令和3年7月1日号(こうとう区報)テキスト版3面
国民年金保険料の納付が困難な方へ 令和3年7月分以降の免除・納付猶予申請の受付開始
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月1日(木曜日)から、7月分~令和4年6月分の申請を受付します。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、受給金額は保険料を全額納付した場合と比べると減額になります。なお、免除承認期間中の保険料は10年以内であれば後から納付することが可能です。「免除」は本人、配偶者および世帯主、「納付猶予」は50歳未満の方が対象で、本人および配偶者の昨年中の所得により日本年金機構が審査します。なお、失業を理由とした免除・納付猶予申請をされる場合は審査基準に特例がありますので、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等の書類をご用意ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に所得が相当程度まで下がった方は、別途ご相談ください。
受付は江東年金事務所(亀戸5-16-9)および区民課年金係(区役所隣防災センター2階20番)、各出張所、豊洲特別出張所で行っています。マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票の写し、本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。郵送での受付も可能です。必要書類を江東年金事務所・区民課年金係へご郵送ください。郵送についての詳細は、区ホームページをご覧になるか、お問い合せください。
【問合先】区民課年金係☎3647-1131、℻3647-9415
免除・納付猶予申請書の受付場所
申請日 | 免除申請を行う期間 | 区民課年金係 | 豊洲特別出張所・各出張所 | 江東年金事務所 |
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7月1日(木曜日)~31(土曜日) | 令和元年6月分 | 〇 | × | 〇 |
令和元年7月分~令和2年6月分 | ||||
令和2年7月分~令和3年6月分 | 〇 | |||
令和3年7月分~令和4年6月分 | ||||
8月1日(日曜日)以降 | 令和元年7月分~令和2年6月分 | 〇 | × | 〇 |
令和2年7月分~令和3年6月分 | ||||
令和3年7月分~令和4年6月分 | 〇 |
(注釈)申請日から2年1か月前までさかのぼって申請することができます
区政最前線 区長室から 自分と家族の命を守るため
これから始まる台風シーズンは、豪雨などによる災害リスクが高まる出水期となります。
近年台風等による記録的な大雨で、日本各地に甚大な被害が発生しており、一昨年の10月に発生した台風第19号の際には、荒川の水位上昇により、
大雨による避難勧告は、本区では初めての事でありましたが、本年5月の災害対策基本法の改正により、これまでの「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されました。
今後は、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示が発令されます。避難指示が発令されたら、危険な場所から必ず避難をして下さい。
ただし、「避難」とは「難」を「避」けることであり、避難所に行くことだけが避難ではありません。大雨・洪水等の恐れによる避難指示の際、想定される浸水深より居室が高い場合等で、自宅での安全が確保できる場合には、避難所の感染症対策の観点からも、自宅に留まる「在宅避難」の検討をお願いします。
なお、在宅で安全を確保するには、区が全戸配布したハザードマップでの浸水深や浸水継続時間の確認とともに、日頃からの備えとして、水・食料の他、携帯トイレ・マスク・消毒液・生理用品等の衛生用品の備蓄が必須です。また、これらの備蓄品は、避難所への避難となった際にも必ず携行して下さい。
こうした区民一人ひとりの自助の取り組みが、区の公助・地域の共助と合わさり、災害時に大きな効果を発揮します。
自分と家族の命を守るため、各々が来るべき災害に備えていきましょう。
介護保険サービスを利用している方へ 新しい負担割合証を送付 7月12日(月曜日)発送
要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した「負担割合証」を7月12日(月曜日)に発送します。
65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上)がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。
(注釈)高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、3割対象者すべてが3倍の負担になるわけではありません。
(注釈)過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載する割合にかかわらず、自己負担分が引き上げられる場合があります。
(注釈1)『合計所得金額』とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
(注釈2) 同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また単身で280万円以上340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場合、2割負担になります。(「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。)
(注釈3)合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。
【問合先】介護保険課給付係☎3647-9498、℻3647-9466、介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466
令和3年度江東区青少年夏季育成プランを策定 家庭・地域でこどもたちの心と体を育む取り組み
6月4日に書面開催された青少年問題協議会において、令和3年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは、夏季期間において重点的に取り組んでいただきたいことを主に家庭や地域に提案するものです。
プランには、スマートフォン等の利用に関するルールづくりの指針や、スポーツを通じてこども・若者の体力の向上や心身の健全育成を図ることなどが盛り込まれています。全文は、区ホームページで公開しています。
【問合先】青少年課青少年係☎3647-9813、℻3647-8474
高額介護サービス費の負担上限基準 8月から一部の方が変更
高額介護サービス費とは同じ月に支払った介護サービス利用者負担の合計が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻される制度です。8月から世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方の負担の上限が、課税されている方の年収によって引き上げられる場合があります。(注釈)年収約770万円未満の場合、上限額は44,400円。年収約770万円以上約1,160万円未満の場合、上限額は93,000円。年収約1,160万円以上の場合、上限額は140,100円。
対象となる方 | 令和3年7月までの負担の上限(月額) | 令和3年8月からの負担の上限(月額) | ||||
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第5段階 | 第4段階のうち、世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方 | 44,400円(世帯) | 年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) | ||
年収約770万円以上約1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |||||
年収約383万円以上約770万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |||||
第4段階 | 下記第1~3段階以外の方 | 44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) | |||
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) | |||
第2段階 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) | |||
15,000円(個人) | 15,000円(個人) | |||||
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
(注釈)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
【問合先】介護保険課給付係☎3647-9498、℻3647-9466
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