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トップページ > くらし・地域 > ペット・動物 > ペット > マイクロチップ登録制度について

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更新日:2025年3月28日

ページ番号:25663

マイクロチップ登録制度について

マイクロチップとは

マイクロチップとは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。

装着・登録が義務化

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売されている犬や猫について、マイクロチップの装着と、環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への飼い主の情報の登録が義務化されます。マイクロチップを装着した犬や猫を購入した際には、ご自身の飼い主の情報に変更登録する必要があります。

また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要となります。

新規・変更登録のお手続きは、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク)から行えます。また、郵送でのお手続きもできます。詳しくは環境大臣指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会、03-6384-5320)へお問い合わせください。

なお、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、装着を推奨しています。

マイクロチップが犬鑑札とみなされます

令和4年6月1日から、マイクロチップの装着および飼い主の情報の登録が完了した飼い犬については、狂犬病予防法上の犬の鑑札が交付されたものとみなされ、保健所、区役所、お近くの出張所の窓口での登録申請等が不要(犬の所在地変更届、所有者変更届、死亡届等を含む。狂犬病予防注射済票交付申請を除く)となりますなお、既に犬の鑑札がお手元にある場合は、お手数ですが保健所へご返却ください。

(注釈)江東区での取扱いとなります。江東区外へ引っ越す場合や、区外へお住みの方へ犬を譲り渡す場合は、お手数ですが先の自治体へお問い合わせください。

マイクロチップを装着(登録)していない飼い犬のお手続きについて

現在、飼い犬のお手続については、江東区保健所生活衛生課、区役所区民課、お近くの出張所の窓口で行っておりましたが(狂犬病予防注射済票交付業務を除く)、制度改正に伴い、令和4年6月1日以降、マイクロチップの装着および飼い主の情報の登録をしていない飼い犬のお手続きについては、江東区保健所生活衛生課の窓口のみとなりますご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

<犬の登録手続きについて>

関連ページ

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 生活衛生係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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