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更新日:2024年4月3日
江東区では、次世代育成支援の一環として、こどもを望んでいる夫婦の経済的負担の軽減を図るため、令和4年3月31日以前(医療保険適用前)に治療を開始した特定不妊治療(体外受精及び顕微授精。治療ステージA~F)及び男性不妊治療について、費用の一部を助成しています。ご不明な点がありましたら、管轄の保健相談所もしくは江東区保健所へお問い合わせください。
(注釈)江東区では、医療保険が適用となった令和4年4月1日以降に開始した治療(3割負担)や、医療保険の適用外となる先進医療の治療(10割負担)に対する費用の上乗せ助成はありません。
(注釈)東京都が行っている先進医療に対する助成事業や不妊検査等助成事業については、下記関連リンクから東京都のホームページをご覧ください。
以下のすべてに該当する方
東京都特定不妊治療費助成の詳細は下記関連リンクをご覧ください。
東京都への申請書類は下記関連リンクからダウンロードしていただくか、保健所、保健相談所に備えてある申請書をご利用ください。
東京都で承認決定された助成額を差し引いた実費額のうち、一年度10万円を上限として助成します。
治療ステージによって1回の申請における上限額が異なります。
(注釈)一年度とは、東京都の特定不妊治療費助成承認決定通知書に記載されている助成対象年度のことです。
(注釈)上限額10万円に達するまでは何回でも申請できます。
申請期間は東京都の助成決定を受けてから1年以内です。
保健相談所、保健所で申請できます。
1.2.3はコピーでも申請できます。なお、紛失等で手元にない場合は東京都から再発行してもらってください。
単身赴任等で申請者と配偶者の住所が異なる場合、戸籍謄本等の夫婦関係等が確認できる書類が必要です。
郵送での申請を希望される場合は、上記1~3と下記ア・イをご用意の上、管轄の保健相談所へ郵送してください。
請求書の記入方法(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)郵送前に申請書及び請求書の写しをお取りになり保管してください。
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