犬の登録・狂犬病予防
狂犬病とは
狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めたすべての哺乳類に感染します。発症すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示して100%死亡する極めて危険なウイルス性の人畜共通感染症です。日本では昭和32年以降、犬での狂犬病発生はありませんが、日本近辺の国々では多くの人や動物での発生があります。人や物の国際交流が盛んな現代では、日本に狂犬病が侵入する可能性は常に存在します。いざという時に人の命、そして愛犬の命を守れるように、狂犬病の予防注射は毎年きちんと受けましょう。
初めて犬を飼う方は
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
- 令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬の場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、令和4年6月1日以降にマイクロチップの装着した場合
- ご自宅等で産まれた犬でマイクロチップの装着をした場合
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて犬の登録のお手続きが必要です。なお、登録手数料は1頭につき3,000円です。また、登録時に「犬鑑札」を交付しますので、首輪につけておいてください。
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、マイクロチップの装着を希望しない場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、マイクロチップの装着はしているが、指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録を希望しない場合
- ご自宅等で産まれた犬で、マイクロチップの装着を希望しない場合
(注釈)区役所区民課、お近くの出張所の窓口については、制度改正に伴い、令和4年6月1日より取扱いを終了しました。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、「犬鑑札」を紛失した場合は再交付が必要です。再交付手数料は、1頭につき1,600円です。
犬には毎年1回、狂犬病予防注射を受けましょう
生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受け、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。なお、交付された「注射済票」は、首輪等につけておいてください。
狂犬病予防注射済票の交付
下記を持参のうえ、江東区保健所生活衛生課の窓口へご申請ください。(区役所及び出張所で交付は受けられません)
- 獣医師から発行された「注射済証明書」
- 手数料550円(1頭につき)
- 「集合注射のお知らせ」又は「未注射のお知らせ」
(注釈)「集合注射のお知らせ」又は「未注射のお知らせ」をお持ちでない場合は、「マイクロチップ登録証明書」または「犬の鑑札」をご持参ください。
江東区内の動物病院でも「注射済票」の交付が可能
江東区内の動物病院でも「注射済票」の交付が可能です。その際は、注射料金等の他に、下記をご持参ください。なお、「注射済票」の交付は、狂犬病予防注射をした動物病院に限ります。
- 手数料550円(1頭につき)
- 「集合注射のお知らせ」又は「未注射のお知らせ」
(注釈)「集合注射のお知らせ」又は「未注射のお知らせ」をお持ちでない場合は、「マイクロチップ登録証明書」または「犬の鑑札」をご持参ください。
(注釈)動物病院ごとに受付期間が異なりますので、江東区委託契約動物病院一覧(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)を参照し、動物病院に確認のうえご利用ください。
紛失した場合
「注射済票」を紛失された場合は、再交付が必要です。再交付手数料は、1頭につき340円です。
注射猶予の場合
病気等で狂犬病予防注射の接種が難しいと診断された場合は、獣医師から発行された「猶予証明書」を保健所生活衛生課へ提出してください。
なお、猶予の期間は当該年度末までとなります。
狂犬病予防定期集合注射
詳しくは令和6年度狂犬病予防注射のお知らせをご確認ください。
飼い犬を他の人に譲ったとき、犬を譲り受けたとき
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
- 令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬の場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、令和4年6月1日以降にマイクロチップの装着した場合
- ご自宅等で産まれた犬でマイクロチップの装着をした場合
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて下記1~4のいずれかのお手続きが必要です。
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、マイクロチップの装着を希望しない場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、マイクロチップの装着はしているが、指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録を希望しない場合
- ご自宅等で産まれた犬で、マイクロチップの装着を希望しない場合
(注釈)区役所区民課、お近くの出張所の窓口については、制度改正に伴い、令和4年6月1日より取扱いを終了しました。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
1.江東区内の方へ飼い犬を譲ったとき
- 「犬鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡してください。
- 譲った方に「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。
2.江東区内の方から犬を譲り受けたとき
- 譲り受けた飼い主から「犬鑑札」を受け取ってください。
- 「犬鑑札」に書いてある年度と番号(鑑札番号)をお控えのうえ、江東区保健所生活衛生課で「飼い主の変更等」の手続きをしてください。(鑑札が無い場合は再交付の手続きが必要です)
3.江東区外の方へ飼い犬を譲ったとき
- 「犬鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡してください。
- 譲った方に、「犬鑑札」を持って「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。
- 江東区の犬鑑札と新所在地での犬鑑札の引換交付になります。
(注釈)手続きの場所は各自治体によって異なります。
4.江東区外の方から犬を譲り受けたとき
- 譲り受けた飼い主から「犬鑑札」と「注射済票」を受け取ってください。
- 「犬鑑札」持参のうえ、江東区保健所生活衛生課で「飼い主の変更等」の手続きをしてください。
- 旧所在地での犬鑑札と江東区の犬鑑札を引換交付いたします。「注射済票」は鑑札と一緒に首輪につけておいてください。
飼い犬の登録事項に変更が生じたとき
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
- 令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬の場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、令和4年6月1日以降にマイクロチップの装着した場合
- ご自宅等で産まれた犬でマイクロチップの装着をした場合
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて登録事項の変更(犬の所在地変更、所有者の住所変更等)手続きが必要です。
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、マイクロチップの装着を希望しない場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っている犬で、マイクロチップの装着はしているが、指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録を希望しない場合
- ご自宅等で産まれた犬で、マイクロチップの装着を希望しない場合
(注釈)区役所区民課、お近くの出張所の窓口については、制度改正に伴い、令和4年6月1日より取扱いを終了しました。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
犬が死亡したとき
下記に該当する場合については、マイクロチップ登録制度についてをご確認ください。
- 令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬の場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っていた犬で、マイクロチップの装着および指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録をしていた場合
- ご自宅で産まれた犬等でマイクロチップの装着および指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録をしていた場合
下記に該当する場合については、江東区保健所生活衛生課の窓口にて、「犬鑑札」及び「注射済票」を添えて死亡届を提出してください。(電子申請も可能です。「電子申請とは/はじめてのご利用には(飼い犬の死亡届)」から手続きを行うことができます。)
- 令和4年6月1日以前に既に飼っていた犬で、マイクロチップの装着をしていない場合
- 令和4年6月1日以前に既に飼っていた犬で、マイクロチップの装着はしているが、指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録をしていない場合
- ご自宅で産まれた犬等で、マイクロチップの装着および指定登録機関(公益法人日本獣医師会)への登録をしていない場合
関連ドキュメント
関連ページ
関連施設
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください