国民健康保険料の軽減
1.低所得世帯の均等割の軽減
前年中の総所得金額等(退職所得を除く)が下表の基準以下になる世帯は、それぞれの減額区分に応じて、均等割額が7割・5割・2割減額されます(年度途中で世帯主が変更になった際は減額区分が変更になる場合があります。)。
世帯主と国保加入者全員の所得が判明していないと均等割額の減額判定ができません。
| 減額区分 |
世帯主および国保加入者の総所得金額等の 合計が下記の金額以下になる世帯 |
|---|---|
| 7割減額 |
43万円(注) |
| 5割減額 | 43万円(注)+(30.5万円×国保加入者の数) |
| 2割減額 | 43万円(注)+(56万円×国保加入者の数) |
(注)給与・年金所得者の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)
国保加入者には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行する前に国民健康保険に加入されていた方)も含まれます。
2.未就学児の均等割額の軽減
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は、均等割額を半額に軽減します(5割減額)。
3.非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減
会社の倒産・リストラなど、会社都合による解雇や雇止めにより離職された方(特例対象被保険者等)の保険料を軽減する制度があります。(申請が必要です。)
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減
4.会社の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方に"扶養されていた方"の軽減
会社の健康保険に入っていた方(被用者保険の被保険者)が75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度には「扶養」という概念がないため、その方の被扶養者であった方は加入する保険がなくなってしまい、国保に加入するか、他の人の被扶養者となる必要があります。
こうして国保に加入した旧被扶養者の方のうち、65歳以上の方については所得割額の免除や均等割額の最大5割減額の制度があります。(要申請)
(注)制度の見直しにより、平成31年度から均等割額の軽減措置が最長で2年となりました。なお、所得割額は、当面かかりません。
- 被用者保険とは、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等の保険です。
- 国民健康保険組合は対象外です。
申請窓口
医療保険課資格賦課係(江東区役所2階7番)
各出張所、豊洲特別出張所
5.産前産後期間の国民健康保険料の免除
産前産後期間相当分の国民健康保険料が届出により免除されます。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
産前産後期間の国民健康保険料の免除(別ウィンドウで開きます)
6.保険料の減免
災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料の支払いが困難となってしまった世帯が対象です。なお、非自発的失業による軽減との重複申請はできません。
認定基準
- 世帯(国保加入者以外の者も含む)の実収入額を、世帯・世帯員に係る基準生活費(生活保護法の基準額表の1210/1000に相当する額)と比較
- 貯金等の資産の活用(上記の基準生活費1か月分の額)と比較
減免内容
- 世帯の当該年度保険料総額のおおむね5割を上限とする
- 原則3期分の保険料を免除とする
申請に必要なもの
- 来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証、在留カードなど)
- 世帯全員分のすべての預金通帳(直近まで記帳したもの)
- 直近3か月分の世帯全員分の収入がわかるもの(給与明細・営業収支など)
- 直近3か月分の家賃の支払いがわかるもの
- 直近3か月分の公共料金(電気、ガス、水道)の支払いがわかるもの
- 申請理由を証明できる書類
(注)個々の事情により相違がありますので、事前にお問い合わせください。
受付期間
保険料決定以降、随時受付。
納期限(月末)までに申請された場合、申請月から減免の対象となります。
納期限の過ぎた保険料または過年度分保険料は減免の対象となりません。
申請窓口
医療保険課資格賦課係(江東区役所2階7番)
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