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更新日:2023年1月28日
人に危険がないようにつないで飼うか、囲いの中で飼いましょう。
犬を飼っていることを示す標識を門の前や玄関先の外部から見やすいところに貼っておきましょう。
犬の種類や健康状態に応じてきちんと運動をさせましょう。
散歩には、ふんの始末ができるように必ず新聞紙やビニール袋を持っていきましょう。
犬や種類、性別、年齢、首輪の色、特徴、いなくなった場所、日時を保健所まで連絡してください。
飼い犬の場合は、鑑札及び注射済票をつけていれば、すぐに飼い主の方に連絡することができます。
保護した方が警察に届け出ている可能性があります。
迷い犬が動物愛護相談センターで引き取られている場合もあります。
下記にもお問い合わせください。
世田谷区八幡山2-9-11
動物愛護相談センター3302-3507
ペットは飼い主が責任をもって終生飼養することが原則です。
やむを得ない理由で飼い続けることが出来なくなった場合は、可能な限り新しい飼い主を探してください。
どうしても新しい飼い主を見つけることができないときに限り、動物愛護相談センターにご相談ください。
世田谷区八幡山2-9-11
動物愛護相談センター3302-3507
動物愛護相談センターで犬や猫の譲渡を行っています。
下記までお問い合わせください。
なお、ボランティア団体でも動物の保護や譲渡を行っております。
譲渡団体の一覧や譲渡会に関する情報については、関連リンクをご覧ください。
世田谷区八幡山2-9-11
動物愛護相談センター3302-3507
飼い主の方は、適切な応急処置と新たな事故の発生を防止する措置をとり、事故発生の時から24時間以内に保健所に「事故発生届出書」を提出しなければなりません。
なお、保健所の閉庁時、土・日、祝日は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)へ通報してください。
(電話03-5272-0303)
また、人を咬んだ犬は、事故発生の時から48時間以内に狂犬病の有無について獣医師の診断を受けなければなりません。獣医師より「狂犬病鑑定書」を受け、保健所に提出してください。
犬の被害に遭われた方は、傷の手当てを最寄りの医師等で受け、犬の特徴(種類、毛色、性別、大きさ、首輪の有無など)や、飼い主がわかる場合は住所、氏名、電話番号を保健所に知らせ、「事故被害届出書」を提出してください。
犬が他の犬を咬んだときも、双方の飼い主は保健所に連絡して、係員の指示を受けてください。
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