犬に関すること
飼い主の方へ
犬を飼っている方は次のことを守ってください。
つないで飼育
人に危険がないようにつないで飼うか、囲いの中で飼いましょう。
標識
犬を飼っていることを示す標識を門の前や玄関先の外部から見やすいところに貼っておきましょう。
散歩
犬の種類や健康状態に応じてきちんと運動をさせましょう。
散歩には、ふんの始末ができるように必ず新聞紙やビニール袋を持っていきましょう。
散歩するときのマナー
- 犬をリード(引き綱・鎖等)でつなぎます。
散歩のときに犬をリードから放すことは「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。
必ずリードにつなぎ、万一の場合でも犬を制御できる人が連れて行くようにしましょう。
伸縮型のリードは、犬のコントロールが出来ないので、使わないようにしましょう。 - ふんは必ず持ち帰ります。
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」及び「江東区みんなでまちをきれいにする条例」では、ふんの放置は禁止されています。
犬のトイレは出来るだけ家の中で済ませることが基本です。もし、電柱や他人の家の壁などに尿をしてしまった場合は、臭い、シミの残らないように処理をしましょう。
お散歩中にふんをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。
飼い犬がいなくなったとき
江東区保健所生活衛生課
犬や種類、性別、年齢、首輪の色、特徴、いなくなった場所、日時を保健所まで連絡してください。
飼い犬の場合は、鑑札及び注射済票をつけていれば、すぐに飼い主の方に連絡することができます。
管轄の警察署
保護した方が警察に届け出ている可能性があります。
迷い犬が動物愛護相談センターで引き取られている場合もあります。
下記にもお問い合わせください。
問い合わせ先
世田谷区八幡山2丁目9番11号
動物愛護相談センター 電話:03-3302-3507
犬をどうしても飼えなくなったとき
ペットは飼い主が責任をもって終生飼養することが原則です。
やむを得ない理由で飼い続けることが出来なくなった場合は、可能な限り新しい飼い主を探してください。
どうしても新しい飼い主を見つけることができないときに限り、動物愛護相談センターにご相談ください。
問い合わせ先
世田谷区八幡山2丁目9番11号
動物愛護相談センター 電話:03-3302-3507
犬がほしいとき
動物愛護相談センターで犬や猫の譲渡を行っています。
下記までお問い合わせください。
なお、ボランティア団体でも動物の保護や譲渡を行っております。
譲渡団体の一覧や譲渡会に関する情報については、関連リンクをご覧ください。
問い合わせ先
世田谷区八幡山2丁目9番11号
動物愛護相談センター 電話:03-3302-3507
飼い犬が死亡したとき
- 江東区で登録されている飼い犬が死亡した場合は、届け出が必要です。犬の登録・狂犬病予防をご参照ください。
- 亡くなったペットの死体については下記の関連ページをご覧ください。
飼い犬が人を咬んだとき
飼い主の方は、適切な応急処置と新たな事故の発生を防止する措置をとり、事故発生の時から24時間以内に保健所に「事故発生届出書」を提出しなければなりません。
なお、保健所の閉庁時、土曜日・日曜日、祝日は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)へ通報してください。(電話:03-5272-0303)
また、人を咬んだ犬は、事故発生の時から48時間以内に狂犬病の有無について獣医師の診断を受けなければなりません。獣医師より「狂犬病鑑定書」を受け、保健所に提出してください。
犬の被害に遭われた方は、傷の手当てを最寄りの医師等で受け、犬の特徴(種類、毛色、性別、大きさ、首輪の有無など)や、飼い主がわかる場合は住所、氏名、電話番号を保健所に知らせ、「事故被害届出書」を提出してください。
犬が他の犬を咬んだときも、双方の飼い主は保健所に連絡して、係員の指示を受けてください。
関連ドキュメント
関連ページ
関連施設
関連リンク
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