認可外保育施設等を利用されている方への補助金(認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化)(令和5年度)
令和5年度認可外保育施設等を利用されている方への補助金(補助金のお知らせ)(令和5年10月1日改定)(PDF:4,077KB)(別ウィンドウで開きます)
目次
【補助金の遡及支給について】
補助金の申請は、令和6年3月15日(金曜日)にて締め切らせていただいておりますが、本期限を過ぎてしまい、補助金申請書が未提出の場合であっても、「幼児教育・保育の無償化(国制度)による補助」に該当する方については、当該年度中の「保育の必要性の認定」を取得していれば、補助金を遡及支給できる場合があります。詳しくは、保育支援課事業支援係までお問い合わせください。
(注釈)「区独自の補助」に該当する方の遡及支給はありません。
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金について
(注釈)江東区では、認可外保育施設等をご利用の方への幼児教育・保育無償化に関する支給を、本補助金によりお支払いしております。
江東区では認可外保育施設等を利用するご家庭の保育料又は利用料の負担を軽減するため、補助金をお支払いしております。
補助金の支給を受けるためには、保育の必要性の認定(「教育・保育給付認定」又は「施設等利用給付認定」)が必要となります。また、児童の年齢及び住民税課税状況に応じて補助対象施設・事業、補助上限額が異なります。
なお、法制度上、「幼児教育・保育の無償化」の対象は、保育の必要性のある「3~5歳児クラス」及び「住民税非課税世帯に属する0~2歳児クラス」ですが、本区では無償化対象外となってしまう「住民税課税世帯に属する0~2歳児クラス」についても区独自で補助を実施しています。
10月からの改正点
10月から江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の内容を以下のとおり改正します。補助上限額の変更や追加手続きが必要となる場合があります。
改正に伴う変更点
(1)補助上限額の拡充
- 第2子以降の補助上限額を全ての年齢(0~5歳児クラス)において拡充します。
- 0~2歳児クラスの非課税世帯及び3~5歳児クラスの第1子について補助上限額を拡充します。
(2)多子カウント方法の変更
保護者様と生計を一にするお子様(小学生等を含む。)を対象に、年齢の高い順に第1子、第2子、第3子以降と数えます(多子カウント方法の変更に伴い、補助上限額が変わる場合があります。)。
追加手続きについて
(1)追加手続きが必要な方
既に本補助金の交付申請・請求をされている保護者様のうち、扶養する別居中のお子様がいる方
多子カウント方法の変更に伴い、補助上限額が変わる可能性があるため、追加手続きをお願いします。なお、追加手続きがない場合、同居中のお子様のみを数えて補助上限額を決定し、補助金を支給します。
改正に伴い、新様式「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(令和5年度)(縦印刷)」を作成しました(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)。
「既に本補助金の交付申請・請求をされている保護者様」は、旧様式「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(令和5年度)(横印刷)」を提出されている方になります。
(2)追加手続き方法
追加のお手続きをされる方は、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金 別居者の扶養事実申立書」(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)をご提出ください。本書類は、令和5年11月15日(水曜日)(必着)までにご提出いただきますよう、お願いいたします。
補助上限額の変更に係る内容変更通知書の送付について
今回の改正により、交付決定済の補助上限額が変更となる方については、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金内容変更通知書」をお送りいたします(令和5年10月下旬頃予定)。
今後の手続きについて
今回の改正に伴い、新様式「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(令和5年度)(縦印刷)」を作成しました。令和5年4~9月利用開始の方も含め、これから本補助金の交付申請・請求をされる方は、新様式でご提出ください。
補助対象者
区内に住所を有する、保育の必要性の認定を受けている児童(注釈)の保護者。
(注釈)認可保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模保育、居宅訪問型保育、家庭的保育、事業所内保育)及び企業主導型保育施設に在籍している児童を除きます。なお、ご利用されている施設・事業が対象となるかについては、「補助対象施設・事業」をご覧ください。
補助金の支給を受けるまでの流れ
補助金の支給を受けるまでの流れは次のとおりです。補助金の支給を受けるためには、以下の2つのお手続きが必要です。
- <手続き その1> 保育の必要性の認定申請
- <手続き その2> 補助金の交付申請・請求
なお、保育の必要性の認定を受けていない状態で施設・事業を利用している場合、認定を受けた日以降から、補助の対象となります(月の途中で認定された場合、当該月の補助上限額は日割り計算されます。)。
1 |
保育の必要性の認定の申請・審査 <手続き その1> 保育の必要性の認定申請 |
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2 |
保育の必要性の認定開始 |
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3 |
補助対象施設・事業の利用 |
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4 |
補助金の申請・請求 <手続き その2> 補助金の交付申請・請求 |
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5 |
補助金上限額の決定 |
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6 |
補助金の支給 |
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他の自治体から江東区に転入された方、又は他の自治体へ転出される予定の方へ
他の自治体から江東区に転入された方は、前住所の自治体で認可外保育施設等の無償化の給付を受けていた場合であっても、住民票を江東区に異動後に改めて<手続き その1>保育の必要性の認定申請及び<手続き その2>補助金の交付申請・請求を行う必要があります。転出に伴い、前住所の自治体で受けていた保育の必要性の認定が取り消されるためです。江東区から他の自治体へ転出される場合も同様です。
保育の必要性の認定について
補助の対象となるためには、施設等の利用開始日までに、保護者が「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認定は、保護者(父母)がそれぞれ「就労」「出産」「疾病・障害」「介護」「就学」「求職」等のいずれかの事由に該当する場合に、申請により受けることができます。そのため、専業主婦(夫)の方で、就労する予定のない方など、「保育の必要性」がない方は認定の対象外となります。また、保護者の状況に応じて認定の有効期間が定められます。有効期間が切れてしまうと、補助金の受給資格を失いますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。
なお、令和5年4月入所以降で、認可保育園等の申込みをおこなっている方は、「認定」をすでに受けていますので、手続きは不要です。
(注釈)求職中等で認定期間が終了している場合を除きます。
認定の種類
保育の必要性の認定には以下の2つの種類があります。また、年齢等によって、必要な認定が異なります。
- 「教育・保育給付認定」(以下「保育認定」といいます。)
対象者:住民税課税世帯の0~2歳児クラス - 「施設等利用給付認定」(以下「施設認定」といいます。)
対象者:3~5歳児クラス又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラス
認定の申請手続き
(注釈)<区様式>は区指定の様式での提出が必要です。各様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。
1 必要書類
(1)「保育認定」の必要書類(以下の1.及び2.は申請児童ごとにそれぞれ必要です。)
- 「教育・保育給付認定申請書」<区様式>
- 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。また、各種証明書は、証明年月日から受付日(到着日)を基準として3か月以内のものが有効です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。)
(2)「施設認定」の必要書類(以下の1.及び2.は申請児童ごとにそれぞれ必要です。)
- 「施設等利用給付認定申請書」<区様式>
- 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。また、各種証明書は、証明年月日から受付日(到着日)を基準として3か月以内のものが有効です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。)
0~2歳児の住民税非課税世帯で、保護者が令和4年1月2日以降に江東区に転入している場合は、「住民税非課税証明書」をご提出ください。父母それぞれ必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。)
2 提出方法
原則、必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育課入園係窓口に提出してください。
豊洲シビックセンターでの受付はできません。
3 受付期間
認定開始希望日の2ヶ月前から認定開始希望日の当日まで(「4 認定開始日」を確認ください。)
4 認定開始日
申請書類に基づき審査した上で、認定開始希望日から認定をおこないます。ただし、認定開始日は原則遡及できませんので、最短で書類受領日から認定開始となります。
5 認定の結果通知の送付
認定後、随時認定結果の通知書を郵送いたします。
有効期間の更新手続きについて
有効期間が切れてしまうと、補助金の受給資格を失いますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。
