令和3年7月1日号(こうとう区報)テキスト版2面
ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援 給付金の支給や生活全般の相談など
自立が困難なひとり親家庭のお母さん、お父さんの支援として、就労支援に関する給付金支給をはじめさまざまな事業を行っています。
給付金の支給
経済的自立を目指し修業するひとり親家庭の母親、父親を支援するため、「高等職業訓練促進給付金」と「自立支援教育訓練給付金」の2種類の給付事業を行っています。
(注釈)給付金を受けるためには、福祉事務所で事前に相談することが必要です。
【対象・定員】20歳未満のお子さんを扶養する母親、父親で児童扶養手当受給者および同等の所得水準の方
- 高等職業訓練促進給付金
安定した生活を営むために、就職に有利で収入増に役立つ資格取得を目指すひとり親家庭の母親、父親に対し、養成機関での修業期間中の生活費の負担を軽減する目的で給付金を支給します。
【対象・定員】看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師等の資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業開始する場合は6か月以上)養成機関で修業し、資格取得が見込まれる方
[支給対象期間]申請のあった月から修業期間の全期間のうち最大48か月を上限。
[支給額]住民税非課税世帯の方は月額100,000円、それ以外の方は月額70,500円(修業期間の最後の12か月は、月額40,000円増額)
[修了支援給付金]養成訓練修了後に一時金として、住民税非課税世帯の方は50,000円、それ以外の方は25,000円を支給(養成訓練の修了日から30日以内に要申請)
- 自立支援教育訓練給付金
就労に役立てるために必要な教育訓練講座を受講した場合、負担した受講料の一部を助成します。
[支給額]支払った費用の60%に相当する額(上限あり)(注釈)12,000円以下は対象外(雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、前記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額となります)
[対象となる講座・資格]雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座等。具体的な講座・資格については、教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ひとり親家庭の母親、父親に生活全般の相談・支援
母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の母親、父親が抱える、経済的な悩み、こどもの就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満のこどもの養育が十分に行えない母子世帯を対象に自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談(要審査)や、緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。
母子および父子福祉資金の貸付
ひとり親家庭の母親、父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします(要審査)。
[資金の種類]修学資金、就学支度資金、転宅資金など12種類の資金があり、貸付限度額・据置期間・償還期限が資金により異なります。詳細は母子・父子自立支援員にお問い合わせください。
【対象・定員】都内に6か月以上(修学資金、就学支度資金は期間を問いません)お住まいのひとり親家庭の母親、父親等で、20歳未満のお子さんを扶養している方
【問合先】[深川地区および東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森の窓口]保護第一課母子・父子自立支援員☎3645-3106、℻3647-4917
[亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲の窓口]保護第二課母子・父子自立支援員☎3637-2707、℻3683-3722
江東区外への引越し 転出届は郵送で手続き可能
江東区から、江東区以外の区市町村(国外を含む)に住所を移す時は、転出届が必要です。
窓口で手続きを行う場合、住所変更等の届出が集中し、手続き終了まで長時間お待たせする場合があります。転出届を郵送で行うと、窓口での待ち時間なく手続きできますので、便利な郵送申請をご利用ください(引越しをする日の14日前から転出届出ができます)。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転出届も郵送で手続きができます。
(注釈)特例転出とは、事前に転出の手続きを行えば、転出証明書なしで転入先の市区町村の窓口で転入届ができる手続きです。詳細は区ホームページをご覧ください。
必要書類3点を用意して郵便ポストに投函するだけ
[必要書類]
- 転出届(郵送用)(注釈)原則ご本人のみの手続きとなります(用紙は区ホームページ、区役所、各出張所・豊洲特別出張所で入手可)
- 本人確認書類の写し(有効期間内の運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳等)
- 84円切手を貼った返信用封筒(転出証明書の発行がない、国外への転出および特例転出届は不要)(注釈)返信用封筒のあて先には、今までの住所または、新しい住所(郵送時に受取可能な場合のみ)をご記入ください。第三者からのなりすまし申請を防止するため、その他の住所には送付できません
[郵送申請後の流れ]
必要書類が区役所に到着後、2~3営業日内に転出証明書を発送します。転出証明書は、新しい区市町村で転入届出をする際に必要になります。
(注釈)転出届にともない、介護認定や児童手当等の各種届出が別途窓口で必要になる場合があります。また、国外への転出で在外選挙制度を利用する場合は手続きが必要です。詳細は各担当課に確認してください。
【申込】「転出届在中」と記入した封筒に、必要書類3点を同封し、〒135-8383区役所区民課住民記録係へ郵送
転入届や転居届は窓口での届出が必要
引越し手続きのうち、郵送申請できるのは転出届だけです。
江東区以外の区市町村(国外を含む)から江東区に住所を移す転入届や、江東区内で住所を移す転居届は、居住場所や各種確認の聞き取りを行うため窓口のみで受付しています。
【問合先】区民課住民記録係☎3647-3162、℻3647-9206
後期高齢者医療制度 8月からの自己負担割合(1割・3割)を判定
令和3年度の住民税課税標準額に基づき、8月1日からの医療費の自己負担割合(1割または3割)を判定します。
自己負担割合が変更となる方には、7月中に新しい保険証を簡易書留でお送りします。変更がない方は、お持ちの保険証を引き続きお使いください。自己負担割合は、所得の更正や、同一世帯の加入者数の増減等により、有効期間内であっても変更となることがあります。
該当者は申請により1割負担に変更
住民税課税標準額が145万円以上の加入者がいる世帯では、その世帯の加入者の自己負担割合は全員3割となります。
ただし、次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は、1割に変更となります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみで、その方の前年の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、他に70~74歳の方がいる場合、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満
1割になる可能性のある方には申請書をお送りしますので、令和2年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格賦課係(区役所2階7番窓口)へ申請してください。
(注釈)申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。
【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-3167、℻3647-8443
江東区世論調査にご協力を 対象者(無作為抽出)には事前にはがきを送付
区では、区民の皆さんから区政に関するご意見をお聴きし、今後の施策に活かすため、世論調査を1年おきに行っています。昭和48年から実施し、今回が25回目になります。
対象となった方には、区が委託した調査機関から事前にはがきを送付した後、調査票をお宅にお送りしますので、ご協力をお願いします。
【日時】7月16日(金曜日)~8月9日(月・祝)
【対象・定員】18歳以上の区民の方の中から無作為抽出で選ばれた3,000人
【問合先】広報広聴課広聴相談係☎3647-2364、℻3647-9635
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 支給申請開始 郵送申請7月1日(木曜日)~ 窓口申請7月5日(月曜日)~
社会福祉協議会で行っている総合支援貸付の再貸付が終了となった、あるいは再貸付申請が不承認となった方のうち、収入や資産、求職活動等の条件を満たす方は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請ができます。条件や申請手続等の詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
【申込】郵送申請7月1日(木曜日)~、窓口申請7月5日(月曜日)~
【問合先】[深川地区および東砂6~8丁目、南砂、新砂にお住まいの方]保護第一課自立支援金窓口(区役所2階るーくる横)☎050-1751-4755
[城東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方]保護第二課自立支援金窓口(大島4-5-1総合区民センター2階展示ホール)☎050-1751-4756
(注釈)申請窓口および電話は、区役所開庁日の9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
お問い合わせ先
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