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更新日:2024年12月2日

ページ番号:2408

保険料を滞納すると

督促状・催告書の発送

保険料の納付期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状や催告書をお送りします。
なお、お客様の納付から区役所への入金が確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送付される場合がありますが、ご了承ください。

特別療養費の支給

保険料を、災害・病気・事業不振等の特別な事情がないのにもかかわらず、1年以上滞納していて納付相談にも応じない世帯は、医療機関等で診療を受ける際に、医療費をいったん全額自己負担(10割)していただく特別療養費の支給対象となります。
この場合、後日の納付相談後に申請し、保険給付相当額(医療費の7割または8割)を受け取ることになります。
なお、特別療養費の支給対象になっても保険料の納付義務は継続します。

給付の差し止めと保険料への充当

納付相談もなく保険料の納期限から1年6ヵ月以上滞納が続くと、国民健康保険給付(療養費・高額療養費等)の全部または一部を差し止め、滞納している保険料に充てる場合があります。

財産の差押処分

特別な事情がなく保険料を滞納している世帯には、法令の定めにより滞納処分(預金等財産の差押処分)を行う場合があります。

徴収嘱託員による訪問催告

納付期限を過ぎても、納付の確認が出来ない方に対して、徴収嘱託員による訪問催告を行っています。

徴収嘱託員は江東区発行の身分証明書を携帯しており、平日の昼間にお伺いしております。

コールセンターからの電話催告

納付期限を過ぎても、納付の確認が出来ない方に対して、電話による納付の呼びかけ(催告等)を行っています。

コールセンターの業務は、区が委託した民間事業者(株式会社セゾンパーソナルプラス)が医療保険課の執務室で行っております。

<発信元・連絡先>

03-3647-8586(江東区医療保険課コールセンター)

<業務時間>

月・火・木・金曜日:午前9時から午後5時まで

水曜日:午前11時から午後7時まで

原則、毎月第二日曜日の午前9時から午後4時まで(変更する場合があります。)

祝日・年末年始(12月28日~1月7日)は休業日です。
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納付相談はお早めに

保険料は、納期限内に納付してください。
なお、収入が著しく減少するなどして、期限内のお支払いが困難な場合は、分割でのお支払いなど納付相談をお受けしています。
そのままにせず、早めのご相談をお願いいたします。

関連ページ

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 滞納整理係

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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