認定有効期間中に保護者の状況等に変更がある場合の手続きについて
保護者の状況等に変更があった場合(離職、離婚等)、お手続きが必要となります。変更がある場合は速やかに「認定変更申請書兼届出事項変更届」及び該当する添付書類をご提出ください。
なお、離職等により保護者の状況が変更となると、有効期間も合わせて変更となる場合があります。(例:母が離職した→「求職」事由となり、有効期間が3か月間となる)
現況調査について(夏頃実施予定)
補助を受けている方の保育の必要性の認定について定期的に確認しております。年に一度、対象者には通知を個別に送付いたします。手続きを行わなかった場合、補助を受けられなくなる可能性がありますので、必ずお手続きをお願いいたします。
補助対象施設・事業
対象となる施設・事業は、次の表の施設・事業で、幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業となります。江東区から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業は次のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請を行っておらず、確認申請を要する事業者は、下記関連ドキュメントから確認申請書類を印刷し、記入のうえご提出ください。
幼児教育・保育の無償化による補助
3~5歳児クラス、3~5歳児クラス
- 東京都認証保育所
- 家庭福祉員
- 江東区定期利用保育事業
- その他の認可外保育施設
(注釈)原則として東京都の認可外保育施設一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)において、認可外保育施設指導監督基準を満たす施設のみが対象です。
ただし、基準を満たしていない場合でも対象とする猶予期間(令和6年9月末まで(詳細は認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について」ページ))を設けています。4.のうち、企業主導型保育施設については、区を経由せずに無償化が行われますので、本補助金の対象外です。 - ベビーシッター
(注釈)原則として東京都に届出済であって、ベビーシッターに係る国が定める基準(注釈1)を満たすもののみが対象です。ただし、基準を満たしていない場合でも対象とする猶予期間(令和6年9月末まで(詳細は「認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について」ページ))を設けています。
(注釈1)子ども・子育て支援法施行規則第1条第3号に規定する基準をいいます。 - 病児・病後児保育
(注釈)送迎に要する費用は対象外です。 - 子育てサポート一時保育
- ファミリー・サポート・センター事業
(注釈)「送迎」のみの利用は対象外です。 - リフレッシュひととき保育(「児童館一時保育サービス」を含む。以下同じ。)
(1.~9.の全てにおいて、同種の区外・都外の保育施設等も対象です。詳細は保育課保育支援係にお問合せください。)
区独自の補助
0~2歳児クラス(住民税課税)
- 東京都認証保育所
- 家庭福祉員
- 江東区定期利用保育事業
- その他の認可外保育施設(都内施設に限る。)次の要件を満たす場合に限り補助対象となります。
- 児童が認可保育園等の入園を申込み、入園待機となっていること(育児休業延長許容届を提出している場合を除く。)。ただし、認可保育園等の入園が内定したにもかかわらず、入園の内定を辞退した場合又は認可保育園等の入園申込みを取り下げた場合(認可保育園等を自主退園している場合を含む。)は、その効力が発生する対象月以降、年度末までの期間は補助金の対象外となります。また、認可保育園等の入園の申込みについて、入園する意思がないと認められた場合は、補助金の取消し、返還等を求めることがあります。なお、入園待機については「保育園等入園のしおり」をご覧ください。
- 当該施設が認可外保育施設指導監督基準を満たす施設であること。ただし、事業所内保育施設であって、当該事業所の従業員のみを保育の対象としている施設及び企業主導型保育施設は対象外です。
参考
- 3~5歳児クラス:平成29年(2017年)4月2日 から 令和2年(2020年)4月1日生まれ
- 0~2歳児クラス:令和2年(2020年)4月2日生まれから
補助上限額(月額)
保護者等の市区町村民税所得割額(寄附金控除、住宅ローン控除等、調整控除以外の税額控除は適用されません。)により、児童一人につき次の額を一月の上限額としてお支払いします。
~令和5年9月
3~5歳児クラス
住民税所得割額 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
住民税非課税 | 37,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
75,000円未満 | 37,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
37,000円 | 37,000円 | 40,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
37,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
