知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 産前産後期間の国民健康保険料の免除

ここから本文です。

更新日:2024年5月11日

ページ番号:32451

産前産後期間の国民健康保険料の免除

令和6年1月から産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。該当される方またはその世帯主の方は、届出をしてください。

対象となる方

出産する予定の被保険者および令和5年11月1日以降に出産した被保険者

(注釈)「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産も対象となります。

免除対象期間

出産予定日(出産日)の前月から翌々月までの4か月間

(注釈)多胎妊娠(双子など胎児が複数の妊娠)の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から翌々月までの6か月間

免除対象期間
  3か月前 2か月前 1か月前

出産

(予定)月

1か月後 2か月後

単胎妊娠

   
多胎妊娠

免除する保険料額

対象となる方について算定したその年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、免除対象期間のうち、その年度に属する月分を減額します。

保険料の年額から減額しますので、免除対象期間の保険料が0円になるとはかぎりません。

令和5年度においては、免除対象期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。

(例)
令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険料を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険料を免除

保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から

(注釈)出産後の届出も可能です。

窓口での届出に必要なもの

出産前に届け出る場合

  1. 母子健康手帳または妊娠届出書など出産予定日が分かるもの多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳または妊娠届出書などを持参してください。)
  2. マイナンバーが分かるもの(届出書に世帯主と出産する方のマイナンバーをご記入いただきます。)
  3. 来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、在留カードなど)

出産後に届け出る場合

  1. 出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書を持参してください。)
    (例)出生証明書、または江東区の母子健康手帳であれば、1ページ目「出生届出済証明」
  2. マイナンバーが分かるもの(届出書に世帯主と出産した方のマイナンバーをご記入いただきます。)
  3. 来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、在留カードなど)

●妊娠85日以上の死産や流産等の場合

  1. 母子健康手帳など出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳などを持参してください。)
  2. マイナンバーが分かるもの(届出書に世帯主と出産した方のマイナンバーをご記入いただきます。)
  3. 来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、在留カードなど)

届出窓口

江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所 医療保険課 資格賦課係(2階7番)

(注釈)各出張所、豊洲特別出張所では受付できません。

郵送での届出に必要なもの

出産前に届け出る場合

  1. 産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書
    (注釈)ページ下部にあるリンクより印刷してご利用いただけます。
  2. 母子健康手帳、妊娠届出書など出産する方の氏名および出産予定日が分かるもののコピー
    (例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、4ページ目「妊娠中の記録(1)」の「分娩予定日」

出産後に届け出る場合

  1. 産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書
    (注釈)ページ下部にあるリンクより印刷してご利用いただけます。
  2. 出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書)のコピー
    (例)出生証明書、または江東区の母子健康手帳であれば、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」および「出生届出済証明」

●妊娠85日以上の死産や流産等の場合

  1. 産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書
    (注釈)ページ下部にあるリンクより印刷してご利用いただけます。
  2. 母子健康手帳など出産した方の氏名および出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳など)のコピー
    (例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、14ページ目「出産の状態」

郵送先

〒135-8383

江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所 医療保険課

資格賦課係 国保賦課担当あて

ぴったりサービスによるオンラインでの届出に必要なもの

マイナンバーカードがあれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンラインで届出ができます。届出には、券面事項補助用パスワード(4桁)および署名用電子証明書パスワード(6~16桁)の入力が必要です。

 

出産前に届け出る場合

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 母子健康手帳、妊娠届出書など出産する方の氏名および出産予定日が分かるものの写真
    (例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、4ページ目「妊娠中の記録(1)」の「分娩予定日」

出産後に届け出る場合

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書)の写真
    (例)出生証明書または、江東区の母子健康手帳であれば、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」および「出生届出済証明」

●妊娠85日以上の死産や流産等の場合

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 母子健康手帳など出産した方の氏名および出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳など)の写真
    (例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、14ページ目「出産の状態」

 

(注意)届出内容や添付データに不備があった場合は、はじめから届出をしなおしていただきますのでご注意ください。

届出先

マイナポータル二次元コード マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?