認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象となる認可外保育施設は、国が定める基準(指導監督基準)を満たすとともに、幼児教育・保育の無償化の対象施設として、江東区から「確認」を受ける必要があります。
ただし、江東区では、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、基準を満たしていない施設についても「確認」を受けている場合は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象としています。
無償化の経過措置の終了に伴い、指導監督基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)を利用している場合、令和6年10月以降、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
【チラシ】認可外保育施設の幼児教育・保育の無償化の経過措置の終了について(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金(幼児教育・保育の無償化)の対象となる認可外保育施設
【令和6年9月30日まで】
区市町村の「確認」を受けた施設
【令和6年10月1日以降】
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の「確認」を受けた施設
(注意)江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金を受けるためには、1.保育の必要性の認定申請、2.補助金の交付申請・請求の2つのお手続きが必要です。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
認可外保育施設等を利用されている方への補助金(認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化)(令和7年度)
(注意)認可外保育施設のうち、企業主導型保育施設(0~2歳児クラス(住民税課税)を除く。)については、区を経由せずに無償化が行われますので、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外です。
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況や指導検査の結果について
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
- 証明書の交付状況は、認可外保育施設が所在する都道府県、政令指定都市または中核市のホームページ等で確認できます。
- 令和7年4月1日時点で、児童相談所を区または市で設置している港区、豊島区、中野区、世田谷区、江戸川区、板橋区、荒川区、葛飾区、品川区、八王子市に所在する認可外保育施設では、各区市で証明書を交付しています。証明書の交付状況は、各区市のホームページ等をご確認ください。
- 現在証明書が交付されていない認可外保育施設でも、今後指導監督基準を満たし、証明書が交付される場合があります。また、現在証明書が交付されている認可外保育施設でも、今後指導監督基準を満たさず、証明書を返還することとなった場合、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の対象外となります。そのため、証明書の交付状況については、定期的にご確認ください。
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況(東京都ホームページ)
ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
居宅訪問型保育事業者一覧(いわゆるベビーシッター業)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
指導検査結果(東京都ホームページ)
社会福祉法人・施設・在宅サービス事業者に対する指導検査結果(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可保育所等の入園を希望する方へ
江東区内の認可保育所等への入園を希望する場合は、以下のホームページで詳細をご確認いただき、お手続き等を行ってください。
お問い合わせ先
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