397,000円以上 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
0~2歳児クラス
住民税所得割額 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
住民税非課税 | 42,000円 | 42,000円 | 50,000円 |
75,000円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
397,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和5年10月~
3~5歳児クラス
住民税所得割額 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
住民税非課税 | 57,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
75,000円未満 | 57,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
57,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
57,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
397,000円以上 | 57,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
0~2歳児クラス
住民税所得割額 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
住民税非課税 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
75,000円未満 | 30,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
20,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
75,000円~215,000円未満 |
10,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
397,000円以上 | 0円 | 67,000円 | 67,000円 |
年度の市区町村民税所得割
補助上限額は、以下の年度の市区町村民税所得割額により決定します。
対象月 |
市区町村民税所得割額の年度 |
---|---|
令和5年4月~8月分の補助上限額 |
令和4年度市区町村民税所得割額により決定 |
令和5年9月~令和6年3月分の補助上限額 |
令和5年度市区町村民税所得割額により決定 |
注意事項
- 住民税非課税世帯は、市区町村民税均等割額と市区町村民税所得割額のいずれも0円の世帯をいいます。市区町村民税所得割額が0円の世帯でも市区町村民税均等割額が課税されている場合は、住民税課税世帯となります。
- 原則として父母の市区町村民税所得割額で補助金額を算定しますが、父母の令和4年度・令和5年度の市区町村民税が非課税の場合で、かつ、同居している親族等がいる場合は、同居親族等のうち最多収入者を家計の主宰者として認定し、その方の市区町村民税所得割額で補助上限額を決定します。
- 第1子・第2子・第3子以降は、次のとおり決定します。
- ~令和5年9月
同一世帯に認可保育園等・幼稚園・幼稚園類似施設に通園し、又は本補助金の補助対象施設・事業を利用している小学校就学前のお子様(小学生以上のお子様は含みません。)がいる場合は、その年長者から数えて第1子・第2子・第3子以降と数えます。 - 令和5年10月~
保護者様が扶養するお子様(小学生等を含む。)がいる場合は、その年長者から数えて第1子・第2子・第3子以降と数えます(別居中の養育しているお子様がいる場合、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金 別居者の扶養事実申立書」(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)の書類の提出が必要になります。)。
- ~令和5年9月
- 補助上限額が市区町村民税所得割額にかかわらず決定ができる場合、書類の審査の時に市区町村民税所得割額の確認ができない場合でも、補助金の交付決定を行います。その場合、住民税所得割額397,000円以上の区分に該当するものとして交付決定を行います。
- 実際に補助される金額は、施設等にお支払いされた利用料と補助上限額のいずれか低い額となります。
- 複数の補助対象施設・事業を併用している場合であっても、上記金額が補助上限額となります。
- (例1)3歳児クラスのお子様(住民税非課税・第3子)で、認証保育所の月額保育料が40,000円、併用しているファミリー・サポート・センター事業の一月の利用料が8,000円の場合
⇒ 4月~9月分の補助金は、補助上限額50,000円の範囲内であるため、48,000円が補助されます。
⇒ 10月~3月分の補助金は、補助上限額57,000円の範囲内であるため、48,000円が補助されます。 - (例2)3歳児クラスのお子様(住民税非課税・第3子)で、認証保育所の月額保育料が50,000円、併用しているファミリー・サポート・センター事業の一月の利用料が4,000円の場合
⇒ 4月~9月分の補助金は、補助上限額50,000円を超えているため、50,000円が補助されます。
