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更新日:2022年8月21日

令和4年8月21日号(こうとう区報)テキスト版3面

 心身障害者医療費助成制度 マル障受給者証切り替え 9月1日(木曜日)

心身障害者医療費助成制度(以下マル障)は、心身に重い障害のある方の医療保険の自己負担分の一部を助成するものです。

9月1日(木曜日)からマル障受給者証が新しくなります。

更新の対象となる方には、8月末日までに、新しいマル障受給者証をお送りします。

更新の対象となる方

次のいずれかの手帳をお持ちの重度障害者の方で、所得が所得制限限度額以下の方(下表

  • 身体障害者手帳1級・2級(心臓・腎臓等内部障害については3級まで)
  • 愛の手帳1度・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(手帳が9月以降も有効な方)

対象とならない方

①生活保護を受けている方

②医療保険の自己負担のない施設に入所している方

③「マル乳・マル子・マル親医療証」を受給している方

④重度障害者になった年齢が65歳以上である方

⑤後期高齢者医療制度受給者で住民税が課税されている方

※重度障害者になった日から65歳の誕生日の前々日まで①・②だった方、または東京都内に住所がなかった方は対象となりますので申請手続きをしてください。

[注意]重度障害者になった年齢が65歳未満でマル障受給者証の申請手続きを行っていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請の手続きをしてください。

また、過去にマル障受給者証をお持ちの方で、所得が所得制限限度額以上あった等の理由により、資格が消滅した方で、その後制限事由がなくなった場合は、申請手続きを行ってください。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

 所得制限限度額表(心身障害者医療費助成、心身障害者福祉手当共通)、適用期間

(本人等所得-所得控除≦所得限度額)
対象所得 令和3年中所得
扶養親族の数 本人および扶養義務者等の所得限度額

【20歳以上の方】本人所得
【20歳未満の方】
(医療)世帯主等の所得により判定。ただし、本人が国保の世帯主、または社会保険による被保険者になっている場合は本人所得
(手当)配偶者または扶養義務者の所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の所得限度額にそれぞれ加算されます。

  • 老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円

※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)等は相当額を控除

0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
適用期間 心身障害者医療費助成 9月1日(木曜日)~令和5年8月31日(木曜日)
心身障害者福祉手当 8月1日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)

 心身障害者福祉手当 対象の方は申請を忘れずに

対象の方

20歳以上65歳未満で次の方

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 愛の手帳1~3度
  • 脳性まひ
  • 進行性筋萎縮症

または65歳未満で次の方

  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳4度
  • 東京都の難病医療費等助成認定者(申請中の方も含む、小児慢性疾患の方は要相談)

申請をお忘れなく

手当の申請をされていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請をしてください。65歳以上の方は、新規の申請ができません。
ただし、65歳以上の方でも、平成12年8月以降、65歳の誕生日の前々日までに「所得制限超過、施設入所、江東区に住所がなかった」という制限事由により申請ができず、その後制限事由がなくなった場合、新規の申請ができる場合があります。

また、所得が上表(心身障害者医療費助成制度共通表)の所得限度額以上あったなどの理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて申請が必要です。

※申請月が支給開始月となりますので、申請が遅れると受給できる手当額が少なくなります。過去にさかのぼっての支給もできませんのでご注意ください。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

 特別障害者手当・障害児福祉手当 対象要件該当の方は申請を

区では、国の制度に基づき特別障害者手当・障害児福祉手当を支給しています。対象者の方は申請してください。審査の結果、支給が決定されると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。

手当種類 年齢制限 対象者 手当額
特別障害者手当 20歳以上 重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の障害を有する方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で判定されます)。ただし次に該当する方を除く①施設入所者②病院等に3か月を超えて入院している方。※本人および扶養義務者の所得制限があります。※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります。 月額27,300円
障害児福祉手当 20歳未満 重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の方(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部の方、愛の手帳1・2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で判定されます)。ただし次に該当する方を除く①施設入所者②障害を理由とする公的年金受給者。※本人および扶養義務者の所得制限があります。 月額14,850円

 地震や火災に備え建物の点検を 建築物防災週間 8月30日(火曜日)~9月5日(月曜日)

建築物の防災対策の推進を目的に、毎年春と秋に全国一斉の建築物防災週間が設けられています。

建築物・工作物の所有者・管理者等は、それらを常に安全な状態で維持するよう努めなければならないことが建築基準法で定められています。この機会に、所有・管理している建築物・工作物・付属するブロック塀等を点検し、気がかりな点があれば、専門家へ相談しましょう。

災害による被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するためには、区民一人ひとりの意識と取り組みが大切です。ご協力をお願いします。

【問合先】建築調整課建築防災係☎3647-9764、℻3647-9009

 『ともに』こどもたちのために 区立幼稚園・小・中・義務教育学校 学校公開・説明会等実施

学校公開および学校説明会を次の内容を目的として、実施しています。

  • 広く教育内容を公開し、開かれた学校づくりを一層推進する
  • 保護者や地域の皆さんに、学校教育への理解と関心を高めていただく
  • 令和5年度に幼稚園、小・中学校、義務教育学校へ入園・入学予定のお子さんがいるご家庭へ、学校等を選択する際の情報を提供する
  • 入園・入学前に各学校等の教育方針等を理解していただくことで、入学後のギャップを解消する

学校公開等実施日時

9月下旬から11月上旬の期間内で3日間程度行います。

幼稚園、学校ごとに実施日時が異なりますので、詳細は区ホームページをご覧ください。

[参観にあたっての注意点]

  • 学校行事等の都合により、公開日程・時間が変更となる場合があります。
  • 自動車での来校はご遠慮ください。
  • 安全対策上、来校時には必ず受付を済ませてください。
  • 参観の際は必ず事前に各学校のホームページ等で、最新の情報(公開日時、注意事項等)をご確認ください。

小学校・義務教育学校新1年生の就学時健康診断

令和5年4月に小学校新1年生、または義務教育学校新1年生になるお子さんの就学時健康診断を10月13日(木曜日)から順次実施します。9月下旬送付予定の「学校ガイド」に就学時健康診断通知書も同封しますので、指定された日時、場所で忘れずに受診してください。

詳細は区ホームページをご覧ください。

[学校公開等に関する問合先]学務課学事係☎3647-9174、℻3647-9053、学務課幼稚園係☎3647-9703、℻3647-9053

[就学時健康診断に関する問合先]学務課給食保健係☎3647-9177、℻3647-9053

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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