令和6年4月11日号(こうとう区報)テキスト版2面
「江東区浸水対応型まちづくりビジョン」を策定 大規模水害による犠牲者ゼロの実現を目指して
区では、江東区都市計画マスタープラン2022の重点戦略の一つである「浸水対応型のまちづくり」を推進するため、3月に「江東区浸水対応型まちづくりビジョン」を策定しました。
本ビジョンでは、大規模水害による犠牲者ゼロを実現するため、垂直避難ゾーンの形成に向け、浸水対応型まちづくりの目指すべき姿や拠点エリア形成の方向性等を示しています。区は、本ビジョンに基づき、事業者等と協議、調整を図るとともに、各種事業を推進します。
[ビジョンの閲覧場所]
区ホームページ、こうとう情報ステーション(区役所2階)、都市計画課窓口(区役所5階21番)
【問合先】都市計画課 都市計画担当(都市づくり調整)電話:03-3647-9439、Fax:03-3647-9009
「江東区臨海部都市交通ビジョン」を策定 未来の臨海部のまちづくりを推進
区では、江東区都市計画マスタープラン2022の重点戦略の一つである「未来の臨海部のまちづくり」を推進するため、3月に「江東区臨海部都市交通ビジョン」を策定しました。
本ビジョンでは、臨海部の都市交通の目指す姿として「地域の魅力を最大限に発揮させる自由で持続可能な交通」を掲げ、区はその目指す姿の実現に向けて、関係者と連携・協力を図りながら取り組んでいきます。
[ビジョンの閲覧場所]
区ホームページ、こうとう情報ステーション(区役所2階)、地下鉄8号線事業推進課窓口(区役所5階24番)
【問合先】地下鉄8号線事業推進課 地下鉄8号線事業推進係(都市交通輸送計画担当)電話:03-3647-8678、Fax:03-3647-9019
「長期計画の展開2024」を策定 主要事業の今後の予定と新たな事業の展開を公表
区では、令和2年3月に区政運営の具体的指針となる長期計画を策定しました。
長期計画を推進するにあたっては、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、特に重点的に取り組むべき事業として掲げた主要事業等を毎年度見直すとともに、新たな事業の展開を図ることとしています。
今回策定した「長期計画の展開2024」は、このような見直しを踏まえた主要事業の今後の予定を改めて示すとともに、新たな事業の展開についても公表するものです。
区は、この「長期計画の展開2024」に基づき、区政の着実な推進を図っていきます。
[計画の閲覧場所]
区ホームページ、こうとう情報ステーション(区役所2階)、各図書館
こうとう情報ステーションでは販売も行っています。
[販売価格]600円
【問合先】企画課 計画担当 電話:03-3647-9168、Fax:03-3699-8771
教育推進プラン・江東 点検評価委員を募集
教育委員会では、令和3年3月に教育振興基本計画として「教育推進プラン・江東(第2期)」(令和3~7年度)を策定しました。
このプランを客観的に評価するため、学識経験者のほか公募区民等からなる委員会を設置し、外部評価を行っています。
今回は令和5年度の取り組みについて、区民の立場から意見をいただくため、区民委員を募集します。
【対象・定員】区内在住の18歳以上の方若干名(選考)
[任期]
7月~令和7年3月(委員会は、7月の月~金曜の日中または夜間に約2時間を2回程度開催予定)
[謝礼金]
1回5,000円(税・交通費込)
[選考結果]
6月中に応募者全員に通知
【締切日】5月31日(金曜日)消印有効
【申し込み】封書またはメールに1.「志望動機」と「こどもの教育についての想い」(計400~800字程度)、2.氏名、3.住所、4.電話番号、5.年齢、6.職業を記入し、〒135-8383 区役所 庶務課 教育政策調整係へ
電話:03-3647-8542、Fax:03-5690-6911
【Eメール】kouboiin@city.koto.lg.jp
後期高齢者医療保険料率を改定 決定通知書等は7月中旬に発送
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が下記のとおり改定されました。
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、一人ひとりにかかります。
所得の低い方に対しては保険料の軽減を実施します。保険料の計算方法等の詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合が3月に発行した「東京いきいき通信」をご覧ください。
なお、令和6年度の保険料額決定通知書等は7月中旬に発送します。
【問合先】医療保険課 資格賦課係 電話:03-3647-8520、Fax:03-3647-8443
[保険料改定等制度に関すること]
東京都 後期高齢者医療広域連合 お問合せセンター 電話:03-0570-086-519、Fax:03-0570-086-075
令和6・7年度後期高齢者医療保険料額(年額)
「均等割額 被保険者1人当たり47,300円」+「所得割額 賦課のもととなる所得金額(注釈1)×所得割率9.67%(注釈2)」=「保険料額(年額) 100円未満切捨て 限度額80万円(注釈3)」
(注釈1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注釈2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
(注釈3)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた方
- 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
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