保険料を滞納すると
督促状・催告書の発送
保険料の納付期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状や催告書をお送りします。
なお、お客様の納付から区役所への入金が確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送付される場合がありますが、ご了承ください。
特別療養費の支給
保険料を、災害・病気・事業不振等の特別な事情がないのにもかかわらず、1年以上滞納していて納付相談にも応じない世帯は、医療機関等で診療を受ける際に、医療費をいったん全額自己負担(10割)していただく特別療養費の支給対象となります。
この場合、後日の納付相談後に申請し、保険給付相当額(医療費の7割または8割)を受け取ることになります。
なお、特別療養費の支給対象になっても保険料の納付義務は継続します。
給付の差し止めと保険料への充当
納付相談もなく保険料の納期限から1年6ヵ月以上滞納が続くと、国民健康保険給付(療養費・高額療養費等)の全部または一部を差し止め、滞納している保険料に充てる場合があります。
財産の差押処分
特別な事情がなく保険料を滞納している世帯には、法令の定めにより滞納処分(預金等財産の差押処分)を行う場合があります。
徴収嘱託員による訪問催告
納付期限を過ぎても、納付の確認が出来ない方に対して、徴収嘱託員による訪問催告を行っています。
徴収嘱託員は江東区発行の身分証明書を携帯しており、平日の昼間にお伺いしております。
コールセンターからの電話催告
納付期限を過ぎても、納付の確認が出来ない方に対して、電話による納付の呼びかけ(催告等)を行っています。
コールセンターの業務は、区が委託した民間事業者(株式会社セゾンパーソナルプラス)が医療保険課の執務室で行っております。
<発信元・連絡先>
03-3647-8586(江東区医療保険課コールセンター)
<業務時間>
月・火・木・金曜日:午前9時から午後5時まで
水曜日:午前11時から午後7時まで
原則、毎月第二日曜日の午前9時から午後4時まで(変更する場合があります。)
祝日・年末年始(12月28日~1月7日)は休業日です。
納付相談はお早めに
保険料は、納期限内に納付してください。
なお、収入が著しく減少するなどして、期限内のお支払いが困難な場合は、分割でのお支払いなど納付相談をお受けしています。
そのままにせず、早めのご相談をお願いいたします。
関連ページ
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください