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更新日:2024年10月2日

妊婦健康診査

妊娠された方は妊婦健康診査を東京都内の契約医療機関で受診できます。妊娠の届出の際にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に14回分の妊婦健康診査受診票(1回目用:水色、2回目以降用:黄色)、4回分の妊婦超音波検査受診票(白色)、1回分の妊婦子宮頸がん検診受診票(桃色)が入っていますので、受診の際、母子健康手帳とともにご持参下さい。

妊婦健康診査受診票に記載されている検査については、費用を助成しています。医療機関での指導内容や検査項目により自己負担額が発生しますので、ご了承下さい。

なお、妊婦健康診査受診票を利用しての受診は、妊娠確定後の健康診査に限ります。妊娠しているかどうかを調べるための検査には利用できませんので、ご注意下さい。

平成28年4月1日から妊婦健康診査にHIV抗体検査・子宮頸がん検診が追加されました。

平成30年4月1日からC型肝炎抗体検査助成時期が、2回目以降から1回目の妊婦健康診査に変わりました。

令和5年4月1日から妊婦超音波検査の助成回数が、1回から4回に変わりました。

令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した方を対象に、都内助産所での妊婦健康診査受診票の使用が可能になりました。

これまで助産所で受診した方は、全額費用を窓口負担し、後日、受診した方からの申請に基づき、費用を助成していました。

令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した方は、医療機関と共通の受診票を使用することで、都内助産所での健診も一定金額を上限として助成を受けられるようになりました。

対象者

令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した方

受診票を使用できる助産所

こちらの「受診票使用可能な都内助産所一覧(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)」からご確認ください。

受診票の使用方法

助産所に受診票を事前に提出してから、健診を受けてください。

※受診票を忘れると自費での受診となりますので、ご注意ください。

助成上限額

1回当たり5,140円(令和6年度助成上限額)

※助産所での受診は、原則7回が上限です。(ノン・ストレス・テストを助産所で実施しない場合は6回が上限)

※以下の健診は、医療機関で受ける必要があります。

・1回目の健診(初回健診)

・クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV-1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査

・子宮頸がん検診

・超音波検査

都外から江東区へ転入された方は?

都外の市区町村の受診票は使用できません。江東区の受診票を交付しますので、お手数ですが、未使用の受診票をお持ちの上、お近くの保健相談所、保健所、出張所、区役所へお越し下さい。

都内での転居の場合は、受診票をそのまま使用できます。

問合先

お住いの地域を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧ください。)

  • 城東保健相談所:電話03-3637-6521
  • 深川保健相談所:電話03-3641-1181
  • 深川南部保健相談所:電話03-5632-2291
  • 城東南部保健相談所:電話03-5606-5001
  • 保健予防課保健係:電話03-3647-5906

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