⇒ 10月~3月分の補助金は、補助上限額57,000円の範囲内であるため、54,000円が補助されます。
- (例1)3歳児クラスのお子様(住民税非課税・第3子)で、認証保育所の月額保育料が40,000円、併用しているファミリー・サポート・センター事業の一月の利用料が8,000円の場合
- 月の途中で保育の必要性の認定を受けた場合や、転出入、世帯状況等の変動があった場合は、当該月の補助上限額が日割り計算されることがあります。
幼稚園等に在籍し、認可外保育施設等を利用している場合
幼稚園等(幼稚園・認定こども園(教育認定部分))に在籍し、保育の必要性の認定(施設認定)を受けている無償化の対象児童が認可外保育施設等を利用した場合、次の補助要件を満たす場合に限り、本補助金の補助対象となります。
補助要件
次のいずれかの条件を満たす幼稚園等に在籍していること。
- 教育時間を含む平日の預かり保育提供時間数が「8時間未満」又は「開所日数200日未満」である場合
- 預かり保育が提供されていない場合
補助上限額(月額)
3~5歳児
11,300円
住民税非課税世帯の満3歳児であって、満3歳児になった後最初の3月31日までにある児童
16,300円
(注釈)すでに預かり保育の無償化の支給を受けている場合は、上記の金額から当該支給額を控除した額が補助上限額になります。
(注釈)「補助上限額(月額)」における認可外保育施設等の補助上限額とは異なり、第2子以降でも補助上限額は変更となりません。
(注釈)幼稚園等に在籍している方は、必ず在籍園を補助金申請書兼請求書にご記載ください。虚偽の申請・請求があった場合、補助金の取消し、返還等を求める場合があります。
(幼稚園等の預かり保育に関するお問合せ先 ⇒ 教育委員会事務局学務課幼稚園係 電話:03-3647-9703)
補助金の申請・請求について
補助金の交付を受けるためには、施設又は事業の利用開始後、以下の書類を速やかにご提出いただく必要があります。
申請・請求の必要書類
- 「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書」(以下「補助金申請書兼請求書」といいます。)(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
- 添付書類((注釈)利用施設・事業、保護者の状況等により提出が必要です。詳細は下表「補助金申請書兼請求書の添付書類」をご確認ください。)
補助金申請書兼請求書の添付書類
本人確認書類(写)貼付台紙
保護者が令和4年1月2日以降に江東区へ転入された場合、又は保護者の一方が江東区外に在住している場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年9月以前の場合については、申請児童が3~5歳児クラスの第1子のみのとき
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年10月以降の場合については、申請児童が0~2歳児クラスの第2子若しくは第3子以降又は3~5歳児クラスのとき
⇒市区町村民税の確認をマイナンバーによる照会を通して行います。本用紙に添付された身元確認書類及び番号確認書類によって本人確認を行います。郵送受付の方のみ提出が必要です。詳細は「マイナンバー(個人番号)について」をご確認ください。窓口で申込む場合は、身元確認書類及び番号確認書類の提示をお願いします。
マイナンバーによる情報連携に同意しない場合は、市区町村民税の確認のため、課税(非課税)証明書の提出が必要となります。特段の事情等により、個別に課税(非課税)証明書の提出を求める場合があります。
令和3年1月~12月分の収入を証明する書類
令和3年1月~12月の期間中、国外で就労していた期間がある場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
- 配偶者控除の対象となっている方の場合
- 申請児童が3~5歳児クラスの第1子のみの場合
- 令和4年度の本補助金の支給決定を受けている場合
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年9月以降の場合
⇒令和3年1月~12月の期間、国内においても収入がある場合は、国内外の収入を合算します。
令和4年1月~12月分の収入を証明する書類
令和4年1月~12月の期間中、国外で就労していた期間がある場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
- 配偶者控除の対象となっている方の場合
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年9月以前の場合については、申請児童が3~5歳児クラスの第1子のみのとき
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年10月以降の場合については、申請児童が0~2歳児クラスの第2子若しくは第3子以降又は3~5歳児クラスのとき
⇒令和4年1月~12月の期間、国内においても収入がある場合は、国内外の収入を合算します。
利用児童の「在籍・利用証明書」
(ファミリー・サポート・センター事業にあっては、令和5年4月1日以降初めて発行された活動報告書 注釈2)
以下の保育料や利用料、以下に係る補助金を申請する場合(内容変更届の提出による場合を含む。)
- その他の認可外保育施設
