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更新日:2024年10月10日
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象となる認可外保育施設は、国が定める基準(指導監督基準)を満たすとともに、幼児教育・保育の無償化の対象施設として、江東区から「確認」を受ける必要があります。
ただし、江東区では、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、基準を満たしていない施設についても「確認」を受けている場合は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象としています。
無償化の経過措置の終了に伴い、指導監督基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)を利用している場合、令和6年10月以降、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
【チラシ】認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)
【令和6年9月30日まで】
区市町村の「確認」を受けた施設
【令和6年10月1日以降】
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の「確認」を受けた施設
(注意)江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金を受けるためには、1.保育の必要性の認定申請、2.補助金の交付申請・請求の2つのお手続きが必要です。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
認可外保育施設等を利用されている方への補助金(認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化)(令和6年度)
(注意)認可外保育施設のうち、企業主導型保育施設については、区を経由せずに無償化が行われますので、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外です。
ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
居宅訪問型保育事業者一覧(いわゆるベビーシッター業)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
社会福祉法人・施設・在宅サービス事業者に対する指導検査結果(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
江東区内の認可保育所等への入園を希望する場合は、以下のホームページで詳細をご確認いただき、お手続き等を行ってください。
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