る!! 健康教室【10・11月参加者募集】
シルバー世代向けの食事、減塩、腸活(便秘予防)、簡単料理レシピなど、高齢期の栄養について学べる講座です。教室終了後も続けられる記録表を使って自身の食生活を振り返り、バランスのよい栄養摂取と健康な体づくりを目指します。介護予防に役立つ栄養管理のポイントを学び、自分に合った食事の方法を考えてみませんか。
【日時】10月1日~11月19日の火曜(全8回)10時00分~11時00分
【場所】木場太閤ビル(木場6丁目12番5号)
【対象】区内在住で要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方
【定員】20人(抽選)
【申し込み】8月26日(月曜日)9時00分~9月20日(金曜日)に電話で株式会社フォーラル
電話:03-3681-9876(月曜日~金曜日9時00分~18時00分 (注釈)祝日を除く)
【問い合わせ】地域ケア推進課地域ケア係
電話:03-3647-4398、Fax:03-3647-3165
特別障害者手当・障害児福祉手当 未申請の方は申請を
区では、重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な方に手当を支給しています。審査の結果支給が決定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。詳細はお問い合わせいただき、対象の方は申請してください。
手当種類 | 年齢制限 | 手当額 | 対象者 |
---|---|---|---|
特別障害者手当 | 20歳以上 | 月額28,840円 | おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障害を有する方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方 (注釈)特定の施設入所者、病院等に3か月を超えて入院している方(特別障害者手当のみ)、障害を理由とする公的年金受給者(障害児福祉手当のみ)を除く (注釈)本人、扶養義務者の所得制限があります (注釈)原則専用の診断書で判定されます (注釈)障害手帳をお持ちでなくても申請できます (注釈)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります |
障害児福祉手当 | 20歳未満 | 月額15,690円 | おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障害を有する方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方 (注釈)特定の施設入所者、病院等に3か月を超えて入院している方(特別障害者手当のみ)、障害を理由とする公的年金受給者(障害児福祉手当のみ)を除く (注釈)本人、扶養義務者の所得制限があります (注釈)原則専用の診断書で判定されます (注釈)障害手帳をお持ちでなくても申請できます (注釈)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります |
【問い合わせ】障害者支援課障害者福祉係
電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
9月の健康相談等
男性DV電話相談 DV被害に悩む男性が対象 電話 03-3647-7527
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配偶者や恋人、パートナーからの暴力に悩む男性を対象とした電話相談です。
[相談日]第1水曜日16時00分~20時00分(祝日の場合は、第2水曜日)
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