国民健康保険料が変更になるとき
変更通知書の送付時期
年齢到達により介護納付金分が増額したとき、国保に加入したとき、国民健康保険の資格を喪失したときなど、何らかの異動があった場合は、その異動があった翌月の15日頃に通知書を発送します。
40歳・65歳・75歳になる方の保険料
国民健康保険料は、年齢によって金額が変わります。
年度の途中(4月~翌年3月)に40歳になる方の保険料
40歳になると介護納付金分が加算されるようになります。(40歳~64歳まで)
- 40歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)分から介護納付金分がかかります。
- 40歳の誕生日を迎えた月の翌月(誕生日が1日の方は当月)に、介護納付金分を加えた保険料額の変更通知書を送付します。
(注)昭和60年4月2日~6月1日生まれの方については、令和7年度の6月期(当初)の通知から介護分を含めて保険料を算定するため、年度途中の保険料額変更はありません。
年度の途中(4月~翌年3月)に65歳になる方の保険料
65歳になると介護納付金分の支払いがなくなります。
- 65歳の誕生月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分まで介護納付金がかかります。
- 65歳の誕生月(誕生日が1日の方は前月)以降の介護納付金分は、当初通知の時点で年間保険料額から減額されています。
(注)65歳到達以降の保険料(納付の必要がない分)をあらかじめ減額して納付回数で均等に割り振っているため、国民健康保険料のお支払い金額は変わりません。 - 65歳到達以降は別途介護保険料をお支払いいただくことになります。
⇒『介護保険』について
年度の途中(4月~翌年3月)に75歳になる方の保険料
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度へ移行となるため、国民健康保険の支払いがなくなります。
- 75歳になる誕生月の前月分までは国保のお支払いが必要です。
- 誕生月以降の国民健康保険料は、当初通知の時点で年間保険料額から減額されています。
(注)同じ世帯に75歳未満の国保加入者がいる場合、あらかじめ減額した保険料を納付回数で均等に割り振ってお支払いいただきます。そのため、75歳到達以降も国民健康保険料のお支払い金額は変わりません。 - 75歳到達以降は後期高齢者医療保険料をお支払いいただくことになります。
⇒後期高齢者医療制度について
国民健康保険に加入したとき・国民健康保険の資格を喪失したとき
保険料はその月の末日に資格がある(国保に加入している)と1か月分かかります。
日割り計算ではありません。
就職・退職した際の保険料
- 日割り計算はしていません。
- 就職して会社の保険に入った場合、保険料は会社の保険に加入した日の前月分までかかります。
- 【例1】3月末まで国保加入者で、4月1日から会社の保険に入る場合
→3月末時点で国民健康保険の資格を有しているため、3月分の保険料までお支払いが必要です。 - 【例2】3月中旬頃から会社の保険に入る場合
→3月末時点で国民健康保険の資格を喪失しているため、3月分の保険料はかかりません。2月分の保険料までお支払いが必要です。
- 【例1】3月末まで国保加入者で、4月1日から会社の保険に入る場合
- 退職後に国民健康保険に加入する場合、保険料は資格取得月の分からかかります。
手続きが遅れるなどして遡って加入した場合などは、国民健康保険加入時点まで遡って保険料を計算します。 - 遡って国民健康保険の資格を喪失した場合も、喪失時点まで遡って減額します(注:遡ることができる期間には限りがあります。)。
- 【例3】遡って加入したとき(10月14日に退職後、12月25日に国保加入の手続きをしたケース)
→10月から国民健康保険の資格を有しているため、10月~翌年3月までの『6か月分』のお支払いが必要です。 - 【例4】遡って喪失したとき(4月1日に会社の保険に加入し、8月31日に国保喪失の手続きをしたケース)
→4月以降の資格がなくなるため、当該年度の保険料は『0円』になります。
- 【例3】遡って加入したとき(10月14日に退職後、12月25日に国保加入の手続きをしたケース)
(注)就職・退職の際、国民健康保険の資格喪失・国保への加入の手続きは自動的には行われません。お手数ですが届出をお願いいたします。
転出・転入した際の保険料
転出日を含む月の分から、転出先の自治体でかかります。転出元の自治体ではその月以降の保険料は請求しません。
江東区に転入した方の保険料について
江東区に転入された方には原則、手続きがあった月の翌月に通知を送付しています。その際『均等割額』だけの通知をお送りした後に、改めて“『所得割額』を含んで再算定した保険料”もしくは“所得に応じて減額された保険料”の通知(変更通知)をお送りすることがあります。
【問】なぜ後から変更になるのですか?
⇒保険料の算定は前年の所得金額をもとに計算されていますが、所得の把握はその年の1月1日に居住していた市区町村の自治体が行っているため、転入した直後は江東区において所得が把握できません。
所得金額が不明なうちは均等割額のみをご請求させていただくため、その後、所得が判明した後に保険料の金額が変更することがあります。
4月・5月に転出や社会保険への加入等により国民健康保険の資格を喪失した場合
4月中の喪失の場合
4月末時点で国民健康保険の資格がないため、その年度の保険料はかかりません。
5月中の喪失の場合
5月中に喪失をした場合、その年度の4月分保険料の納付が必要です。
しかし、5月時点では所得が確定していないため保険料の計算ができません。そのため、住民税通知発送後の6月に保険料を計算し、4月分の保険料を6月期として納入通知書を送付いたします。
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