- 江東区外の認可外保育施設(都内認証保育所を除く。)
- ベビーシッター又は一時預かり事業等(注釈1)
(注釈1)「一時預かり事業等」とは、病児・病後児保育、子育てサポート一時保育、ファミリー・サポート・センター事業及びリフレッシュひととき保育をいいます。
(注釈2)南砂第五保育園の子育てサポート一時保育の利用に係る補助金の申請兼請求を行う場合は、「在籍・利用証明書」の添付は不要です。
(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
利用児童の兄又は姉の「在籍・利用証明書」(注釈2)
以下施設を利用している場合
- 申請児童の兄姉が私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園を除く。)
- 幼稚園類似施設
- 都内のその他の認可外保育施設
(注釈2)南砂第五保育園の子育てサポート一時保育の利用に係る補助金の申請兼請求を行う場合は、「在籍・利用証明書」の添付は不要です。
(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金 別居者の扶養事実申立書
別居中の養育しているお子様がいる場合
(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
離婚調停期日通知書等の離婚調停中であることが分かる書類等、父母が生計を別にしていることを証明する書類
離婚調停中等により父母が生計を別にしているため、ひとり親世帯として所得審査を希望する場合
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年9月以前の場合については、申請児童が3~5歳児クラスの第1子のみのとき
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年10月以降の場合については、申請児童が0~2歳児クラスの第2子若しくは第3子以降又は3~5歳児クラスのとき
マイナンバー(個人番号)について
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)及び「江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例」により、以下の対象者はマイナンバーの提供が必要となります。
マイナンバーの提示が必要な対象者
令和4年1月2日以降に江東区へ転入された場合、または保護者の一方が江東区外に在住している場合で、地方税関係情報を取得するために、マイナンバーの情報連携に同意いただける方。ただし、次に掲げる場合を除く。
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年9月以前の場合については、申請児童が3~5歳児クラスの第1子のみのとき
- 施設又は事業の利用開始日が令和5年10月以降の場合については、申請児童が0~2歳児クラスの第2子若しくは第3子以降又は3~5歳児クラスのとき
マイナンバーの提供の際に必要な書類
マイナンバーを利用する手続きでは、番号法に基づき、本人確認(身元確認と番号確認)を行います。
1 窓口で申込む場合
来庁された方の身元確認書類+番号確認書類を提示してください。身元確認書類及び番号確認書類をお忘れの場合は、原則受付ができませんのでご注意ください。
(例) 父が来庁・提出 ⇒ 父の身元確認書類+番号確認書類が必要
父母がご一緒に来庁・提出 ⇒ 父母いずれかの身元確認書類+番号確認書類が必要
2 郵送で申込む場合
「本人確認書類(写)貼付台紙」に父母それぞれの身元確認書類+番号確認書類の写しを添付し、申請書類一式と合わせてご郵送ください。
身元確認書類
申請者(保護者)がマイナンバーの正しい持ち主であることを確認します。下表A欄に定める書類1種類またはB欄に定める書類2種類が必要です。
区分 |
身元確認書類(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるもの) |
---|---|
A【顔写真付身分証明書】 (1種類が必要です) |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等 |
B【顔写真なし証明書】 (2種類が必要です) |
健康保険証(共済組合員証)、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等 |
番号確認書類
正しい番号であることを確認します。以下のうち、いずれか1種類が必要です。
- マイナンバーカード
- 通知カード(券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
補助金申請書兼請求書の入手及び提出方法
補助対象施設・事業 |
入手方法 (関連ドキュメントからもダウンロード可能) |
提出方法(郵送可) |
---|---|---|
1.認証保育所 | 利用施設から入手 | 施設又は保育課保育支援係へ提出 |
2.家庭福祉員 | 利用施設から入手 | 施設又は保育課保育支援係へ提出 |
3.江東区定期利用保育事業 |
利用施設から入手 |
施設又は保育課保育支援係へ提出 |
4.その他の認可外保育施設(区内施設) |
利用施設から入手 |
保育課保育支援係へ提出 |
5.ベビーシッター |
保育課保育支援係へ連絡し郵送にて配布 |
保育課保育支援係へ提出 |
6.病児・病後児保育 | 保育課保育支援係へ連絡し郵送にて配布 | 保育課保育支援係へ連絡し郵送にて配布 |
