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更新日:2023年4月7日
年齢到達により介護納付金分が増額したときや、国保に加入したとき、国民健康保険の資格を喪失したときなど、何らかの異動があった場合には、その異動があった翌月の15日頃に通知書を送付します。
国民健康保険料は、年齢によって金額が変わります。
◎昭和58年4月2日~6月3日生まれの方については、令和5年度の6月期(当初)の通知から介護分を含めて保険料を算定するため、年度途中の保険料額変更はありません。
◎あらかじめ65歳到達以降の保険料(安くなる分)を年間保険料から差し引いて納付回数で均等に割り振っているため、同じ年度内であっても誕生月以降のお支払い額が変わりません。ご了承ください。
◎同じ世帯に後期高齢者医療制度に移行する人以外の国保加入者がいた場合、年間保険料額から75歳到達以降の月分の保険料を除いて通知をお送りします。つまり、あらかじめ減額した保険料を納付回数で均等に割り振ってお支払いいただくことになります。そのため75歳到達以降に後期高齢者医療保険料の支払いが始まっても、国民健康保険のお支払い金額は変わりません。ご了承ください。
保険料はその月の末日に資格がある(国保に加入している)と1か月分かかります。
日割り計算ではありません。
【例.1】3月末まで国保加入者で、4月1日から会社の保険に入る場合
→3月末時点で国民健康保険の資格を有しているため、3月分の保険料までお支払いが必要です。
【例.2】3月中旬頃から会社の保険に入る場合
→3月末時点で国民健康保険の資格を喪失しているため、3月分の保険料はかかりません。2月分の保険料までお支払いが必要です。
【例.3】遡って加入したとき(10月14日に退職後、12月25日に加入の手続きをしたケース)
→10月から国民健康保険の資格を有しているため10月~翌年3月までの『6か月分』の支払いが必要。
【例.4】遡って喪失したとき(4月1日に会社の保険に加入したが、8月31日に手続きをしたケース)
→4月以降の資格がなくなるため、当該年度の保険料は『0円』になります。
※就職・退職の際、国民健康保険の資格喪失・国保への加入の手続きは自動的には行われません。お手数ですが届出をお願い致します。
転出日を含む月の分から、転出先の自治体でかかります。転出元の自治体ではその月以降の保険料は請求しません。
江東区に転入された方には原則、手続きがあった月の翌月に通知を送付しています。その際『均等割額』だけの通知をお送りした後に、改めて“『所得割額』を含んで再算定した保険料”もしくは“所得に応じて減額された保険料”の通知(変更通知)をお送りすることがあります。
【問】なぜ後から変更になるのですか?
⇒保険料の算定は前年の所得金額をもとに計算されていますが、所得の把握はその年の1月1日に居住していた市区町村の自治体が行っているため、転入した直後は江東区において所得の把握をしていません。
所得金額が不明なうちは均等割のみをご請求させていただくため、その後、所得が判明した後に保険料の金額が変更することがあります。
4月末時点で国民健康保険の資格がないため、その年度の保険料はかかりません。
5月中に喪失をした場合、その年度の4月分保険料の納付が必要です。
しかし、5月時点では所得と住民税額が確定していないため保険料の計算ができません。そのため、住民税額確定後の6月に保険料を計算し、4月分の保険料を6月期として納入通知書を送付いたします。
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