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更新日:2023年2月24日
保険料の納付期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状や催告書をお送りします。
なお、お客様の納付から区役所への入金が確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送る場合がありますが、ご了承ください。
災害・病気・事業不振等の特別な事情がないにもかかわらず6ヵ月以上滞納が続くと、通常の被保険者証の替わりに有効期間の短い被保険者証(短期被保険者証)が交付されることがあります。
(滞納していた保険料が完納した時は、通常の保険証に切り替わります。)
保険料を、災害・病気・事業不振等の特別な事情がないのに1年以上滞納し続けている世帯では、被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付することがあります。
資格証明書とは、国保の加入資格を証明するだけのもので、医療機関で診療を受けるときは、医療費をいったん全額自己負担(10割)することになります。また、後日の申請と納付相談後に、保険給付相当額(医療費の7割から9割)を受け取ることになります。
なお、資格証明書が交付されても保険料の納付義務は継続します。
納付相談もなく保険料の納期限から1年6ヵ月以上滞納が続くと、国民健康保険給付(療養費・高額療養費等)の全部または一部を差し止め、滞納している保険料に充てる場合があります。
特別な事情がなく保険料を滞納している世帯には、法令の定めにより滞納処分(預金等財産の差押処分)を行う場合があります。
納付期限の過ぎた保険料の収納を推奨するため、徴収嘱託員による訪問催告を行っています。徴収嘱託員は江東区発行の身分証明書を携帯しており、平日の昼間にお伺いしております。
納付の確認がとれない保険料がある方に対して、コールセンターからお電話で納付の呼びかけを行っています。
保険料は、納期限内の納付にご協力ください。
なお、収入が著しく減少するなどして、期限内のお支払いが困難な場合は、分割でのお支払いなど納付相談をお受けしています。
そのままにせず、早めのご相談をお願いいたします。
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