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更新日:2024年4月11日

令和6年4月11日号(こうとう区報)テキスト版3面

 江東区物価高騰重点支援給付金

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を対象とした物価高騰重点支援給付金を実施しています。

1.住民税均等割のみ課税世帯(令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯) 10万円給付

対象世帯の世帯主に、4月15日(月曜日)以降順次、申請書等を発送

[発送対象]基準日(令和5年12月1日)において江東区の住民基本台帳に記録され、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者、または均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯のうち、令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯

[申請方法]区から発送するお知らせや申請書類で要件を確認のうえ、郵送で提出してください。

[給付額]1世帯につき10万円(こども加算分:18歳以下の方1人あたり5万円)

[申請期限]6月28日(金曜日)消印有効

均等割のみ課税世帯

江東区物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について(1世帯あたり10万円)

こども加算給付

江東区物価高騰重点支援給付金(こども加算分)について(児童1人あたり5万円)

2.住民税非課税世帯(追加給付分) 7万円給付

申請期限4月26日(金曜日)消印有効

[給付対象]基準日(令和5年12月1日)において江東区の住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

[申請方法]区から1月に発送したお知らせや申請書類で要件を確認のうえ、郵送で提出してください。

[給付額]1世帯につき7万円

[申請期限]4月26日(金曜日)消印有効

(注釈)1.2.ともに住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は、対象外です。

【問合先】江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター 電話:0120-400-664 8時30分~18時00分(注釈)土・日曜、祝日を除く

非課税世帯追加給付

江東区物価高騰重点支援給付金(追加給付分)について(1世帯あたり7万円)

 国民健康保険料を改定 保険料納入通知書は6月中旬に発送

令和6年度の国民健康保険料率(均等割額・所得割率)等が下表のとおり改定されました。

保険料は、世帯ごとの加入者数と所得額をもとにそれぞれ算出した、医療分(基礎分)、支援金分(後期高齢者支援金等分)および介護分(介護納付金分)を合わせた金額となります。

また、総所得金額等が基準以下となる世帯を対象とする均等割額の減額についても、基準が変更されました。

保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする「国保だより」および小冊子「みんなで守ろうわたしたちの国保」をご覧ください。

令和6年度の保険料通知は、6月中旬に世帯主あてにお送りします。納付方法は2種類あります。

[普通徴収]

納付書または口座振替等による納付方法です。年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に割り振り、納めていただきます。

[特別徴収]

年金から保険料を差し引く納付方法です。4・6・8月に仮徴収(※)として納めていただいた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10・12・2月の本徴収で納めていただきます。

※前年度から引き続き特別徴収の方は、令和6年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として各月に納めていただきます。

令和6年度 国民健康保険料額

1.~3.の均等割額と所得割額(所得割率を用いて算定)の合計額が令和6年度の年間保険料額です。

  1.医療分(加入者全員) 2.支援金分(加入者全員) 3.介護分(40~64歳の加入者)
均等割額 一人あたり49,100円
(前年度から4,100円増)
一人あたり16,500円
(前年度から1,400円増)
一人あたり16,500円
(前年度から300円増)
所得割額 8.69%
(前年度から1.52ポイント増)
2.80%
(前年度から0.38ポイント増)
2.31%
(前年度から0.08ポイント増)
年間限度額 650,000円
(前年度と同額)
240,000円
(前年度から20,000円増)
170,000円
(前年度と同額)

(注釈)年間所得額…前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額(雑損失の繰越控除額は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います)

非自発的失業者の方は届け出により保険料を軽減

企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届け出により前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。

【対象・定員】雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかで、離職時の年齢が64歳以下の方

旧被扶養者の方への軽減

被用者保険(会社の健康保険等。国保組合は対象外)から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により保険料軽減措置が受けられます。

[軽減内容]

  • 所得割額を免除
  • 均等割額を最大5割軽減(最長2年)

未就学児の均等割の軽減

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は、均等割額を半額に軽減します(5割減額)。この軽減は、未就学児の国保資格が生じた日の属する月から行います。

産前産後期間の保険料の免除

届け出により、国民健康保険の被保険者で出産予定の方または出産日が令和5年11月1日以降の方を対象に、その方について算定した当該年度に納める保険料から、出産(予定)月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月間)のうち当該年度に属する月分を減額します。

令和5年度は免除期間のうち令和6年1月以降の保険料が対象

【問合先】医療保険課 資格賦課係 電話:03-3647-8520、Fax:03-3647-8443

 国民健康保険の届け出 就職・退職したときは忘れずに

就職や扶養認定で職場の健康保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入したときは、国民健康保険を辞める届け出が必要です。勤め先の会社が届け出を代行することはありませんのでご注意ください。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は加入対象となります。

  • 事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方
  • 他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー・アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方
  • 個人経営の事業主とそこに勤めている方で、他の健康保険に加入していない方

届け出は14日以内にしてください。加入の届け出が遅れると、期間をさかのぼって保険料を支払うことになります。また、辞める届け出が遅れ、国民健康保険の資格がなくなったのに保険証を使ってしまうと、医療費を後で返還していただくことになりますので、ご注意ください。

【問合先】医療保険課 資格賦課係 電話:03-3647-3167、Fax:03-3647-8443

 抽選で商品券があたる! 国民健康保険料口座振替キャンペーン

国民健康保険料の納付方法を口座振替にした世帯を対象に、抽選で江東区商店街連合会が発行する江東区内共通商品券2,000円分を贈呈します。条件を満たす世帯は自動で抽選対象となるため申込不要です。

【対象・定員】次の条件をすべて満たす世帯150世帯(抽選。当選世帯のみ令和7年3月中に商品券を発送)

  • 令和6年6~11月に口座引落を新規に開始した世帯(口座振替の申し込みから引き落としの開始まで1~2か月かかります)
  • 抽選時点で国民健康保険に加入中で、未納がなく、口座振替の実績がある

【問合先】医療保険課 保険料係 電話:03-3647-3169、Fax:03-3647-8443

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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