令和5年6月1日号(こうとう区報)テキスト版2面
Jアラート全国一斉情報伝達試験 6月7日(水曜日) 災害時に備え複数の手段での情報取得方法を確認
6月7日(水曜日)に、「Jアラート(全国瞬時警報システム)」の全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は、Jアラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験です。
また「複数手段での情報取得方法の確認」を体験していただく目的で、区ではJアラートとの自動連携の有無にかかわらず下表の方法で試験を実施します。この機会にさまざまな方法での情報取得をお試しください。
【日時】6月7日(水曜日)11時00分ごろ
(注釈)全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。
[放送内容]
(上りチャイム音)
これは、Jアラートのテストです(3回)
こちらは、防災江東です
(下りチャイム音)
【問合先】危機管理課危機管理係☎3647-9382、℻3647-9651
情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法
●防災行政無線の放送内容を確認する方法
[メールで確認] こうとう安全安心メールに事前登録しておく(「防災無線の放送内容」を選択)
[ケーブルテレビで確認]
①防災行政無線の放送中にコミュニティチャンネル(デジタル11ch)にあわせる
②画面に「防災行政無線をテレビで聞く→黄」の表示が出たら、テレビのリモコンの黄色ボタンを押す
(聞き逃した場合)
①コミュニティチャンネルにあわせる
②テレビのリモコンでdボタンを押す
③「防犯・防災」を選択④「こうとう安全安心メール」を選択
●こうとう安全安心メール
(注釈)登録者のみ。登録方法は、区ホームページをご確認ください(英語・中国語・韓国語対応)。
江東区防災マップアプリ
(注釈)ダウンロード方法等は、区ホームページをご確認ください。
●Twitter
[防災関連情報]@koto_bosai(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
[江東区政全般]@city_koto(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
●Facebook
(@city.koto(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
●LINE
(@city_koto(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))(注釈)友だち登録者のみ
●ケーブルテレビ(デジタル11ch)
(注釈)契約者のみ
●コミュニティFM(88.5MHz)
(注釈)緊急速報メール(エリアメール)・Yahoo!防災速報による試験実施はありません。
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方へ ジェネリック医薬品差額通知を送付
現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。また、薬事法に基づいた厳正な審査を経たうえで流通しています。
医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、利用する保険制度全体の医療費を抑えることにもつながりますので、ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。
[対象となる方]
国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されており、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方
(注釈)すべての被保険者の方にお送りするものではありません。通知が届かなかった方も切り替えることで薬代が安くなる場合があります。
[送付時期]
- 国民健康保険:毎月下旬
(注釈)同じ方に数か月の間隔を空けて複数回送付することがあります。
- 後期高齢者医療:6月下旬
[注意事項]
- すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。
- 症状などにより処方できない場合があります。
- 切り替えを希望する場合は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
【問合先】
[国民健康保険について]
医療保険課医療保健係☎3647-8516、℻3647-8443、通知サポートデスク(平日9時00分~17時00分)
(注釈)差額通知を受け取った方専用☎6276-5603
[後期高齢者医療について]
東京都後期高齢者医療広域連合保健事業・医療費適正化係☎3222-4507、通知サポートデスク(発送日の翌日(6月下旬)~7月31日(月曜日)の平日9時00分~17時00分)☎0120-629-016
令和5年度 介護保険料が決定 65歳以上の方に通知 6月9日(金曜日)発送
65歳以上の方へ、令和5年度の介護保険料額決定通知書を、6月9日(金曜日)に発送します。介護保険料額は前年の所得等に基づいて決定します。
詳細は、通知書に同封する「介護保険だより」をご覧ください。
保険料の納付方法は2通り
介護保険法の定めにより、納付方法を選ぶことはできません。
[特別徴収]
年金差し引きで納める方法です。老齢・退職年金および遺族年金等を年額18万円以上受給されている方が対象です。
[普通徴収]
65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書で納める方法です。1年分の納付書(6月期~翌年3月期)をまとめてお送りしますので、各月の末日(末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)までに、お支払いください。
年金を年額18万円以上受給されている場合は、日本年金機構の準備が整いしだい、特別徴収に切り替わります。普通徴収から特別徴収に切り替わる際には事前に通知します。
保険料納付が困難な場合はご相談を
保険料を納めない状態が続くと、未納期間に応じて介護サービスを利用する際の自己負担割合が増える場合があります。また、徴収嘱託員の訪問や、納付案内センター(コールセンター)からの納付依頼の連絡があります。未納保険料が多額になる前に早めにご相談ください。
外出が困難な方には徴収嘱託員による訪問徴収も行っていますのでご連絡ください。
【問合先】介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466
令和5年度 住民税の税額が決定 納税通知書を6月5日(月曜日)に発送
令和5年度住民税(特別区民税・都民税)が課税される方に、税額決定の通知書を6月5日(月曜日)に発送します。
新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告期限の個別延長が適用され、3月16日以降に確定申告書等を提出された方は、今回の通知書発送に間に合わない場合があります。その場合、後日発送予定の税額決定通知書または変更通知書で反映しますので、ご了承ください。
[納期限]
- 第一期:6月30日(金曜日)
- 第二期:8月31日(木曜日)
- 第三期:10月31日(火曜日)
- 第四期:令和6年1月31日(水曜日)
給与からの特別徴収(引き落とし)分は、会社等(特別徴収義務者)を通じて別途通知されます。
年金からの特別徴収(引き落とし)
[対象となる方]
令和4年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、令和5年4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で介護保険料が特別徴収されている方
(注釈)次の方は対象となりません
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を控除した額が住民税額に満たない方
[対象となる税額]
公的年金等の所得にかかる住民税額(所得割額および均等割額)
[徴収方法]
下表のとおり
公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方
徴収月 | 6月(第1期)・8月(第2期) | 10月・12月・令和6年2月 |
---|---|---|
徴収額 | 各月、年税額の4分の1 | 各月、年税額の6分の1 |
方法 | 普通徴収(納付書や口座振替による納付) | 年金から特別徴収(引き落とし) |
昨年度から引き続き対象の方
徴収月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・令和6年2月 |
---|---|---|
徴収額 | 各月、前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1(仮徴収) | 各月、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1(本徴収) |
方法 | 年金から特別徴収(引き落とし) |
申告に関する注意点
次の所得等については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 など
また、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に課税方式を選択する住民税申告をする必要があります。
【問合先】課税課☎3647-8001~2・8004、℻3647-4822
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