7.子育てサポート一時保育 | 利用施設から入手 | 施設又は保育課保育支援係へ提出 |
8.ファミリー・サポート・センター事業 |
利用施設から入手 |
施設又はこども家庭支援課こども家庭係へ提出 |
9.リフレッシュひととき保育 | 利用施設から入手 | 施設又は養育支援課養育支援係へ提出 |
(注釈)必ず保育の必要性の認定(保育認定又は施設認定)を受けてから、補助金申請書兼請求書をご提出ください。
(注釈)補助金の交付申請・請求は年度ごとに行う必要があります。令和4年度に補助金の交付を受けていて、令和5年度も引き続き補助金の交付を希望する場合は、保育の必要性の認定が継続していても改めて補助金の交付申請・請求を行う必要があります。
(注釈)5.ベビーシッターをご利用される方は、補助金申請書兼請求書のほか、補助金決定通知書の交付後に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッター用)」の提出が必要となります。詳細は「ベビーシッターに係る利用料の確認について」をご確認ください。
補助上限額の決定
補助金申請書兼請求書等を審査の上、補助上限額を決定し、書面にて通知いたします。なお、6月下旬までに申請書兼請求書を提出された方については、7月下旬頃に補助金決定通知書を交付する予定です。それ以降の月については、各月の15日までに提出された方について、その翌月上旬頃に補助金決定通知書を交付する予定です。
市区町村民税所得割額の年度の切替えに伴う補助上限額の変更について
令和5年4月~8月分に係る補助上限額の決定を受けた方のうち、市区町村民税所得割額の年度の切替え(令和4年度⇒令和5年度。詳細は「補助上限額(月額)」をご確認ください。)に伴い、同年9月以降の補助上限額に変更があった方については、9月下旬頃補助上限額の変更に係る内容変更通知書を交付する予定です(補助上限額に変更がない方については、通知されません。)。
令和5年10月からの江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の改正に伴う内容変更通知書の送付について
今回の改正により、交付決定済の補助上限額が変更となる方については、「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金内容変更通知書」をお送りいたします(令和5年10月下旬頃予定)。
補助金の支給時期
補助金は、年度内3回、指定された銀行口座にお支払いします。
- 【令和5年4月~7月分】 ⇒ 令和5年9月お支払い
- 【令和5年8月~11月分】 ⇒ 令和6年1月お支払い
- 【令和5年12月~令和6年3月分】 ⇒ 令和6年5月お支払い
5.ベビーシッター、6.病児・病後児保育、7.子育てサポート一時保育、8.ファミリー・サポート・センター事業、9.リフレッシュひととき保育の利用に係る補助金については、令和6年5月に年額分を一括支給します。
お支払いする補助金の額について
補助金は、補助対象者が施設・事業に支払った保育料又は利用料の額を区が確認し、補助上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料のお支払い状況については原則施設からの報告により確認します。なお、次に掲げる費用は特定費用といい、補助の対象外となります。
- 日用品等の購入に要する費用(おむつ代を含む。)
- 行事への参加に要する費用
- 食事の提供に要する費用(ミルク代を含む。)
- 施設又は事業所へ通う際に提供される便宜に要する費用
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書の発行について
上記保育料又は利用料のお支払い状況に係る施設からの報告については、区が施設に対して、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」(以下「領収証兼提供証明書」といいます。)の作成を依頼し、その写しを区に提供してもらうことにより行います。
なお、これに伴い、各保護者に領収証兼提供証明書の原本が発行されますが、これを区に提出する必要はありません。保護者保管用ですので、ご自身で保管してください。
ベビーシッターに係る利用料の確認について
ベビーシッターをご利用された方については、区へ利用料を証明する書類を提出していただくことによりお支払い状況を確認します。利用したベビーシッターごとに「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッター用)」(区の所定様式。様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)を発行(一月に1枚)してもらい、利用した月ごとに、速やかに保育課保育支援係へご提出ください。(郵送可)
(注釈)ご提出いただいた上記様式により利用料の確認を行い、補助金の額を確定します。
補助金の決定内容に変更等があった場合について
利用中の施設、住所・氏名等の変更
転園等により利用施設・事業に変更があった、転居等により住所に変更があった等の補助金の決定内容に変更があった場合は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金内容変更届(以下「内容変更届」といいます。)(補助金申請書兼請求書同様、添付書類が必要な場合があります。様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)により、速やかに区に届出ていただきますよう、お願いいたします。届出が必要な事項の例については、以下のとおりです。
