出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付)
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。
これに伴い、「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付)」に移行します。なお、給付は、下記の2回に分けて実施します。
給付要件・給付内容等
出産応援給付金(1回目)(出産前) | 子育て応援給付金(2回目)(出産後) | |
対象 |
令和7年4月1日時点に妊娠中、もしくは令和7年4月1日以降に妊娠した。 医療機関において、胎児の心拍を確認している。 申請日時点に、江東区に住民登録がある。 |
令和7年4月1日以降に出産している。 申請日時点に、江東区に住民登録がある。 |
給付内容 | 現金(口座振込)またはギフトカード | |
給付金額 | 妊婦給付認定後に、妊婦1人あたり5万円 | 申請受付後、お子さん1人につき5万円 |
申請・届出方法 | ゆりかご面接後にお渡しする案内に沿って申請してください。 | 新生児・産婦訪問時にお渡しする案内に沿って申請してください。 |
申請期限 | 医療機関で胎児の心拍が確認された日(受診日)から2年間 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
同一の妊娠により「出産・子育て応援給付金(旧事業)」による現金やギフト等の給付を受けた方や、同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方(1回目・2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)は対象外となります。
・給付金は、妊産婦さん本人名義の金融機関口座へ振り込みます。配偶者等の口座へ振り込むことはできません。
申請(届出)を受け付けてから約2カ月を目安に振り込みます。申請(届出)内容に不備等がある場合は、振り込みまでお時間がかかる場合があります。
流産・死産された方へ
妊娠届出後に、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方につきましても、申請のご案内や給付の流れは上記のとおりとなります。
妊娠届出をする前に流産等となった方につきましても給付の対象となる場合がありますので、希望される方は江東区出産・子育て応援交付金コールセンターまでご連絡ください。
制度移行に伴う対応について
「出産応援給付金」
ゆりかご面接を受け「出産応援ギフト」を申請されなかった方で上記対象者の方は、江東区出産・子育て応援交付金コールセンターへご連絡ください。「出産応援給付金」のご案内をお送りさせていただきます。なお、令和7年2月12日以降にゆりかご面接を受けた方には、令和7年4月下旬から5月上旬頃にご案内をお送りします。
すでに「出産応援ギフト」の申請をされた方は出産応援給付金(「妊婦のための支援給付」)の申請はできません。
「子育て応援給付金」
令和7年4月以降に出産し、新生児・産婦訪問を受けた方は5月中旬頃にご案内をお送りします。
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お問い合わせ先
江東区出産・子育て応援交付金コールセンター・0120-501-627
FAX:03-3615-7171
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