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更新日:2022年9月7日

国民健康保険料の納付方法(普通徴収・特別徴収)

国民健康保険料の納付方法は普通徴収特別徴収の二種類に分かれます。

普通徴収

年間保険料を6月期~翌年3月期に割り振り、納付書または口座振替等で納めていただく方法です。
納付書でお支払いされる場合は、以下のサービスもご利用いただけます。

  • モバイルレジ納付
  • クレジットカード決済(※インターネット利用必須)
  • 電子マネー決済(LINEPay、PayPay)

→詳しくは普通徴収による納付(納付書による納付)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。

特別徴収

年金からあらかじめ保険料額を差し引くことで納めていただく方法です。

当該年度の保険料を、年金支給月である4・6・8・10・12・2月にそれぞれ納めていただきます。
このうち、前半の4・6・8月に仮の保険料額で納めていただくことを仮徴収といいます。
その後、確定した年間保険料額をもとに後半の10・12・2月に納めていただくことを本徴収といいます。
(注)10月の本徴収以降に特別徴収へと切り替わる場合は、仮徴収はされずに前半の分を9月期以前に普通徴収にてお支払いいただきます。

仮徴収について

前年度の2月の保険料額と同額を、そのまま4・6・8月に差し引きます。

【問】なぜ2月の金額を基準にするのですか?

保険料額は6月中旬に決定するため、6月までは引き落とすべき金額が定まりません。よって、前年度の最後の差し引き月の金額を基準にしています。

本徴収について

6月に決定する年間保険料額から9月期以前の保険料額を引いた残りの金額を10・12・翌年2月の3回に振り分けて差し引きます。

特別徴収の対象者

以下の(1)~(6)のすべてに該当する世帯は特別徴収となります。

  • (1)国民健康保険加入者全員が65歳~74歳
  • (2)世帯主が国保に加入
  • (3)世帯主の年金が年額18万円以上
  • (4)世帯主の介護保険料の支払いが年金からの特別徴収である。
  • (5)介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の老齢等年金給付の額の2分の1以下
  • (6)金融機関からの口座振替を希望する届出(依頼書の提出)がない世帯

なお、国民健康保険加入者のうち当該年度中に世帯主が75歳になる世帯の場合は、特別徴収には該当せずに普通徴収によるお支払いとなります。

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お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8520

ファックス:03-3647-8443

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