- 利用施設・事業の変更(別の保育施設に転園した場合など)
- 住所の変更(区内で転居し住所が変わった場合など)
- 氏名の変更(婚姻や離婚により苗字に変更があった場合など)
- 振込口座の変更(補助金の交付決定を受けた後に、指定した振込口座を変更したい場合など)
補助金を振り込む口座を変更したい場合は、補助金口座振替変更依頼書(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)をご提出ください。内容変更届と補助金口座振替変更依頼書の両方のご提出が必要となりますので、ご注意ください。
利用する施設・事業の追加
複数の補助対象施設・事業を併用された場合(例:子育てサポート一時保育を利用しながら、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合等)、補助上限額の範囲内であれば併用した施設の保育料又は利用料も補助対象となりますので、保育課保育支援係にお問合せの上、内容変更届(補助金申請書兼請求書同様、添付書類が必要な場合があります。様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)をご提出ください。
申請兼請求者の変更について
補助金の交付決定を受けた後に、補助金の申請兼請求者を変更したい場合(例:振込口座を父親の口座から母親の口座に変更したい場合など)、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付決定辞退届(以下「辞退届」といいます。)(様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)を提出していただいた後に、改めて変更後の名義で補助金の申請・請求手続きを行う必要があります。
その他
- 補助金申請書兼請求書は、遅くとも令和6年3月15日(金曜日)(必着)までにご提出いただきますよう、お願いいたします。利用開始日の都合上、提出が間に合わない場合については、個別にご相談ください。
- 補助金申請書兼請求書が提出済みの方で、上記の期日までに市区町村民税所得割額の確認ができない場合は、住民税所得割額397,000円以上の区分に該当するものとして補助金の交付決定を行います。
- 保育の必要性の認定(保育認定又は施設認定)の有効期間が終了している場合、補助金は支給されませんのでご注意ください。
- 令和3年度及び令和4年度に係る本補助金が未申請の方で、「補助対象施設・事業」のうち「幼児教育・保育の無償化(国制度)による補助」(保育室を含む。)に該当する方については、当該年度中の「保育の必要性の認定」を取得していれば、補助金を遡及支給できる場合があります。詳しくは、保育課保育支援係までご相談ください
よくある質問
Q&Aよくある質問(PDF:369KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ドキュメント
補助金申請関係書類
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(PDF:347KB)(別ウィンドウで開きます)
本人確認書類(写)貼付台紙(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
在籍・利用証明書(PDF:99KB)(別ウィンドウで開きます)
在籍・利用証明書(記入例)(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金 別居者の扶養事実申立書(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
内容変更届(記入例)(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金口座振替変更依頼書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金口座振替変更依頼書(記入例)(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッター用)(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます)
確認申請書類
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:50KB)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設指導監督基準(子ども・子育て支援法施行規則第1条)への適合(見込み)状況説明書(PDF:24KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
補助金全般について:こども未来部保育課保育支援係
保育の必要性の認定について:こども未来部保育課入園係
ファミリー・サポート・センター事業:こども未来部こども家庭支援課こども家庭係
リフレッシュひととき保育について:こども未来部養育支援課養育支援係
幼稚園等の預かり保育について:教育委員会事務局学務課幼稚園係
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