令和6年4月11日号(こうとう区報)テキスト版4面
国民健康保険 人間ドック受診費の一部を助成 令和6年度受診分申請受付開始
被保険者の健康の増進を図るため、特定健康診査の代わりに人間ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。
【対象・定員】40歳以上の江東区国民健康保険被保険者
[助成額]
令和6年4月~令和7年3月に受診した人間ドック受診費用のうち8,000円を上限とし、1人につき右記受診期間内1回の助成
[助成要件]
- 受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である
- 受診した年度内に特定健康診査を受診していない
- 申請日までに、納期の到来している保険料を完納している
- 指定する検査項目の結果の提出がある
- 受診結果において特定保健指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する
[申請に必要な物]
- 受診結果(質問票含む)
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 通帳など振込先のわかるもの
(注意)郵送申請の場合1.2.3.のコピーと申請書等
【締切日】令和7年4月30日(水曜日)必着
【申し込み】助成要件に該当するか区ホームページ等で確認のうえ、区ホームページ・医療保険課(区役所2階6番)にある申請書等に必要事項を記入し、〒135-8383 区役所 医療保険課 医療保健係へ郵送(簡易書留(注意)送料自己負担)・窓口で
(注意)出張所での受付はできません。また、水曜夜間窓口と日曜窓口での受付は行っていません。
令和5年度受診分申請受付終了間近 4月30日(火曜日)必着
令和5年度受診分の申請期限間近です。要件に該当する方で未申請の方は、4月中に申請してください。
【締切日】令和6年4月30日(火曜日)必着
(注意)受診結果が届くのが5月になるなど必要書類が提出期限までに間に合わない場合は事前にお問い合わせください。
(注意)令和5年度分と令和6年度分とでは、使用する質問票の様式が異なります。区ホームページから入手する際は、ご注意ください。
【問合先】医療保険課医療保健係 電話:03-3647-8516、Fax:03-3647-8443
東日本大震災の被災に伴い帰還困難区域等から転入された方へ 国民健康保険等の一部負担金、保険料、介護保険料、利用者負担の減免措置を順次見直し
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い被災された方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金および保険料、介護保険料および利用者負担の減免措置が、国の決定により令和5年度から段階的に見直されています。
減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、昨年度に引き続き令和6年4月から更なる見直しを実施していますのでご注意ください。
減免措置の見直しが開始される年度、減免割合は震災当時に住所を有していた地域により異なります。
詳細は区ホームページをご覧ください。
【問合先】
[国民健康保険・後期高齢者医療に関すること]
- 医療保険課 資格賦課係(保険料に関すること)電話:03-3647-8520、Fax:03-3647-8443
- 医療保険課 保険給付係(一部負担金に関すること)電話:03-3647-3168
[介護保険に関すること]
- 介護保険課 資格保険料係電話:03-3647-9493、Fax:03-3647-9466
- 介護保険課 給付係電話:03-3647-9498、Fax:03-3647-9466
国民年金保険料の学生納付特例 令和6年度申請の受付を開始
学生納付特例とは、前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等です(海外大学の日本分校は一部を除き対象外)。対象期間は、申請月の2年1か月前の月分から来年3月分までで、年度ごとの申請が必要です。
学生納付特例が承認された期間は次のように取り扱われます。
- 老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。
- 10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます(ただし、3年度目以降は、期間に応じて一定の額が加算されます)。
- 障害基礎年金請求の審査に際し、受給資格期間へ算入されます。
(注釈)学生納付特例に該当しない場合は、免除や納付猶予の申請ができます。
[持ち物]マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類、本人確認書類、学生証(両面コピー可)または在学証明書
【申し込み】区民課年金係(区役所隣防災センター2階20番)、豊洲特別出張所・各出張所(現年度分のみ受付)または江東年金事務所国民年金課(亀戸5丁目16番9号)の各窓口で
【問合先】
区民課年金係 電話:03-3647-1131、Fax:03-3647-9415
江東年金事務所 国民年金課 電話:03-3683-1231、Fax:03-3681-6549
住民税・軽自動車税(種別割)の納め忘れはありませんか 納付が難しい方は早めに相談を
令和5年度以前の住民税(特別区民税・都民税)や軽自動車税(種別割)の滞納を放置しておくと延滞金が加算されるだけでなく、財産の差し押さえ等の滞納処分を受けることにもなります。早急な納付をお願いします。
納付のご案内
納付方法は、下表のとおりです。詳細は区ホームページをご覧ください。
また、納期限を過ぎると、区が業務委託している「納付案内センター」が電話と訪問による納付確認を行っています。その際、必ず「江東区納税課区民税納付案内センターです」と名乗ります。期限内納付にご協力をお願いします。
納付方法―ご自身にあった方法をお選びください―
- 窓口
- 金融機関、郵便局
- 納税課(区役所5階7番)
- 豊洲特別出張所・各出張所
- コンビニエンスストア(MMK設置店含む)
- ATM:金融機関のペイジー対応ATM(コンビニ内のATMは不可)
- パソコン・スマートフォン等
- インターネットバンキング
- モバイルレジ
- 電子マネー(スマートフォン決済アプリ)
- LINE Pay請求書支払い
- PayPay請求書払い
- d払い請求書払い
- J-Coin請求書払い
- au PAY(請求書支払い)
- クレジットカード(別途決済手数料がかかります)
- モバイルレジクレジット
- ネットdeモバイルレジ
- 口座振替(申込方法)
- Web口座振替受付サービス
- キャッシュカード(区役所・出張所窓口)
- 口座振替依頼書
特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の納付は口座振替を
令和6年度第1期分からの申し込みを受け付けています。納期限ごとにご指定の口座から振替納付されるため、納め忘れがありません。スマートフォン等から申し込みができるWeb口座振替受付サービスと区役所・出張所窓口でのキャッシュカードを利用した申し込みの期限は、6月10日(月曜日)です。なお、キャッシュカードを利用した申し込みは、次の金融機関のみ申し込みが可能です。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- きらぼし銀行
- ゆうちょ銀行
- 東京東信用金庫
- 東京ベイ信用金庫
また、ご連絡をいただければ口座振替依頼書をお送りします。申込期限は5月10日(金曜日)です。
(注釈)令和6年度から賦課徴収が開始される森林環境税についても、特別区民税・都民税と合わせて口座振替されます。
(注釈)特別区民税・都民税・森林環境税(特別徴収)と軽自動車税(種別割)は口座振替できません。
【問合先】
[納付方法・納付案内センター・口座振替に関すること]
納税課 収納推進係 電話:03-3647-2063、Fax:03-3647-8646
納付が難しいとき
災害、病気や負傷、事業に著しい損失を受けた等の理由により納付が難しい場合は早めにご相談ください。
【問合先】
[納付相談に関すること]
納税課 徴収第一・第二係 電話:03-3647-4153、Fax:03-3647-8646
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