国民健康保険料の軽減
1.低所得世帯の均等割の軽減
前年中の総所得金額等(退職所得を除く)が下表の基準以下になる世帯は、それぞれの減額区分に応じて、均等割額が7割・5割・2割減額されます(年度途中で世帯主が変更になった際は減額区分が変更になる場合があります。)。
世帯主と国保加入者全員の所得が判明していないと均等割額の減額判定ができません。
減額区分 |
世帯主および国保加入者の総所得金額等の 合計が下記の金額以下になる世帯 |
---|---|
7割減額 |
43万円(注) |
5割減額 | 43万円(注)+(30.5万円×国保加入者の数) |
2割減額 | 43万円(注)+(56万円×国保加入者の数) |
(注)給与・年金所得者の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)
国保加入者には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行する前に国民健康保険に加入されていた方)も含まれます。
2.未就学児の均等割額の軽減
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は、均等割額を半額に軽減します(5割減額)。
3.非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の保険料軽減
解雇、事業の継続が不可能になったことによる解雇、事業所側の事情による契約終了または雇止め、更新の確約があった雇止め、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの正当な理由がある自己都合退職、事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職、その他の正当な理由がある自己都合退職等により失業給付を受給される方について、その方の国民健康保険料が軽減される制度があります。(要申請)
対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります)
- 離職時の年齢・・・65歳未満
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方
(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方)
特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
特定理由離職者・・・23、33、34
(注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
窓口での申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(原本必須)または雇用保険受給資格通知
- 顔写真付き公的身分証で、本人確認ができるもの(例えば、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・身体障害者手帳など。やむを得ない理由でこれらの公的身分証を提示・提出することができない場合は、ご相談ください。)
- 特例対象被保険者等届出書(受付窓口にあります。)
(注)「雇用保険受給資格者証」および「雇用保険受給資格通知」以外の書類(離職票や退職証明書など)では、受付できません。
病気等の理由により雇用保険の受給資格延長手続きをした場合は、延長期間終了後に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されてからの手続きになります。なお、保険料を再計算するには期間制限があるため、軽減申請できる期間には限りがあります。
「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険受給資格通知」を紛失された場合は、ハローワークで再発行の相談をしてください。
郵送での申請に必要なもの
- 特例対象被保険者等届出書(このページの最下部にリンクがあります。印刷してご利用ください。)
- 「顔写真付き公的身分証で、本人確認ができるもの」の写し(例えば、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・身体障害者手帳など。やむを得ない理由でこれらの公的身分証を提示・提出することができない場合は、ご相談ください。)
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の写し(必ず表と裏の両面をコピーしてください!)
(注)「特例対象被保険者等届出書」や記入例(「特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減制度について」)は、このページの最下部にリンクがあります。印刷してご利用ください。
軽減内容
給与所得を30%に減額して、所得割額を計算し、均等割額の軽減割合を判断します。
給与所得以外の所得(不動産所得や株の譲渡所得など)は、30%減額の対象とはなりません。
対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
[例1:令和7(2025)年1月14日離職→令和7(2025)年1月分~令和8(2026)年3月分までが軽減対象]
[例2:令和7(2025)年3月31日離職→令和7(2025)年4月分~令和9(2027)年3月分までが軽減対象]
再就職して他の保険(会社の健康保険)に加入した場合はその時点で軽減が終了します。
ただし、その後、再度離職した際に新たに雇用保険の受給資格が発生しなかった(前回離職時の受給資格から変更がなかった)場合は、国保に再加入した際に再度申請することで、前回離職時の対象期間内の軽減を受けることができます。
申請窓口
医療保険課資格賦課係(江東区役所2階7番)
各出張所、豊洲特別出張所
郵送での申請送付先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課
資格賦課係国保賦課担当宛
4.会社の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方に"扶養されていた方"の軽減
会社の健康保険に入っていた方(被用者保険の被保険者)が75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度には「扶養」という概念がないため、その方の被扶養者であった方は加入する保険がなくなってしまい、国保に加入するか、他の人の被扶養者となる必要があります。
こうして国保に加入した旧被扶養者の方のうち、65歳以上の方については所得割額の免除や均等割額の最大5割減額の制度があります。(要申請)
(注)制度の見直しにより、平成31年度から均等割額の軽減措置が最長で2年となりました。なお、所得割額は、当面かかりません。
- 被用者保険とは、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等の保険です。
- 国民健康保険組合は対象外です。
申請窓口
医療保険課資格賦課係(江東区役所2階7番)
各出張所、豊洲特別出張所
5.産前産後期間の国民健康保険料の免除
産前産後期間相当分の国民健康保険料が届出により免除されます。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
産前産後期間の国民健康保険料の免除(別ウィンドウで開きます)
6.保険料の減免
災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料の支払いが困難となってしまった世帯が対象です。なお、非自発的失業による軽減との重複申請はできません。
認定基準
- 世帯(国保加入者以外の者も含む)の実収入額を、世帯・世帯員に係る基準生活費(生活保護法の基準額表の1210/1000に相当する額)と比較
- 貯金等の資産の活用(上記の基準生活費1か月分の額)と比較
減免内容
- 世帯の当該年度保険料総額のおおむね5割を上限とする
- 原則3期分の保険料を免除とする
申請に必要なもの
- 来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証、在留カードなど)
- 世帯全員分のすべての預金通帳(直近まで記帳したもの)
- 直近3か月分の世帯全員分の収入がわかるもの(給与明細・営業収支など)
- 直近3か月分の家賃の支払いがわかるもの
- 直近3か月分の公共料金(電気、ガス、水道)の支払いがわかるもの
- 申請理由を証明できる書類
(注)個々の事情により相違がありますので、事前にお問い合わせください。
受付期間
保険料決定以降、随時受付。
納期限(月末)までに申請された場合、申請月から減免の対象となります。
納期限の過ぎた保険料または過年度分保険料は減免の対象となりません。
申請窓口
医療保険課資格賦課係(江東区役所2階7番)
関連ドキュメント
特例対象被保険者等届出書(PDF:109KB)(別ウィンドウで開きます)
特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減制度について(PDF:1,877KB)(別ウィンドウで開きます)
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