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更新日:2024年4月1日

企業主導型保育事業の無償化について

企業主導型保育施設の概要

  • 企業主導型保育施設は、国(内閣府)が整備費や運営費を助成する認可外保育施設です。
  • 国の定めにより一定の施設安全基準、職員配置基準等を適用しています。
  • 事業者は国の監査を受けます。
  • 「従業員枠」(設置又は連携している企業の従業員が利用できる枠)と「地域枠」(従業員以外の地域住民が利用できる枠)を設置しています。

江東区内の企業主導型保育施設については、「認可外保育施設のご案内(マップ)」ページをご覧ください。

企業主導型保育施設の無償化

認可外保育施設のうち、企業主導型保育施設については、区からの無償化に係る補助金の支給ではなく、施設を通して国からの無償化の給付を受けることとなります。詳しくは施設へ直接お問い合わせください。

(注意)本区では無償化対象外となってしまう「住民税課税世帯に属する0~2歳児クラス」について区独自で補助を実施しています。詳しくは、「認可外保育施設等を利用されている方への補助金(認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化)(令和6年度)」ページをご覧ください。

保育の必要性の認定について

企業主導型保育施設を「地域枠」で利用する方が無償化の対象となるためには、利用開始日までに、保護者が「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • 「従業員枠」で利用する方

区で認定を受ける必要はありません。手続き等については、施設に直接お問合せください。

  • 「地域枠」で利用する方

利用開始日までに区から保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

認定の申請手続き(「地域枠」で利用する方)

認定は、保護者(父母)がそれぞれ「就労」「出産」「疾病・障害」「介護」「就学」「求職」「災害」のいずれかの事由に該当する場合に、申請により受けることができます。そのため、専業主婦(夫)の方で、就労する予定のない方など、「保育の必要性」がない方は認定の対象外となります。

令和6年4月入所以降で、認可保育園等の申込みを行っている方(育児休業延長許容届を提出している場合を除く。)は、「保育認定」をすでに受けていますので、手続きは不要です。(注意)求職中等で認定期間が終了している場合は手続きが必要です。

認定の申請手続き

(注意)<区様式>は区指定の様式での提出が必要です。各様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。

(1)必要書類(以下の1.及び2.は申請児童ごとにそれぞれ必要です。)
  1. 「教育・保育給付認定申請書」<区様式>
  2. 「保育の必要性を証明する書類」(父母それぞれ必要です。詳細は、下記関連ドキュメント「保育を必要とする証明の内容及び有効期間」をご覧ください。)
(2)提出方法

原則、必要書類を全て揃えた上で、郵送又は持参により保育支援課保育サービス係窓口に提出してください。

電子申請でもご提出いただけます。詳細は「保育の電子申請受付について」ページをご覧ください。

【提出先】〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 こども未来部保育支援課保育サービス係

(注意)郵送の場合は、封筒に「認定申請書」同封 と記入してください。

(注意)豊洲シビックセンターでの受付不可。

(3)受付期間

認定開始希望日の2ヶ月前から認定開始希望日の当日まで

(4)認定開始日

申請書類に基づき審査した上で、認定開始希望日から認定をおこないます。

ただし、認定開始日は原則遡及できませんので、最短で書類受領日から認定開始となります。

(5)認定の結果通知の送付

認定後、随時認定結果の通知書を郵送いたします。

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お問い合わせ

こども未来部 保育支援課 事業支援係 窓口:区役所3階13番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9084

ファックス:03-3647-8447

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