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更新日:2022年10月4日

企業主導型保育施設について

企業主導型保育施設の概要

  • 企業主導型保育施設は、国(内閣府)が整備費や運営費を助成する認可外保育施設です。
  • 国の定めにより一定の施設安全基準、職員配置基準等を適用しています。
  • 事業者は国の監査を受けます。
  • 「従業員枠」(設置又は連携している企業の従業員が利用できる枠)と「地域枠」(従業員以外の地域住民が利用できる枠)を設置しています。

 江東区内の企業主導型保育施設については、こちらをご覧ください。

企業主導型保育施設の無償化

 認可外保育施設のうち、企業主導型保育施設については、区からの無償化に係る補助金の支給ではなく、施設を通して国からの無償化の給付を受けることとなります。
詳しくは施設へ直接お問い合わせください。

保育の必要性の認定について

 企業主導型保育施設を「地域枠」で利用する方が無償化の対象となるためには、利用開始日までに区から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • 「従業員枠」で利用する方

 区で認定を受ける必要はありません。手続き等については、施設に直接お問合せください。

  • 「地域枠」で利用する方

 利用開始日までに区から保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

認定の申請手続き(「地域枠」で利用する方)

 認定は、保護者(父母)がそれぞれ「就労」「出産」「疾病・障害」「介護」「就学」「求職」のいずれかの事由に該当する場合に、申請により受けることができます。そのため、専業主婦(夫)の方で、就労する予定のない方など、「保育の必要性」がない方は認定の対象外となります。また、保護者の状況に応じて認定の有効期間が定められます。有効期間が切れてしまうと、無償化の対象外となりますので、更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。

 なお、令和4年4月入所以降で、認可保育園等の申込みを行っている方は、「保育認定」をすでに受けていますので、手続きは不要です(育児休業延長許容届を提出し、入園待機となっている場合を除きます。)。

 求職中等で認定期間が終了している場合を除きます。

 <認定の申請手続き> ※<区様式>は区指定の様式での提出が必要です。各様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。

 1 必要書類(以下の1.及び2.がそれぞれ必要です。)

1. 「教育・保育給付認定申請書」<区様式>

2. 「保育を必要とする証明」(父母それぞれ必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び有効期間」をご覧ください。)

2 提出方法

 必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育課入園係窓口に提出してください。

※豊洲シビックセンターでの受付はできません。

3 受付期間

 認定開始希望日の2か月前から認定開始希望日の当日まで(「4 認定開始日」を確認ください)

4 認定開始日

 認定開始希望日から認定を行いますが、認定開始日は原則遡及できませんので、最短で書類受領日からとなります。

5 認定の結果通知の送付

 認定後、随時認定結果の通知書を郵送いたします。

 <有効期間の更新手続きについて>

 認定期間の更新を希望する場合は、必ず期間内に手続きが必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び認定有効期間」をご覧ください。

<認定有効期間中に保護者の状況等に変更がある場合の手続きについて>

 保護者の家庭状況(就労状況・家族構成等)に変更があった場合、お手続きが必要となります。変更がある場合は速やかに「認定変更申請書兼届出事項変更届」及び該当する添付書類をご提出ください。

 なお、離職等により保護者の就労状況が変更となると、有効期間も合わせて変更となる場合があります(例:母が離職した→「求職」事由となり、有効期間が3か月間となる)。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

こども未来部 保育課 保育支援係 窓口:区役所3階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9084

ファックス:03-3647-8447

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