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更新日:2024年3月21日
狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めたすべての哺乳類に感染します。発症すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示して100%死亡する極めて危険なウイルス性の人畜共通感染症です。日本では昭和32年以降、犬での狂犬病発生はありませんが、日本近辺の国々では多くの人や動物での発生があります。人や物の国際交流が盛んな現代では、日本に狂犬病が侵入する可能性は常に存在します。いざという時に人の命、そして愛犬の命を守れるように、狂犬病の予防注射は毎年きちんと受けましょう。
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて犬の登録のお手続きが必要です。なお、登録手数料は1頭につき3,000円です。また、登録時に「犬鑑札」を交付しますので、首輪につけておいてください。
*区役所区民課、お近くの出張所の窓口については、制度改正に伴い、令和4年6月1日より取扱いを終了しました。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、「犬鑑札」を紛失した場合は再交付が必要です。再交付手数料は、1頭につき1,600円です。
生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受け、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。なお、交付された「注射済票」は、首輪等につけておいてください。
下記を持参のうえ、江東区保健所生活衛生課の窓口へご申請ください。(区役所及び出張所で交付は受けられません)
*「集合注射のお知らせ」又は「未注射のお知らせ」をお持ちでない場合は、「マイクロチップ登録証明書」または「犬の鑑札」をご持参ください。
江東区内の動物病院でも「注射済票」の交付が可能です。その際は、注射料金等の他に、下記をご持参ください。なお、「注射済票」の交付は、狂犬病予防注射をした動物病院に限ります。
*「集合注射のお知らせ」又は「未注射のお知らせ」をお持ちでない場合は、「マイクロチップ登録証明書」または「犬の鑑札」をご持参ください。
*動物病院ごとに受付期間が異なりますので、江東区委託契約動物病院一覧(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)を参照し、動物病院に確認のうえご利用ください。
「注射済票」を紛失された場合は、再交付が必要です。再交付手数料は、1頭につき340円です。
病気等で狂犬病予防注射の接種が難しいと診断された場合は、獣医師から発行された「猶予証明書」を保健所生活衛生課へ提出してください。
なお、猶予の期間は当該年度末までとなります。
詳しくは令和6年度狂犬病予防注射のお知らせをご確認ください。
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて下記1~4のいずれかのお手続きが必要です。
*区役所区民課、お近くの出張所の窓口については、制度改正に伴い、令和4年6月1日より取扱いを終了しました。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
*手続きの場所は各自治体によって異なります。
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて登録事項の変更(犬の所在地変更、所有者の住所変更等)手続きが必要です。
*区役所区民課、お近くの出張所の窓口については、制度改正に伴い、令和4年6月1日より取扱いを終了しました。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて、「犬鑑札」及び「注射済票」を添えて死亡届を提出してください。(電子申請も可能です。電子申請とは/はじめてのご利用には(飼い犬の死亡届)」から手続きを行うことができます。)
・飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)
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